よくある質問

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債務整理のよくある質問

Q.複数の消費者金融より借金をしてしまい、借金が膨大な額にまで膨れ上がってしまいました。現在では返済が毎月10万円以上を超えています。どうにかなりませんか?

A.契約内容によっては,借金や月々の返済額を減らすことができます。

また,借金を減額していった結果,借金がなくなり,むしろ払いすぎの状態が生じている場合もございますので,その場合には払いすぎたお金(過払金)を取り戻すこともできます。

いずれにしろ,相談料は無料ですので,お一人で悩む前に先ずはご相談ください。
 



Q.
どんな人でも利用できますか?


A.債務内容や生活状況を見直し,減額された債務を支払う事が可能な方であればどなたでも利用可能です。

また,支払いを継続することが困難であると判断された場合でも,個人再生や破産・免責手続き等の法的な債務整理に移行する事が可能です。 
 



Q.家族に秘密にして相談することは可能ですか?


A.もちろん可能です。

しかし,借金の状況によって本人のみでの解決が難しい場合もございます。先ずはご相談ください。 
 



Q.自分以外の身内の相談でも可能ですか?


A.可能です。しかし,実際にご依頼頂く際には,ご本人様との契約となります。 
 



Q.現在既に返済を滞納中なのですが・・・。


A.問題ありません。ご依頼頂き,弁護士が受任した時点から,ご本人様への督促や連絡が止まります。
 



Q.弁護士費用の分割払いは可能ですか?


A.可能です。収入などを考慮させて頂いた上で,弁護費用の支払方法を案内させて頂きます。 
 



Q.債務整理のデメリットを教えてください。


A.金融情報機関のブラックリストに掲載されます。ブラックリストに掲載されると,一般的に5~10年の間,新たな借り入れが困難になります。

また,借金返済の滞納が3か月を超過した場合にもブラックリストに掲載されますので,ご注意ください。 
 



Q.債務整理をする事によって,家族や子供の将来等に不利益などの影響は生じますか?


A.保証人でなければ,法律的な不利益はございません。 
 



Q.債務整理の相談料は本当に無料ですか?


A.はい,債務整理に関する相談・お問い合わせは無料です。

債務整理の無料相談フォームはこちら
 

自己破産のよくある質問

Q.自己破産すると借金は最終的にどうなりますか?

A.破産手続きは,債務者の財産をお金に換えて債権者に弁済し,それでも残った借金について免責を申立てることによって裁判所に免除してもらい,法律上の支払義務をなくすための手続です。

従って,破産手続をすることによって,最終的には借金を支払わなくて済むということになります。
 



Q.破産するとどんなデメリットがありますか?

A.破産をしたとしても世間で誤解されているような,公民権停止や戸籍に記載されるというような制裁はありません。

むしろ,めぼしい財産のない人にとってみれば,簡易 ・迅速な手続で借金がなくなり,容易に生活の再建を果たすことができます。

ただ,財産を持っていて失いたくない人や,一定の資格・職業に就いていて破産することによって仕事がなくなってしまう人にとっては不向きな制度ということになります。
 



Q.免責決定確定後のデメリットは?

A.一定期間,ローンやクレジットの利用が出来ないという事だけです。

不動産を相続したり,車を所有することなどは自由です。

もちろん,選挙権がなくなる事もありませんし,破産手続き完了後も自由で安心した生活を送る事ができます。
 

不動産関連のよくある質問

Q.アパートを人に貸していますが,借主が家賃を3 ヶ月も滞納しています。契約を解除することができますか?

A.家賃の支払いは借主の義務ですが,滞納したからといって必ずしも契約を解除できるわけではありません。

滞納期間や程度等を客観的に見て,賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたといえるような事情があれば解除することができます。

特に事情もないのに3ヵ月以上滞納を続けるようであれば,通常は解除できる可能性が高いでしょう。
 



Q.居住用として貸したマンションで,借主が風俗店をやっていることがわかりました。契約を解除することができますか?

A.使用目的が違う(用法違反)という理由で契約を解除する場合は,その違反の程度が重大である必要があります。

今回のケースであれば解除できる可能性が高いでしょう。
 



Q.家賃を値上げすると言われましたが,金額に納得がいかないので,交渉を続けています。決着がつくまで,家賃は払わなくても構わないでしょうか?

A.家賃を支払わないと家主から契約を解除される恐れがあるので,家賃は必ず支払いましょう。

決着がつくまでは,これまでの賃料額など,相当と考えられる額を支払えば大丈夫です。

家主が家賃を受け取ってくれない場合には,法務局に供託をしましょう。

ただし,後日,裁判で正式な家賃の金額が確定したとき,支払った額に不足があれば,不足分とこれに年1 割の延滞利息を付加して払う必要があります。
 



Q.マンションの更新料が高いのですが,必ず払わなければいけないのでしょうか?


