9月20日の判決 鬼嫁に生活費はあげません❗️

大阪高等裁判所平成25年9月20日決定
 
 
 
別居していた夫と再同居した妻が再度別居し,夫に対し,婚姻費用の支払いを求めた事案の抗告審。
 
 
 
事案の概要
 
(1) 妻(昭和28年○月○日生)と夫(昭和23年○月○日生)は,昭和49年12月5日に婚姻し,その間に昭和54年10月に長女,昭和57年7月に二女と三女(双子),昭和61年3月に長男をそれぞれもうけ,夫の肩書住所地の自宅で同居していた。
  
(2) 妻は,平成12年7月ころに自宅を出て夫及び子らと別居し,Aと同棲するようになった。
  
(3) 夫は,子らと自宅で生活し,長女は平成14年に,二女は平成18年に,三女は平成19年にそれぞれ自宅を出て独立した。夫は,平成21年6月ころ,定年退職した。
  
(4) 妻は,平成22年10月ころ,娘らから夫が入院していることを聞いて,夫を見舞い,同年11月にA方を出て,夫の元に戻った(以下「再同居」という。)。
  
(5) 再同居後,妻は,夫の退職金残金1000万円余りが入金されていた本件普通預金等の預金口座のほか,夫の年金や賃貸収入など夫の財産を管理し,夫は,妻から月1万円の小遣いを受け取るだけになった。
  
(6) 妻は,本件普通預金から,平成22年11月11日20万円,同月22日30万円,同月24日20万円,同月30日40万円,同年12月1日50万円,同月14日700万円,同月17日50万円,同月27日30万円の払戻しを受け(以上合計940万円),同年末には残高は50万円足らずになり,これも平成23年6月から8月にかけて合計36万円が払い戻され,住宅ローンやクレジットカードの引落としなどの出金もあったから,本件普通預金の残高はマイナスになった。
     
また,妻は,平成22年12月16日,夫の中国銀行大阪支店の定期預金117万7776円のうち100万7266円を解約して払戻しを受けた。
     
そして,妻は,本件普通預金からの上記払戻金合計940万円,及び上記定期預金の払戻金100万7266円を原資として,平成22年12月14日にJAバンク大阪南平尾支店に夫名義で600万円の定期貯金をし,同日から同月27日にかけて妻名義で400万円の定期貯金(100万円の定期貯金4口)をしたところ,妻は,平成23年6月1日,夫名義の上記定期貯金600万円を解約して払戻しを受け,この払戻金を原資として,同月27日,上記JAバンクに妻名義で700万円の定期貯金(100万円の定期貯金7口)をした(600万円に足した100万円がどういう金であるかは明らかでないが,その一部は本件普通預金からの払戻金の残りと考えられる。)。
  
(7) 長女,二女及び三女(特に二女)は,妻が財産目当てで原審相手方の元に戻ってきたのではないかと警戒していたことから,3人は妻と不仲であったところ,妻は,平成23年8月ころ,夫に対し,娘らに追い出されないように自宅の名義を自分に変えてほしいと頼み,夫はこれに応じ,自宅の土地建物の2分の1の共有持分を妻に贈与することとし,同年9月に同持分移転登記手続をした。
  
(8) 妻は,平成24年2月には月1万円の小遣いを夫に渡すことを拒否し,同年3月ころからは離婚を求めるようになり,同年5月24日に自宅を出て,再度別居した。
  
(9) 妻は,平成24年5月30日,離婚及び婚姻費用分担を求めて,大阪家庭裁判所堺支部に調停を申し立て,夫も,同日,離婚を求める調停を大阪家庭裁判所岸和田支部に申し立てたが(これはその後堺支部に回付された。),離婚調停は平成24年11月16日に,婚姻費用分担調停は平成25年3月15日にいずれも調停不成立となり,後者は本件審判手続に移行した。なお,現在,当事者間の離婚訴訟が大阪家庭裁判所岸和田支部に係属している。
  
(10) 夫は既に勤務先を定年退職しており,その主たる収入は年金収入である。平成24年中の年金収入は195万9021円であったが,同年6月2日に満65歳になったことから,満額の年金としては2か月ごとに44万円程度が支給されるので,年収は264万円程度になる。
    
上記のほか,夫は,妻の別居後である平成16年に取得した岡山市内のマンションの1室を賃貸して,平成24年中に60万4560円の収入を得ている。ただし,ローン返済月額1万8310円,管理費用月額1万3660円,固定資産税年額5万4900円を負担しているので,収益は年間17万円程度である。
  
(11) 妻は,Aと同棲当時は同人に扶養されており,夫の元に戻ってからも無職無収入である。別居後は体調が悪いことやその年齢から仕事は見つかっておらず,生活保護を受給している。
 
 
 
裁判所の判断
  
(1) 夫婦は,別居中であっても,別居の原因が専ら又は主として婚姻費用の分担を求める者にあるなど,婚姻費用の分担を求めることが信義則に反するといえるような特段の事情がない限り,他方には婚姻費用分担義務がある。
  
(2) この点について,夫は,妻はAとの不貞のために別居したが,今回,Aとの関係を維持したまま,夫の財産を横領するために戻り,夫に暴力を振るった上,再度別居して,婚姻関係を破綻させたのであるから,妻には婚姻破綻についての著しい有責性があるから,夫は,信義則上,妻に対して婚姻費用分担義務を負わないと主張するので,これについて検討する。
    
上記認定事実によれば,再同居するまでの約10年間,妻はAと同棲しており,当事者の婚姻関係は形骸化していたから,この間については夫に婚姻費用分担義務があるとはいえない(なお,妻は,別居に至ったのは夫に不貞等の原因があったからであると主張するが,妻が別居後10年間もAと同棲していたことからすると別居のきっかけ如何によって上記結論が変わるものではない。)。
    
そして,妻がAとの不貞関係を解消して,夫との夫婦同居の生活に戻った場合には互いに婚姻費用分担義務があるといえる。
 
しかし,上記1において認定したとおり,妻は,夫の元に戻ると間もなく,夫の預金から一千万円以上を払い戻し,これを自己名義の預金にし,さらに夫に迫って自宅の土地建物の共有持分2分の1を自己名義に登記させた後,再同居以降わずか1年半程度同居しただけで再び自宅を出て別居したことからすれば,妻は,夫の財産を取得することを目論んで一時的に夫の元に戻ったものと推認するほかなく,これに,妻のこれまでのAとの不貞関係の経緯をも勘案すれば,妻が夫に対し婚姻費用の分担を求めることは,信義則に反して許されないというべきである。