A.営業手当が残業代の実質を有する場合には,残業代を請求することができませんが,その場合であっても,残業時間に応じて算出した残業代よりも手当の方が安い場合には,算出した残業代と手当との差額を請求することができます。
また,手当に残業代としての実質がなく,単に職責や職務遂行それ自体の対価である場合には,手当を残業代とすることはできませんので,残業代を請求することができます。
A.営業手当が残業代の実質を有する場合には,残業代を請求することができませんが,その場合であっても,残業時間に応じて算出した残業代よりも手当の方が安い場合には,算出した残業代と手当との差額を請求することができます。
また,手当に残業代としての実質がなく,単に職責や職務遂行それ自体の対価である場合には,手当を残業代とすることはできませんので,残業代を請求することができます。