いよいよ始まるマイナンバー 第2弾

具体的にマイナンバーが使われる場面

個人の特定にマイナンバーは便利だとして、それでは具体的にどのような場面でマイナンバーが使われるのでしょうか?

被災者支援

東日本大震災に見られるように家が津波で流されたり、放射能汚染のため避難せざるを得ないなど、元の住所地に住むことができない人を把握するには、住民票で管理するよりもマイナンバーで管理した方が迅速な対応が期待できます。

所得把握

現行法では、一定の支払いを行った者は、税務署に法定調書を届け出なければなりません。

他方、支払いを受けた方も確定申告をするので、法定調書と確定申告書を突合することで納税者の申告内容の正確性を確認することができます。

そして、法定調書と確定申告書に共通の番号が記載されていれば、両者の突合を迅速に行うことができます。

これにより、より効率的かつ正確な所得把握が可能となります。

社会保障

所得把握が正確にできれば、所得額に応じたキメの細かな社会保障政策の導入が可能となります。

また、マイナンバーによって縦割り行政に横串を刺すことになるので、一つの制度内にある社会保障ではなく、制度の垣根を越えた包括的な社会保障政策も可能になることが考えられます。

行政手続の簡素化・情報検索の効率化

行政サービスを受ける際には、国民の側で必要書類(所得証明・住民票など)を入手しなければならない場合も多いですが、マイナンバーを基点とした情報連携ができると、マイナンバーを通じて行政機関内で情報のやり取りができるようになり、行政手続の簡素化と国民負担の軽減が図られることになります。

また、マイナンバー制度に伴い、一人ひとりにマイ・ポータルというポータルサイトが割り当てられますので、行政側から、一人ひとりに合わせた情報が届くことも可能になるので、キメ細かなサービスの提供に役立ちますし、国民側からも行政サービスの検索の手間が省けられます。

デメリット

このようにマイナンバーが普及することで様々な利益を享受できる可能性がでてきますが、マイナンバーによって個人が特定されますので、情報漏洩などにより、個人のプライバシーが侵害される可能性があります。

保護措置

そこで、マイナンバー法では現行の個人情報保護法よりも罰則規定を強化したり、問題発生前の事前評価制度を新設するなど、一層高い保護措置を設けております。