任意後見監督人選任の申立て

任意後見監督人選任の申立て

任意後見監督人が選任されたあと,任意後見契約は効力を生じ,任意後見受任者は任意後見人と呼ばれるようになるのですが,任意後見監督人が選任されるためには,原則として本人・配偶者・四親等内の親族又は任意後見受任者が委任者本人の判断能力が衰えたので任意後見監督人を選任して欲しいと家庭裁判所に請求しなければなりません。

この場合,本人の意思を尊重する必要がありますので,本人以外の者が申し立てる場合には,原則として本人の同意が必要となります。