認知症で遺産分割協議の意味と効果が理解できない場合には、母親はご自身で遺産分割協議ができないので、成年後見を申し立て、成年後見人が母親を代理して遺産分割協議を行うことになります。この場合、特別代理人の制度はありませんのでご注意ください。
また、成年後見人も相続人である場合には、成年後見監督人または特別代理人が代理して遺産分割協議を行うことになります。

父が亡くなり相続がはじまったのですが、母親が認知症です。この場合遺産分割協議はできますか?
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