交通事故に遭ってしまいました。加害者に対して、どのような損害について請求できますか?

加害者に対して請求できる損害には財産的損害と精神的損害とがあります。
財産的損害には治療費や交通費など実際に使用した金額である積極損害と、休業補償や逸失利益などのように交通事故によって本来得られたはずの利益が得られなくなったことによる消極損害が含まれます。
加害者に対する請求額については、原則として(積極損害+消極損害+慰謝料)×過失割合で計算されますが、さまざまな要素を含んだ上で賠償金額が決定されます。