何故4月1日生まれは早生まれなのか?

〜同じ年の4月1日生まれと4月2日生まれで学年が異なる理由〜

もうすぐ入学式。
卒園式を終えると、4月1日から小学生となりますが、学校教育法では「小学校への入学は満6歳に達した子」と規定し、学教法施行規則では「小学校の学年は4月1日に始ま」ると規定しています。

ここで「満」の数え方が問題となりますが、計算ニ関スル法律では「年齢は生まれた日を起算」と規定し、民法では「その起算日に応当する日の前日に満了」すると規定しています。

したがって、誕生日を迎えるごとに満1歳ずつ年齢を重ねることになります。

そうすると、4月1日生まれの方は3月31日を満了して4月1日の誕生日を迎えるごとに年齢を重ねるごとになりますので、4月1日生まれの方が3月31日を過ぎて満6歳になった翌日の4月1日から小学生となります。

これに対し、同じ年の4月2日生まれの方は4月1日に満6歳となるので、同じ年の4月1日生まれの方が小学校に入学する4月1日に満6歳となるので、4月1日は満6歳に達した日の「翌日」にはあたらず、同学年になることが出来ません。
したがって、次の学年の4月1日から小学生になります。

学校教育法第17条
保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。

学教法施行規則第59条
小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

年齢計算ニ関スル法律
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

民法第143条
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。