A.更新料については,その地方の慣習などにもよりますが,契約に更新料の定めがあるのであれば,基本的には払う必要があるでしょう。

但し,更新料については現在幾つかのところで裁判になっており,更新料は消費者契約法に違反して無効であるという判決が出ているケースもあります。

これらについては,現在上告中のケースもあり,今後,最高裁の判断が待たれるところです。
 



Q.賃貸借契約を解除したのですが,借主がそのまま居座って出ていきません。借主の外出中に鍵を付け替えようと思うのですが,大丈夫でしょうか?

A.法的手続きを取らずに借主に無断で鍵を換えると,住居侵入罪や建造物損壊罪等の刑事責任を問われる可能性もあります。

借主に出て行ってもらうためには,まず裁判所に明渡し訴訟を起こし,勝訴判決をもらった後に,強制執行をして退去してもらう必要があります。
 



Q.マンションを明け渡したのにクリーニング費用に充てたといって家主が敷金を返還してくれません。家主の主張は認められるのでしょうか?

A.敷金は,家賃の滞納や,部屋を特にひどく汚したり,傷つけた場合の損失をカバーするためのものです。

普通に生活をしていることによって生じる部屋の汚れや老朽化による破損等については,借主が負担する必要はなく,敷金の全額が返還されるのが原則です。

敷金を返してもらえない場合は,裁判を起こしましょう。
 



Q.親の代から土地を他人に貸しています。もう土地を返してもらうことはできないのでしょうか?

A.確かに借地権は強い権利ですが,「正当の事由」があれば,賃貸期間の満了時に契約を更新しないで,借地契約を終了させることは可能です。

「正当の事由」とは,貸主側が土地の使用を必要とする事情,借主の土地の使用状況,地代を滞納しているかなど今までの利用状況,立退料の額等,様々な事情を考慮した上で判断されます。
 

相続のよくある質問

Q.誰が相続人になりますか?

A.遺言があれば,遺言に従うことになりますし(但し,遺留分の問題があります。),遺言がなければ,民法の規定により従うことになります(法定相続人)。

この場合,被相続人に配偶者がいれば,配偶者は必ず相続人になります。 それ以外については,次の順序で相続人となります。

1 子

2 直系尊属(両親・祖父母等)

3 兄弟姉妹 なお、内縁関係にある者,子の配偶者は相続人とはなりません。
 



Q.相続財産の範囲はどこまでですか?

A.基本的には亡くなった方(被相続人)が死亡したときに有していたすべての財産ということになります。

この財産の中には,現金・預貯金・不動産・有価証券等の積極財産(プラス財産)の他に,借金等の消極財産(マイナス財産)も含まれます。

また,不動産賃借権等の契約上の地位も含まれます。

但し,共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人がいる場合には,協議でその者の取り分を多く定めることができますし,反対に被相続人から遺贈や生前贈与を受けていた相続人がいる場合には,その分を減らして,相続人間で公平になるように取り決めることになります。
 



Q.被相続人に借金があった場合,その借金も引き継ぐのでしょうか?


A.借金も財産の一つですから,当然引き継ぐことになります。
 
しかし,相続放棄や限定承認という制度があり,一切の財産を引き継がないか,積極財産の範囲内で借金を引き継ぐこともできます。
 



Q.遺言書がない場合,どのように遺産を分ければいいのでしょうか?


A.相続人間で協議によって自由に遺産を分割することができます。

なお,預貯金・不動産・株式等を分けるにあたっては,不動産登記や預貯金・株式の名義変更手続に際し,遺産分割協議書が必要になりますから,相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。

この遺産分割協議書には,相続人全員の署名・押印が必要となりますが,このときの押印は実印で行わなければなりません。

また,遺産分割協議書には印鑑証明書も添付する必要がありますので,遺産分割協議書を作成する際には,各相続人が自分も含めたすべての相続人分の印鑑証明書を用意しておくことが賢明です。

仮に,遺産分割協議書を用意せず,後日,自分以外の他の相続人に印鑑証明書を求めたところ,へそを曲げられて印鑑証明書が得られず,裁判をしなければならないこともありますので,遺産分割協議書作成時には必ず忘れないように致しましょう。

なお,相続人間で協議がまとまらない場合には,家庭裁判所に遺産分割調停 ・審判を申し立てることになります。
 

遺留分減殺請求のよくある質問

Q.父が亡くなり、遺言書が見つかりました。遺言書には「長男には生前に1,000万渡してある。全財産は次男に相続させる」と書かれていました。 遺産は5000万円の預金のみ。相続人は三男である私と長男・次男の3人です。このような場合、私は一切何も貰えないのでしょうか?

