遺言書は検認しないと5万円

遺言書の開封は検認手続きが必要です。 検認しないで開封したら5万円の過料です。 (過料) 第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

相続(そうぞく)について

相続とは,亡くなられた方(被相続人)の財産などの様々な権利・義務を,ご遺族(相続人)が包括的に承継することをいいます。 相続は、被相続人が死亡することによって開始します。(民法882条) なお、失踪宣告の場合にも死亡したものとみなされる(民法31条)ので、このときも相続が開始します。 被相続人の様々...

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10月24日の判決。マル「も」はダメだけど,花押はOK。

東京地方裁判所平成25年10月24日判決 自筆証書遺言が「押印」の要件を欠き無効とされた事例 事案の概要 原告も被告もAの娘。 Aは,平成18年8月1日に死亡。Aは入院中,ノートに次の遺言を書いていた。 「H18・7・15(土)No3私しA(昭和8年○月○○日生れ)72才は総ての財産(権利用する総て...

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10月21日の判決。愛人囲うなら遺言書を書け!

大阪高等裁判所平成22年10月21日判決 内縁の夫と内縁の妻との間で、両名が同居していた内縁の夫所有の建物について、内縁の妻が死亡するまで同人に無償で使用させる旨の使用貸借契約が黙示的に成立していたとして、内縁の夫を相続した子から内縁の妻に対する右建物の明渡請求が棄却された事例 考察 愛人になって4...

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【遺言】争いを減らすためにきちんと書いておきましょう

遺言、なんだか難しいと思う方もいるかもしれません。 もし何もしなければきっと争いになってしまう… 遺言は法律で決められた通りに書かないと無効になってしまいます。 なので、遺言を書くときは専門家に相談しながら手続きをしたほうがいいでしょう。 遺言は大きく分けて 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言...

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遺言書作成・遺言執行・遺産分割協議の費用

1.遺言書作成 ※2 ご依頼時の遺産の額が300万円以下の場合 200,000円※ 300万円を超え、3000万円以下の場合 ご依頼時の遺産額の1%+170,000円※ 3000万円を超え、3億円未満の場合 ご依頼時の遺産額の0.3%+380,000円※ 3億円を超える場合 ご依頼時の遺産額の0.1...

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遺言書が必要な方その2

遺言書は誰でも書いておくべきものですが、 次に必ず書いておいて欲しい方を紹介します。 それは,離婚経験のある方で再婚された方。 さらにいうと前の婚姻で子供がいる方。 なぜかは分かりますね。 子供には相続権があるからです。 全く面識ない状態の方といきなり 遺産分割協議をしても話がまとまる 可能性は低い...

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家系図

家系図を作ってみたいという人が増えているらしい。 人間関係が希薄となる世の中で、自分の存在意義を血縁の中に求めているようですが、何れにせよ自分のルーツを探り、ご先祖様に感謝することになれば、自分の生命を有意義に使うきっかけになると思います。 遺言書の作成、遺産分割協議書の作成には戸籍を取り寄せますの...

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こんな方には遺言書が必要です

遺言書が必要な方。 それは・・・ 子供がいない方。 子供がなく,かつ両親・祖父母が既に他界している場合 相続人の地位を有するのは兄弟姉妹です。 兄弟姉妹でも,既に亡くなった方がいれば、その子供が相続人になります。 自分にとって全く会ったことがない方が、相続人になるケースもあるのです。 そうなると,自...

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10月8日の判決定額郵便貯金は遺産分割の対象

最高裁判所平成22年10月8日判決 定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴えの確認の利益 判示事項 共同相続人間において定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えには、上記債権の帰属に争いがある限り、確認の利益がある。 事案の概要 遺産分割に際し、定額郵便貯金に係...

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相続・遺言 よくあるご質問