見覚えのないアダルトDVD

送りつけ詐欺

身に覚えのないアダルトDVDが送られてくるという「送りつけ商法」の相談が国民生活センターに相次いでいるそうです。

「送りつけ商法」とは、注文していない商品を勝手に送りつけて、拒絶の意思表示がなければ、その人が買ったものだとみなして、代金を一方的に請求する商法です。

しかし、品物を送りつけられた人は注文はしていないし、承諾しているわけでもありませんので、契約は成立しません。

こんなとき、どう対応したら良いでしょうか?

買った覚えはないので、品物を送り主に返送するというのも一つの方法ですが、頼んでもいないものを勝手に送られてきて、何故自分が送料を払ってまでして送り返さなければならないんだと思うでしょう。

そこで、特定商取引法第59条。

この法律は、勝手に送られてきた商品の送付を承諾をしないかぎり、商品を受け取った日から14日間過したら商品を勝手にしても構わないと規定しております。

また、14日間も待てないという人のために、送り主に商品の引き取りを
請求してから7日間経過した場合も商品を処分して構わないと規定しております。

ここで注意すべきことは、期間経過前に商品を使用したり、消費した場合は、購入を承諾したものとみなされるということです。

従って、見覚えのない商品が届いても、代引で支払えば商品を買ったことになってしまいますし、代引なくても、届いた商品を興味本位で使ってしまったというのであれば契約が成立したとみなされてみなされてしまいますので、ご注意ください。

身に覚えのない商品が届いたら、14日間放置するというのが賢明なのでしょうね。

財布を守る秘訣
枚方市立消費生活センターの標語を使用しました。