A.被相続人が,自分の財産をどう処分しようが,それは本人の自由なので,遺言で「全財産を次男に相続させる。」と書くこともできるはずです。

しかし,他方で,相続制度は遺族の生活保障及び潜在的持分の清算という機能を有しております。

相続制度の機能からすると,被相続人の恣意的な財産処分行為によって遺族の生活が脅かされ,潜在的持分の清算に対する期待が裏切られることがないように,被相続人の財産処分の自由と相続人の保護との調和を図る必要があります。

そこで,設けられたのが,遺留分制度です。

ここでいう遺留分とは遺言でも奪うことのできない相続人固有の権利ですので,遺留分を侵害された方は遺留分を確保するために遺留分減殺請求ができます。
 

遺言のよくある質問

Q.遺言を作成するのにはどうしたらいいのですか?

A.遺言書には,大きく分けて,遺言の全文・日付・氏名をすべて自分で書いて押印して作る自筆証書遺言と証人2人以上の立会いのもとに公証人の認証によって遺言書を作成する公正証書遺言がありますが,後日,遺言の形式や効力が争われることを避けるために,公正証書遺言にするのが一般的です。

また,公正証書遺言の場合,公証人が原本を保管してくれますから,紛失の心配もありません。
 



Q.父が遺産全部を私以外の相続人に相続させるという内容の遺言を残していました。私は一切何も貰えないのでしょうか?


A.被相続人が,自分の財産をどう処分しようが,本来,それは本人の自由です。

しかし,兄弟姉妹以外の法定相続人には,一定の割合で自己の取り分が確保されています。

この取り分を遺留分といいますが,その割合は,直系尊属のみが相続人の場合は相続分の1/3,それ例外の場合には相続分の1/2ということになります。

そして,遺留分については,他の相続人に対し,遺留分を請求する意思を伝えて取り戻さなければならないのですが,期間の制限がありますので(1年以内),早めに内容証明郵便等で請求するのがよいでしょう。
 

成年後見のよくある質問

Q.事前に任意後見契約で後見人を定めておくメリットって何ですか?

A.任意後見制度は法定後見制度とは異なり,予め後見人を誰にしておくか,ご自分の意志で決めておくことができます。

更に、今後の生活についても予め後見人と話し合って決めておくことができ,法定後見制度よりもご自分の意志をより反映させることができる制度といえることができます。

また,契約内容によっては,判断能力が低下する前から財産管理等を後見人にお願いすることもできますので,法定後見制度よりも便利な制度といえるでしょう。
 



Q.一人暮らしの叔母が脳梗塞で入院しています。医師からは回復の見込みが無いといわれておりますが,金融機関によれば,叔母の意思確認ができないと叔母の口座からお金をおろすことはできないとのことです。
現在は私が入院費を支払っておりますが,このまま支払を継続していくことは困難なので,何かいい方法はないでしょうか?


A.ご相談にあるように,ご本人の今後の回復見込みが無く,自分自身で判断することが困難な場合のご本人の財産管理の方法として成年後見制度をご利用されることをお勧めいたします。

今回のケースでは家庭裁判所から選任された成年後見人がご本人の口座からお金をおろして入院費を支払うことができますので,ご相談者に負担をかけることはなくなります。

また、これまで立て替えて支払った医療費についても請求することができますので,領収書等は必ずとっておきましょう。
 



.母が交通事故に遭って,びまん性脳挫傷,遷延性意識障害を患い,いわゆる植物状態となって病院に入院しております。保険会社は示談を求めてくるのですが,今後どのような手続を行ったらよろしいでしょうか?

A.ご本人がいわゆる植物状態でご自身で示談交渉ができない以上
ご本人の代わりに保険会社と示談交渉をする代理人を選任する必要があります。

  ここで必要となるのが成年後見制度です。

  成年後見制度は,ご本人の親族が申し立てることができますので,これによって後見人が選任され,後見人が保険会社と示談交渉をすることになります。

  次に,示談交渉についてですが,一般に保険会社の提示金額は裁判所の判決で認められる可能性のある金額よりも低い金額が提示されることが多いので,保険会社の提示金額が妥当なものであるかどうか検討する必要があります。

  この金額の妥当性については,お話しいただければ,ご相談に応じますので,お気軽にご相談下さい。



父が亡くなり相続がはじまったのですが,母親が認知症です。この場合遺産分割協議はできますか?

A.認知症で遺産分割協議の意味と効果が理解できない場合には,母親はご自身で遺産分割協議ができないので,成年後見を申し立て,成年後見人が母親を代理して遺産分割協議を行うことになります。この場合,特別代理人の制度はありませんのでご注意ください。

  また,成年後見人も相続人である場合には,成年後見監督人または特別代理人が代理して遺産分割協議を行うことになります。
 



配偶者に精神上の障害があるのですが,判断能力が不十分な状態です。この場合の離婚手続きはどのようにおこなったらよいのでしょうか?

