8月10日の判決 コインパーキングでの物損事故

東京地方裁判所平成23年8月10日判決

事案の概要

コインパーキングにバックして停めようとしたらロック板が上がったままだったのでバンパーがぶつかり損傷した事案

 

裁判所の判断

本来空車であればロック板は下がるにもかかわらず,本件事故当時の駐車スペースにおいてはセンサーポールが傾いていたので前車出庫時にロック板は下がらず,上がったままの状態であったので瑕疵があったといえる。

そして,駐車場管理者が土地工作物であるロック板の瑕疵について責任を負うのは,民法717条1項より明らかである。
他方,無人式コインパーキングの多くではロック板が下がっていることを確認してから入庫することの注意書きが貼られていることが顕著なことに照らすと,このようなコインパーキングを利用しようとする運転手には入庫するにあたり,ロック板が下がっているかどうかを確認すべき義務がある。

本件運転手はロック板が下がっていることを確認せずに入庫しようとしてバンパーを損傷させたのであるから,相当の落ち度があるというべきである。

そこで,過失割合が問題となるが,運転手30:駐車場管理者70が相当である。

 

考察

本件の認定額は以下のとおり。

修理費69000円。

過失相殺後の額49000円。

認容額:弁護士費用とあわせて60000円。

ということは弁護士費用は11000円?

 

馬鹿にしてますね。

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