
1日8時間,週40時間を超えて働いたら会社に残業代を請求することが出来ます。
一定時間分の定額割増賃金を支給し,これ以外は割増賃金を支給しない会社も見受けられますが,実際の残業時間が一定時間分の定額割増賃金を超えた場合には,労働者は超えた部分の割増賃金を請求することが出来ます。
しかし,賃金債権は2年で時効により消滅しますので,早めの対応が必要です。
労働災害で後遺症が残った場合,労災保険では金額が少なすぎる場合があります。
こんな時のご相談にも応じておりますので,お気軽にご相談下さい。

1日8時間,週40時間を超えて働いたら会社に残業代を請求することが出来ます。
一定時間分の定額割増賃金を支給し,これ以外は割増賃金を支給しない会社も見受けられますが,実際の残業時間が一定時間分の定額割増賃金を超えた場合には,労働者は超えた部分の割増賃金を請求することが出来ます。
しかし,賃金債権は2年で時効により消滅しますので,早めの対応が必要です。
労働災害で後遺症が残った場合,労災保険では金額が少なすぎる場合があります。
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