A.その配偶者が離婚の意味と効果を理解している場合には協議離婚も,本人を相手とする離婚訴訟も行うことができます。本人に成年後見人が就いている場合でも成年後見人の同意は不要です(民法738条)。

  その配偶者が離婚の意味と効果を理解できない場合には協議離婚をすることはできないので,成年後見の申し立てをして成年後見人を相手に離婚訴訟をすることになります(人訴14条第1項)。

  なお,ご自身が配偶者の成年後見人である場合には,成年後見監督人を相手に離婚訴訟を提起することになります(人訴14条第2項)。

 



一般民事事件のよくある質問

Q.口約束だけで友達にお金を貸しました。借用書などは作成していないのですが,口約束だけでは裁判してもお金を返してもらえないのですか?

A.実際にお金を貸したのであれば口約束でも契約は有効です。

しかし,裁判になったときに,借主がそもそもお金を受け取っていないとか,受け取ったけど貰ったものだとか主張したら,貸主がお金を貸したこと,つまり,返して貰う約束でお金を渡したことを立証しなければいけません。

これはとても大変なことですので,たとえ友人間であっても借用書は必ず取り交わしておきましょう。
 



Q.知り合いにお金を貸したのですが,何度連絡しても一向に返済してくれません。どうしたらお金を回収できるでしょうか?

A.個人的な借金のトラブルの場合,本人同士ではなかなか解決できないことがあります。

そんなとき,ご依頼いただければ,回収の可能性がグッと高まります。
 



Q.だいぶ前の借金ですが,何年も経ってから突然請求書が届きました。 金利も加算されていて,とても支払える金額ではありませんが、どうしたらよいでしょうか?


A.借金は一定期間請求されないと時効で消滅します。

個人間の場合は10年間,金融機関から借りた場合は5年間,債権者から請求されなければ時効に係ります。

ただし,その間に債権者から裁判を起こされたり,1円でも返済していれば時効は中断します。
 

労働問題のよくある質問

Q.残業代申請手続きを履践していませんが,残業代を請求できますか?

A.会社によっては,就業規則などで残業代を請求するための申請や会社の承認手続きを定めている場合があります。

しかし,このような場合,仮に手続を履践せず承認を得ていなくても,裁判で残業代の請求が認められたケースが多くありますので,あきらめない方がよいでしょう。 
 



Q.業務命令がないのに残業をしたとしても,残業代を請求できますか?


A.会社から明示の残業命令がなかったとしても,使用者側で残業をしていた実態あるいは残業していた事実を認識していれば残業代の請求が認められます。 
 



Q.会社が残業を禁止していたり,残業しないよう指示していた場合であっても,残業代を請求できますか?


A.上司が早く帰るように何度も注意していたにもかかわらず残業をしたケースでは残業代の請求が認められなかった裁判例があります。

労働時間とは,労働者が使用者側の指揮命令下にある時間又は使用者の明示又は黙示の指示により業務に従事する時間であることからすると,残業禁止の業務命令に反して残業したとしても,残業代の請求は認められないことになります。

但し,残業の必要性を吟味して,残業しなければ処理しきれない業務を指示されたような,残業禁止命令に合理的な理由が見いだせない場合には,残業代の請求が認められると考えられますので,残業をせざるを得なかった理由がどういうものであったかが大切です。 
 



Q.私の会社では,いくら残業をしたとしても,固定金額の残業代だけしかもらえず,残りはサービス残業ですが,サービス残業部分も残業代を請求できますか?


A.サービス残業部分の残業代も請求することができます。
 



Q.私は会社から営業手当を頂いておりますが,会社は営業手当に残業代も含まれているから,残業代を支払う義務はないといっております。このような場合であっても,残業代を請求できますか?


A.営業手当が残業代の実質を有する場合には,残業代を請求することができませんが,その場合であっても,残業時間に応じて算出した残業代よりも手当の方が安い場合には,算出した残業代と手当との差額を請求することができます。

また,手当に残業代としての実質がなく,単に職責や職務遂行それ自体の対価である場合には,手当を残業代とすることはできませんので,残業代を請求することができます。
 



Q.会社に残業代を請求したところ,基本給等の中に残業代も含まれているといわれました。この場合,残業代を請求できますか?


A.時間外,深夜労働に対する割増賃金部分と通常の労働時間に対する賃金部分が明確に区別できる場合には,残業代を請求することができません。

したがって,このような区別ができない場合には残業代を請求することができます。
 



Q.私は会社と年俸契約を締結しておりますが,この場合も残業代を請求できますか?


A.年俸制の場合であっても,一般社員であれば会社に残業代を請求することができます。

仮に,会社が「残業代は支給しない」という内部規定を作ったとしても,その規定は無効です。 
 



Q.私は,タクシー会社に勤務しております。給料は売り上げに対する歩合で支給されるのですが,この場合であっても残業代を請求できますか?


A.タクシーの運転手さんは深夜に仕事をしている方が多いと思いますが,歩合給の額が,時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく,通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを区別することができない場合,時間外及び深夜の割増賃金を会社に請求することができます(最判平成6.6.13)。
 

離婚問題のよくある質問

Q.夫婦間で離婚の話合いをしましたが,協議がまとまりません。 この先, どんな方法がありますか?
 
