個人民事再生
【借金問題】
何年も借金の返済に追われてきた方が、債権者からの電話がかかってこなくなっただけでホッとしています。
その結果、借金が減ったり、払いすぎた金利が取り戻せたら、その後の生活はどんなに楽になるでしょう。
このような実例が何例もあります(但し、貸出金利と借入期間によって事情が異なりますので、お気軽にご相談ください。なお,自己破産や民事再生をお勧めする場合もあります。)。
債務整理チャート
債務処理は下記のチャートに従って原則行います。
1 まずは、ご相談からスタートします。
債務整理のご相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
親身になってお手伝いさせていただきます。
2 お客様と契約した後は,次のような流れとなります。
まずは,当方から金融会社に対し,お客様から「借金整理」のご依頼を受けたので,今後はお客様に対す
る請求をしないよう通知します。
これにより,金融会社からお客様に対する取り立てはストップします。
同時に,当方から金融会社に対して,お客様のこれまで借入と返済を繰り返してきた経緯(取引経過)を開
示するよう求めます。
この期間が約1か月,長くて数ヶ月かかります。
3 金融会社から取引経過が開示されたら,金利の計算をし直します。
これまでの金利は29.2%などの高い金利だったと思いますが,これを利息制限法所定の金利(20%~
15%)に基づいて計算し直します。
これにより,取引期間が長いと,今現在の負債が減ることになります。
場合によっては負債が0円になり,お金が返ってくる(過払金)こともあります。
そして,この段階で最終方針を決めていくことになります。
【事例】
たとえば,100万円を年利29.2%で借りたとしますと,1年後に完済するには129.2万円を支払わなければなりません。
ところが,利息制限法では100万円の貸付に対しては15%と定められております。
他方,業者が29.2%の金利を受け取るためには,貸金業法という法律で要求されている要件を満たさなければなりません。
ところが,この要件を満たしていないケースが多く,この場合には,15%の金利で計算しなければならなくなるのです。
従って,29.2%の計算で支払った129.2万円については,15%の金利で引き直して計算すると,14.2万円の払いすぎということになります。
なお,50万円の借入については,利息制限法の金利は18%なので,18%で計算した金額で計算することになります。
また,完済していない場合であっても,それまで支払った金額について,15%で引き直して計算をすれば,現在の負債が減額する事になります。
マイホームを手放さずに借金整理!
個人民事再生手続きは,借金の大幅減額が期待でき,また,毎月の返済額が減ることで生活にゆとりが持てるようになります。
たとえば,小さなお子様がいる家庭では,貯蓄が可能かどうかで教育問題に大きな違いが出てきます。
返済に追われているだけの生活では,満足な将来設計も立てられないばかりか,何も解決せず,ただ不安な日々を送るだけになってしまいます。
個人民事再生手続きは,自己破産手続きと違い,マイホームを手放さずに他の借金を法的に整理できる救済制度です。
もし,あなたがマイホームが足かせとなり,法的な債務整理をすることに躊躇していたのなら,これを機会に当事務所までお気軽にご相談ください。
個人民事再生手続きが利用可能かどうか,また,他にどの様な債務整理方法が最適かを無料で診断させていただきます。
個人民事再生の特徴
個人再生手続きは、借金の大幅減額が期待でき、また、毎月の返済額が減ることで生活にゆとりが持てるようになります。
たとえば、小さなお子様がいる家庭では、貯蓄が可能かどうかで教育問題に大きな違いが出てきます。
返済に追われているだけの生活では、満足な将来設計も立てられないばかりか、何も解決せず、ただ不安な日々を送るだけになってしまいます。
個人再生手続きは、自己破産手続きと違い、マイホームを手放さずに他の借金を法的に整理できる救済制度です。
もし、あなたがマイホームが足かせとなり、法的な債務整理をすることに躊躇していたのなら、 これを機会に当事務所までお気軽にご相談ください。
個人再生手続きが利用可能かどうか、また、他にどの様な債務整理方法が最適かを無料で診断させていただ きます。
個人民事再生を利用するための必要条件(抜粋)
● 住宅ローンを除く債務額の合計が5000万円以下
● 継続した安定収入が見込めること
● 支払不能に陥る恐れのあること
● 住宅ローン以外にマイホームを担保として提供していないこと
個人再生手続きを利用するにあたっては、上記のほか、いくつかの条件がありますが、もっとも大切なことは、今後住宅ローンと他の債権者に対する返済を、あなたの収入の範囲内で、きちんと支払っていけるかという事です。
従って、もしあなたがこれまでの生活を省みず、借金に頼った生活をしていたならば、まず第一に、これを見直す必要があります。
手続きと流れ
小規模個人再生と給与所得者等再生
個人民事再生手続きには小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生の場合、再生計画案に対する再生債権者の反対が過半数(議決権者数の半数以上または議決権総額の半数を超えた場合)あると手続きは廃止されます。
給与所得者等再生の場合、再生債権者の書面決議がない代わりに可処分所得要件があるため、申立人に相応の年収がある場合には期待ほど債務が減らないこともあります。
個人民事再生申立てに必要な資料
1 身元に関するもの
・住民票(※3か月以内・世帯全員・本籍地が記載されているもの)
2 収入に関するもの
・給料明細書(直近3か月分)
・源泉徴収票(直近2年分)
・確定申告している人は確定申告書の控え(直近2期分)
・源泉徴収票などがない方は課税証明書または非課税証明書
・生活保護受給者の方は受給証明書
・年金受給者の方は受給証明書
3 債権者との訴訟等の状況
・支払督促(支払命令)正本
・調停(和解)調書正本
・判決正本
・差押命令正本
・仮差押命令正本
・仮処分命令正本
4 資産に関するもの
・預貯金:預金通帳(過去2年分)
・積立金
・退職金:退職金見込額計算書または就業規則の退職金規程の写し
・保 険:保険証券 内訳 生命保険,損害保険,その他,解約返戻金に関する証明書
・有価証券等
・自動車・二輪車等:車検証の写し
・不動産:土地登記簿謄本,建物登記登記簿謄本,固定資産税評価証明書
5 住宅資金特別条項を定める場合
・住宅ローン契約書
・住宅ローン返済予定表
・土地登記簿謄本
・建物登記簿謄本
・居住部分及びその床面積を明らかにする書面
・保証債務が消滅した日を明らかにする書面



