36協定

時間外労働・休日労働に対し,労働者の過半数を代表する労働組合等との間で書面で協定を締結し,労基署長に届け出て初めて例外的に時間外労働・休日労働が可能となります。

なお、36協定を締結していても、それだけでは時間外労働をさせることができず(労基署からの免罰効果しかない)、時間外労働をさせるには、協定以外に労働契約上時間外労働の義務があることが前提となります。