A.家庭裁判所に離婚の調停を申立てることができます。 調停は裁判所で行なわれますが,話し合いが基本ですから,ここで話がまとまらなければ,家庭裁判所に訴訟を提起することになります。
 


Q.裁判による離婚の場合,法律で定められた離婚原因がないと離婚の判決が出ないと聞きました。 離婚原因とはどのようなものですか?

A.法律上,下記の5つの場合が裁判上の離婚原因に挙げられております。

1 配偶者に不貞行為があった場合

2 配偶者が生活費を渡してくれないなど,配偶者から悪意で遺棄された場合

3 配偶者の生死が3年以上不明であった場合

4 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合

5 修復の余地がない程,夫婦関係が破綻している場合 
 


Q.私が不貞をしたのですが,このような場合でも離婚できますか?

A.あなたが自分で離婚原因を作っていますが,このような場合,自分から離婚を求めることは原則としてできません(虫がよすぎますよね。)。

但し,別居していて夫婦関係が修復できない状況にある場合に,別居に至る経緯や別居の期間,その間夫婦間でどのようなやりとりがなされたか等の事情が考慮され,場合によっては離婚が認められることもあります。

しかし,幼い子がいる場合や,離婚によって他方の配偶者が精神的,経済的,社会的に著しく苛酷になるような場合にはできません。
 


Q.夫とは価値観が合わず,一緒に生活をしていくのが苦痛で,私の方から家を出て別居を始めました。 現在,パートの仕事しかなく生活が苦しい状況ですが,夫に対し生活費の請求ができますか?

A.結婚している間は夫に対し生活費の分担を請求することができます。この費用を婚姻費用といいますが,婚姻費用の額については夫婦間の話し合いで決めますが,話し合いがまとまらなければ,家庭裁判所に対し婚姻費用分担の調停・審判を申し立てることができます。

裁判所は双方の収入を比較し,客観的に相当な金額を決めてくれますので,お勧めです。
 


Q.預金も家も名義は全て夫のものです。 離婚しても私は何ももらえないのでしょうか?

A.財産分与の請求ができます。
  財産分与とは,夫婦が婚姻中に形成した財産を離婚に際して分けることです。
  ですから,名義は夫になっているとしても,結婚してから取得した財産であれば,貴女が貢献した分(原則 2分の1 )は貴女にももらう権利があります。

  ただし,夫の結婚前からの貯金や夫の相続した遺産など貴女の協力なしに夫が持っている財産は分与の対象になりません。
 


Q.結婚してから不動産を購入したのですが,住宅ローンを組むときに私も連帯債務者になりました。 離婚すれば連帯債務者ではなくなるのでしょうか?

A.住宅ローンは債権者(特に銀行)との問題ですので,離婚したとしても,当然に連帯債務を免れることはできません。これは,あなたが配偶者ために保証人になっている場合でも同じです。

   ですから,住宅ローンの債権者と話し合いをして,替わりの債務者や保証人を立てるなど,債権者との交渉が必要となります。
 


Q.離婚をした後からでも,慰謝料や財産分与の請求はできますか?

A.時効の問題がありますので,慰謝料は離婚してから3年以内に,財産分与は2年以内に請求する必要があります。

  ですから,離婚と同時に夫婦間のお金の問題についても決着しておくことが賢明です。
 


Q.離婚の慰謝料はどのような場合に請求できますか? 相場ってどの位ですか?

A.慰謝料は,離婚原因を作った者が相手方に対して支払う損害賠償です。

  離婚原因には不貞や暴力等様々ありますが,違法行為の内谷,程度,回数,婚姻期間,双方の資力,開求する側の落ち度等の諸事情を考慮して,裁判官が相当と考える金額になります。
 
 例えば,不貞行為の場合,統計的には,100万円~300万円の範囲に収まっているケースが多いようです。
 


Q.私は専業主婦ですが,会社員だった夫と離婚する場合,年金は夫の半分はもらえるのでしょうか?

A.国民年金の基礎年金部分はそれぞれ固有のものなので,分割の対象にはなりません。

  婚姻期間中に納付された厚生年金部分が分割の対象になります。
  ですから,単純に夫のもらう年金の半額がもらえるわけではありません。
 
  ご自分がいくら貰えるかについては,基礎年金番号を言って,日本年金機構に問い合わせると,支給額を教えてもらえます。
 


Q.離婚すると子どもはどうなりますか?

A.まずは,夫婦が協議して親権者を決める必要があります。
 
  協議がまとまらない場合には,裁判所で親権者を決めてもらうことになります。
 
 親権者は,子どもの身の回りの世話や学校・教育に関する決めごと,子どもの財産の管理などをするのですが,権利というよりも,子どもに対する責任 ・義務と捉えた方がよいでしよう。
 


Q.離婚して,親権者は相手方になりましたが,子どもとは会いたいと考えています。 相手方とうまく話し合いができない場合に,子どもとの面会はどうすればいいですか?

