成年後見制度(せいねんこうけんせいど)について

高齢化社会に伴い,ご高齢の方の中には認知症等により,ご自身で財産処分ができない可能性があります。 また,判断能力が十分でないために,簡単に人に騙されたりして一文無しになってしまう恐れもあります。 そこで,このような判断能力が十分でない方を支援するために成年後見制度が設けられました。 この成年後見制度...

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交通事故に遭って,いわゆる植物状態となって病院に入院している場合。

Q.母が交通事故に遭って,いわゆる植物状態となって病院に入院しております。保険会社は示談を求めてくるのですが,今後どのような手続を行ったらよろしいでしょうか? A.ご本人がいわゆる植物状態で自ら示談交渉ができない以上,ご本人の代わりに保険会社と示談交渉をする代理人を選任する必要があります。 ここで必...

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認知症の母が父の遺産を相続する際,遺産分割協議に参加することができるか?

Q.父が亡くなり相続がはじまったのですが,母親が認知症です。この場合遺産分割協議はできますか? A.認知症で遺産分割協議の意味と効果が理解できない場合には,母親はご自身で遺産分割協議ができないので,成年後見を申し立て,成年後見人が母親を代理して遺産分割協議を行うことになります。 この場合,特別代理人...

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配偶者に精神上の障害があるの離婚手続き

Q.配偶者に精神上の障害があるのですが,判断能力が不十分な状態です。この場合の離婚手続きはどのようにおこなったらよいのでしょうか? A.その配偶者が離婚の意味と効果を理解している場合には協議離婚も,本人を相手とする離婚訴訟も行うことができます。本人に成年後見人が就いている場合でも成年後見人の同意は不...

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任意後見人の権限と委任者本人の資格制限

任意後見契約により任意後見受任者に与えられるのは,代理権のみであって,法定後見と異なり,取消権は認められません。 また,成年後見や保佐の場合には資格制限によって取締役の地位を喪失したりすることがありますが,任意後見の場合にはこのような不利益はありません。

任意後見契約で後見人を定めておくメリットって何ですか?

任意後見制度は法定後見制度とは異なり,予め後見人を誰にしておくか,ご自分の意志で決めておくことができます。 また,今後の生活についても予め後見人と話し合って決めておくことができ,法定後見制度よりもご自分の意志をより反映させることができる制度といえることができます。 さらに,契約内容によっては,判断能...

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任意後見監督人選任の申立て

任意後見監督人選任の申立て 任意後見監督人が選任されたあと,任意後見契約は効力を生じ,任意後見受任者は任意後見人と呼ばれるようになるのですが,任意後見監督人が選任されるためには,原則として本人・配偶者・四親等内の親族又は任意後見受任者が委任者本人の判断能力が衰えたので任意後見監督人を選任して欲しいと...

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成年後見 よくあるご質問