誰が相続人になりますか?

遺言があれば、遺言に従うことになりますし(但し、遺留分の問題があります。)遺言がなければ、民法の規定により従うことになります(法定相続人)。
この場合、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。 それ以外については、次の順序で相続人となります。
1 子
2 直系尊属(両親・祖父母等)
3 兄弟姉妹 なお、内縁関係にある者、子の配偶者は相続人とはなりません。