A.相手方と話し合うことが難しいようでしたら,家庭裁判所に面接交渉の調停・審判を申立てるとよいでしょう。
 
  例えば,月に1 回程度,子どもの学校が休みの時には,宿泊付きで会えるというような取決めをすることも可能です。

  具体的な日時・場所・方法については,その都度当事者間でやりとりをすることになるでしょう。
 

交通事故のよくある質問

Q.交通事故に遭ってしまいました。加害者に対して,どのような損害について請求できますか?

A.加害者に対して請求できる損害には財産的損害と精神的損害とがあります。

財産的損害には治療費や交通費など実際に使用した金額である積極損害と,休業補償や逸失利益などのように交通事故によって本来得られたはずの利益が得られなくなったことによる消極損害が含まれます。

加害者に対する請求額については,原則として(積極損害+消極損害+慰謝料)×過失割合で計算されますが,さまざまな要素を含んだ上で賠償金額が決定されます。
 



Q.交通事故に遭ってしまいましたが,加害者は自賠責保険にしか加入しておらず,全損害を賠償するだけの経済力がありません。泣き寝入りするしかないのでしょうか?

A.加害車両保有者や加害者が会社の従業員で,業務中に事故を起こしたような場合には,加害者本人だけでなく使用者たる会社に対しても損害賠償を請求できる場合があります。

さらに,加害者が未成年で,その親が監督責任を果たしていないような場合には,親に対しても責任を追及できる場合があります。 
 



Q.ひき逃げ事故や加害車両が無保険車の場合には,泣き寝入りせざるを得ないのでしょうか?

A.加害者を特定できないひき逃げ事故や加害車両が無保険車の場合には,被害者が加害者から賠償を受けられないため,自動車損害賠償保障法に基づき政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払うという自動車損害賠償保障事業(一般に政府保障事業といいます。)があります。これは,損害保険会社であれば,どこの窓口でも被害者からの請求を受け付けております。

なお,被害者が,政府保障事業の適用を受けることのできるのは,次の三つの場合です。

① ひき逃げによる交通事故で加害者が分からない。
② 車検切れなど,無保険車による交通事故で自賠責保険の適用がない。
③ 盗難車による交通事故で自賠責保険の適用がない。

消費者問題のよくある質問

Q.不動産業者から自宅を購入する契約をしました。日当たりの良い家が欲しいと不動産業者に再三伝えてきたのに,実はすぐ隣に高層マンションが建つ計画が前からあり,不動産業者も知っていたことがわかりました。どうすれば良いでしょうか?

A.消費者契約法により契約を取消すことができます。

消費者契約法には,消費者保護のために,民法では不十分なような場合でも契約を取消したり無効にすることができることが規定されています。

この場合は,事業者が利益になることだけ言って,重要な事項について不利益なことを故意に言わなかったことを理由に取消すことができます (不利益事実の不告知)。
 



Q.訪問販売で半ば無理矢理に,高価な布団を購入させられてしまいました。どうすればよいでしょう?


A.特定の取引については,契約後も一定の期間は消費者が一方的に契約を解除することができるクーリング・オフという制度があります。

この制度によって,売買契約を解除して,既に支払ったお金を返還してもらうことが可能です。

商品を受け取っていた場合は,費用は業者負担で返品することができます。
 



Q.クーリング・オフが使えるのはどういった取引ですか?

A.例えば,訪問販売,電話勧誘販売,連鎖販売取引(マルチ商法)),業務提供誘引販売取,特定継続的役務提供(エステティックサロン,語学教室,家庭教師,学習塾,結婚相手紹介サービス,パソコン教室等)です。
 

企業法務のよくある質問

Q.取引先がなかなか売掛金を払ってくれず、いつも先延ばしされている。
 
A.個人で交渉をしてもなかなか回収できない場合でも,弁護士が入ることですぐに払ってくれる場合もあります。場合によっては裁判による回収の方法もありますので,お気軽にご相談下さい。
 



Q.取引先から売掛金を分割払いにして欲しいと言われました。しっかりと支払ってくれるかどうか不安です。なにか確実に支払って貰える方法ってありますか?

担保を取ったり,個人保証をつけたり,公正証書を作成する方法などがあります。
 



Q.契約書の作成・チェック 新規の契約が取れたけど、契約書をどのように作成したらよいか分からない。


A.そんな方に代わって契約書を作成いたします。

通常の会社経営においても,各種契約書のチェック,株主総会進行の助言,人事労務に関する問題,コンプライアンス,個人情報保護,内部統制システムの構築等,事業の拡大に際して法的側面からのサポートが必要になります。

会社にとって法的課題があるのに,それに気づかない経営者も少なくありませんので,弁護士を法律顧問として助言 ・指導を受けるのが賢明です。 
 



Q.資金繰りが上手く付かず、金融機関に条件変更を申し入れたいけど一人では心細い。

A.そんな社長さんに代わって金融機関と条件交渉を行います。 
 



Q.会社の経営が難しくなりました。会社を整理 ・清算するにはどのような方法がありますか?

