自己破産

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【借金問題】

何年も借金の返済に追われてきた方が、債権者からの電話がかかってこなくなっただけでホッとしています。

その結果、借金が減ったり、払いすぎた金利が取り戻せたら、その後の生活はどんなに楽になるでしょう。

このような実例が何例もあります(但し、貸出金利と借入期間によって事情が異なりますので、お気軽にご相談ください。なお,自己破産や民事再生をお勧めする場合もあります。)。

 

自己破産のよくある質問

Q.自己破産すると借金は最終的にどうなりますか?

A.破産手続きは,債務者の財産をお金に換えて債権者に弁済し,それでも残った借金について免責を申立てることによって裁判所に免除してもらい,法律上の支払義務をなくすための手続です。

従って,破産手続をすることによって,最終的には借金を支払わなくて済むということになります。
 



Q.破産するとどんなデメリットがありますか?

A.破産をしたとしても世間で誤解されているような,公民権停止や戸籍に記載されるというような制裁はありません。

むしろ,めぼしい財産のない人にとってみれば,簡易 ・迅速な手続で借金がなくなり,容易に生活の再建を果たすことができます。

ただ,財産を持っていて失いたくない人や,一定の資格・職業に就いていて破産することによって仕事がなくなってしまう人にとっては不向きな制度ということになります。
 



Q.免責決定確定後のデメリットは?

A.一定期間,ローンやクレジットの利用が出来ないという事だけです。

不動産を相続したり,車を所有することなどは自由です。

もちろん,選挙権がなくなる事もありませんし,破産手続き完了後も自由で安心した生活を送る事ができます。
 

債務整理チャート

債務処理は下記のチャートに従って原則行います。

1 まずは、ご相談からスタートします。

  債務整理のご相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

  親身になってお手伝いさせていただきます。



2 お客様と契約した後は,次のような流れとなります。

  まずは,当方から金融会社に対し,お客様から「借金整理」のご依頼を受けたので,今後はお客様に対す
  る請求をしないよう通知します。
  これにより,金融会社からお客様に対する取り立てはストップします。

  同時に,当方から金融会社に対して,お客様のこれまで借入と返済を繰り返してきた経緯(取引経過)を開
  示するよう求めます。
  この期間が約1か月,長くて数ヶ月かかります。

3 金融会社から取引経過が開示されたら,金利の計算をし直します。

  これまでの金利は29.2%などの高い金利だったと思いますが,これを利息制限法所定の金利(20%~
 15%)に基づいて計算し直します。

  これにより,取引期間が長いと,今現在の負債が減ることになります。

  場合によっては負債が0円になり,お金が返ってくる(過払金)こともあります。

  そして,この段階で最終方針を決めていくことになります。

【事例】

 たとえば,100万円を年利29.2%で借りたとしますと,1年後に完済するには129.2万円を支払わなければなりません。

 ところが,利息制限法では100万円の貸付に対しては15%と定められております。

 他方,業者が29.2%の金利を受け取るためには,貸金業法という法律で要求されている要件を満たさなければなりません。

 ところが,この要件を満たしていないケースが多く,この場合には,15%の金利で計算しなければならなくなるのです。

 従って,29.2%の計算で支払った129.2万円については,15%の金利で引き直して計算すると,14.2万円の払いすぎということになります。

 なお,50万円の借入については,利息制限法の金利は18%なので,18%で計算した金額で計算することになります。

 また,完済していない場合であっても,それまで支払った金額について,15%で引き直して計算をすれば,現在の負債が減額する事になります。

自己破産 借金をゼロにして新たな人生の出発を!

自己破産手続きは、裁判所へ自己破産の申し立てをして、家や車など、あなた名義の価値ある財産を全て返済にあてる清算手続きです。

免責手続きは、破産者が経済的に再出発できるように、それまでの借金を免除してもらうの制度です。

つまり、破産者は、自己の財産の範囲内で借金を返済し、残りを免除してもらえるので、心機一転、人生の再スタートを切りたいという方にとっては、最適な債務整理手段と言えます。

自己破産に対するイメージ

破産というと『全てを失って自由が無い』とか『人生の終わり』といった暗いマイナスなイメージがありますが,そうではありません。

破産・免責手続きは『心機一転,人生の再出発ができるように!』と借金に苦しむ方々を救済するために設けられた再チャレンジのための制度です。

もちろん,破産することで債権者の方々迷惑をかけることも事実ですが,あなたが破産・免責手続きにより再チャレンジを図って社会に貢献できるようになれば,それは結果的に債権者の利益にもつながってくるのです。

多くの不安があるかもしれませんが,一人で悩んでいても仕方ありません。

当事務所にはあなたをバックアップする万全の用意があります。

お悩みがありましたら,是非一度,お気軽にお問い合わせください。

手続きと流れ

※手続きの流れの図


弁護士に依頼すると直ちに支払いを止める事ができます。

また,債権者からの連絡は全て弁護士が受けますのでご安心ください。

東京地裁で同時廃止手続きをとった場合,裁判所に行く回数は1回だけです。

裁判所へは弁護士が同行しますので,ご安心下さい。

その他,手続きの流れやその所要期間は,各裁判所ごとの運用や申し立て事例により異なります。

裁判所に行く回数

東京地方裁判所で同時廃止手続きをとった場合,裁判所には一回出向いていただきます(免責審尋期日)。

裁判所へは弁護士が同行しますので,ご安心下さい。

資格制限

弁護士,税理士,宅地建物取引主任者等、資格を持ってお仕事をされている方は,破産手続きによって資格を失うことがあるので注意が必要です。

ご自身がどのような資格で仕事をされているか、よく調べてみましょう。

破産申立てに必要な資料

1 身元に関するもの

 ・住民票(※3か月以内・世帯全員・本籍地が記載されているもの)
 
2 収入に関するもの

 ・給料明細書(直近3か月分)
 ・源泉徴収票(直近2年分)
 ・確定申告している人は確定申告書の控え(直近2期分)
 ・源泉徴収票などがない方は課税証明書または非課税証明書
 ・生活保護受給者の方は受給証明書
 ・年金受給者の方は受給証明書

3 債権者との訴訟等の状況

 ・支払督促(支払命令)正本
 ・調停(和解)調書正本
 ・判決正本
 ・差押命令正本
 ・仮差押命令正本
 ・仮処分命令正本
 
4 資産に関するもの

 ・預貯金:預金通帳(過去2年分)
 ・積立金
 ・退職金:退職金見込額計算書または就業規則の退職金規程の写し
 ・保  険:保険証券 内訳  生命保険,損害保険,その他    
        解約返戻金に関する証明書
 ・有価証券等
 ・自動車・二輪車等:車検証の写し
 ・不動産:土地登記簿謄本,建物登記登記簿謄本,固定資産税評価証明書

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