休日労働

法定休日における労働をいいます。

なお,休日労働が8時間を超えても時間外労働とはなりません。また,法定外休日における労働は休日労働にはあたりませんが,週の法定労働時間を超える場合,超過部分は時間外労働となります。

法定休日は日曜日,法定外休日が土曜日の週休二日制を敷いている場合に,週40時間以上労働をしていれば,超過分が時間外労働にあたります。