A.経営の継続が困難になった場合,清算するか(破産) ,再建するか (民事再生 ・会社更生)を検討しなければなりません。

また,事業譲渡・会社分割等によって事業の中の優良部分を生かして行くことも考えなければなりません。

手続自体も複雑ですし,どの手続が向いているのか判断する必要もありますので,手続に精通した弁護士に早く相談し,ある程度余裕を持って準備した方がよいでしょう。
 



Q.退職した社員から突然残業代の支払いを求められました。どうしたらよいでしょうか?

残業代は支払わなければなりませんが,時効に係っている場合もあり得ますので,お気軽にご相談下さい。
 

商標問題のよくある質問

 Q.商標はどうすれば保護されるのですか?

A.特許庁で商標の出願をする必要があります。   
登録後,10年ごとに更新する必要がありますが,更新は何度でもすることができます。 
 



Q.商標を侵害されたらどうすればよいのでしょうか?

A.

1 差止請求  

2 損害賠償請求  

3 信用回復措置  

4 刑事告訴が考えられますが,まずは,内容証明郵便で警告文を送るのがよいでしょう。 
 



Q.Aという名前でパソコンを製造・販売していますが,Bという会社が全く同じ名前でパソコンの製造販売をはじめています。損害賠償請求したいのですが,いくら請求できますか?

A.B社の侵害行為がなければ,得られたであろう利益について損害賠償が可能です。
  具体的には,B社によって売上げが減少していたとすれば,その減少した売上げ分の賠償請求が可能です。
 



Q.損害賠償について,どのように計算すればよいのでしょうか? 

A.商標法で,計算方法がいくつかが規定されており,それに基づいて請求できます。 

  以下のどの方法によってもかまいません。 

1 侵害者の譲渡数量×権利者の1台当たりで得られる利益額
  ただし,この販売数が商標権者の使用の能力の限度であることが要求されます。
  つまり,A社が生産できない数をB社が売っていたとすれば,A社が生産できる限度でのみ損害賠償請求で       きます。

2 侵害者の利益侵害者の得た利益が,商標権者の損害と推定されます。 
  あくまで推定ですので,侵害者は,そんなに利益がないとの反論が可能です。 

3 使用料相当(ライセンス料相当)商標権者が,得られるはずの使用料(ライセンス料が)請求できます。  
      1,2よりは,一般的に低額となるので,予備的に請求されることが多いようです。
 



Q.商標の類比判断(商標の類似性はどのように判断するのか)私の経営するA会社は,××宅配便という名前でサービスを提供しています(××宅配便は,商標登録しています)。ところが,ライバル会社が,×ב宅配便という名前でサービスを開始しました。商標侵害といえますか?

A.混同を起こすかどうかは,「××」と「×ב」の外観,観念,呼称が類似しているかの他,取引事情も考慮して判断されます。
 



Q.商標侵害で訴えられた場合に考えられる反論 ×△という名前でパソコンを販売していたところ,××という商標を取ってパソコンを販売している会社から,商標侵害であるとの警告をうけましたが,どのような反論が考えられますか?

A.以下のような反論が考えられます。

1 商標が類似していない。

2 商品が類似していない。

3 商標的使用ではない。

4 商標権の効力が及ばない。 (自己の肖像や氏名を普通に用いられる方法で表示した商標, 商品の普通名称,産地,販売地,品質等を普通に用いられる方法で表示した商標には,商標権の効力が及ばないとされています。)

5 権利濫用である。

6 相手の商標権が消滅している。

7 ライセンスを受けている。

8 先使用権等がある。

などです。
 



Q.先使用権  私の店で,先々代から使用している商品名が,商標侵害であると警告を受けました。商標権登録は,今から4年前だそうです。この場合も侵害となるのでしょうか?

A.先に使っているとして,「先使用権」があるとの主張が可能な場合がありますが,この主張をするためには,先に使っているというだけでなく,その商品名について,①周知性②不正競争の目的がないこと③継続的に使用していることが必要です。
 



Q.商標の損害賠償請求に対する反論当社が販売する商品名が,商標侵害であるとして,B社から警告文がきました。確かに商品名が酷似しています。ただ,B社は当社と同じ商品は販売していません。価格帯も違いますし,B社の製品を買いたい人が当社の製品を買ったとは思えないのですが,そのときも損害を支払わなければいけないのですか?


