遺言があれば、遺言に従うことになりますし(但し、遺留分の問題があります。)遺言がなければ、民法の規定により従うことになります(法定相続人)。
この場合、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。 それ以外については、次の順序で相続人となります。
1 子
2 直系尊属(両親・祖父母等)
3 兄弟姉妹 なお、内縁関係にある者、子の配偶者は相続人とはなりません。

誰が相続人になりますか?
業務案内

広尾総合法律事務所
お電話でのお問い合わせ
050-5577-4179
受付時間:平日 9時〜18時(土日祝日を除く)
FAX:050-3383-4634
〒252-0239
相模原市中央区中央3丁目8番8号
桐生ビル1階