単純承認

単純承認とは,被相続人の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認することです(民法920条)。

但し,下記の事由がある場合には単純承認したとみなされます(民法921条)。

1 遺産の全部または一部を処分したとき。
2 3ヶ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき
3 限定承認や相続放棄をしたとしても,遺産の全部または一部を隠していたり,債権者に隠れて 消費したり,遺産を隠すつもりで限定承認の財産目録に記載しなかったとき。