A.B社には損害はないとの主張をすることが可能かもしれませんので,相手の主張内容を慎重に検討する必要があります。
 
  裁判例の中に,

1 商標権者が侵害品と同一の商品を販売しているかどうか,

2 販売している場合,その販売態様はどのようなものであったか,

3 当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用とどの程度結びついていたか

を総合勘案する必要があるとしたものがあります(カナディアンメープルシロップ事件平成13年10月31日判時1776号101ページ)。
 



Q.当社が販売する商品名が,商標侵害であるとして,ライセンス料を請求されました。しかし,相手の商標は全く有名ではなく,商標を見て相手の商品を購入する客がいるとは到底思えません。このようなときも損害賠償をしなければいけないのですか?

A.相手の商標に顧客吸引力が全く認められず,商標を使用することが貴社の商品売り上げに全く貢献していないような場合には,損害賠償としてライセンス料すら認められなかった事案があります(小僧寿し事件 最判平成9年3月11日判決)。 
 



Q.相手が商標不使用の場合に損害賠償請求してきた場合商標権者が,当社に対して商標権侵害として損害賠償請求をしてきました。ただ,商標権者はまったくその商標を使用していないようです。このような場合もお金をはらわなければいけないのですか?

A.商標権者には損害が発生していないので,損害賠償請求も認められない可能性があります。
裁判例:JAMJAM事件 名古屋地判平成13年11月9日。
 



Q.相手方商標に対する対抗策 商標権侵害であるとの警告を受けましたが,どのような対抗手段が考えられますか?

A.

1 無効審判請求(相手の商標は最初から無効だったと主張します。)

2 取消審判請求(相手の商標を,途中から取り消します。ただ,はじめからなかったことにできるわけではありませんので,一部損害賠償を支払う可能性があります。)

3 特許庁に対する判定請求(法的拘束力は有りませんが,交渉を有利に進める効果があります) 。
 



Q.不使用取り消し審判私はAという商標を使っていますが,どうやら別会社に商標登録されているようです。しかし,その別会社はその商標を使って商品販売をしている様子はありません。私たちが変わって商標登録することはできませんか?

A.不使用取り消し審判をし,別会社の登録を取り消すことが考えられます。

  要件は以下のとおりです。

1 継続して3年以上,日本国内において不使用であること。

2 商標権者及び専用使用権者,通常使用権者のいずれもが不使用であること。 
 



Q.類似商品のみで不使用の場合相手は商標について不使用であるので,不使用取り消し審判をする予定です。ただ,相手は商標登録している商標は使用していませんが,類似の商標は使用していることが判明しました。このときも不使用として取り消しを求めることはできますか?

A.類似商品の使用は,カウントされませんので,不使用として取り消しを求めることができます。
 

営業秘密のよくある質問

Q.営業秘密を盗まれました!訴えたいです!

A.落ち着いてください。

  まず,「営業秘密」として法律上保護されるケースかどうかを検討しなければいけません。

  「営業秘密」として保護されるには,

1 客観的に見て,秘密として管理されていること,

2 その秘密が保護されることに一定の社会的意義と必要性があること,

3 まだ一般に知られていないこと

が必要です。

   たとえば,

・ 誰もが出入り自由の事務所のデスクの上においてある顧客名簿は,どんなに秘密にしておきたいと思っていたとしても,営業秘密と認められないでしょう。

・ 脱税情報など,秘密にしておきたい情報でも,保護することに社会的意義と必要性がない場合も営業秘密には認められません。

・ 別ルートでいろんな人に出回ってしまっている情報も営業秘密とは認められません。

「営業秘密」に当たらないと知ってショックを受けた方,次は「営業秘密」として保護されるよう,秘密管理性を整えましょう。



Q.
営業秘密が盗まれたのですが,どういう措置をとれますか?

A.差止請求や損害賠償請求ができます。



 Q.当社の営業秘密レシピが,アクセスランキング上位として,テレビでとりあげられていました。従業員が勝手にアップしたことがわかったのですが,差し止めできますか?
 
A.いいえ,できません。

 既に「まだ一般に知られていない」とはいえない状態になっており(Q1③の要件参照),その情報を取得した第三者は自由に使用できるため,もはや手遅れなのです。

 ただ,損害賠償との関係では,営業秘密を侵害した行為時に「まだ一般に知られていない」といえればいいので,勝手にアップした従業員に対して損害賠償請求できます。 
 



Q.過去の研究で失敗に終わったデータも営業秘密になりえますか?
 
A.はい。

  失敗に終わったデータでも,開発に際して有益たり得ますから,要件を満たしていれば,営業秘密になり得ます。
 



Q.長年培ってきたノウハウを委託先にも利用させたいのですが,そうすると営業秘密だと認められなくなってしまうのですか?注意点を教えて下さい。
 
A.いいえ。

  社外の人間に知られているとしても,一般に知られていなければ,営業秘密として保護される可能性があります。

 ただし,社外の人間にノウハウへのアクセスを認めるわけですから,きちんと管理していなくては,客観的に見て,秘密として管理されているといえなくなってしまいます(上記①の要件参照)。

 委託先と秘密保持契約を結んだり,相手先の従業員にも誓約書を出してもらったり,秘密保持契約が守られているか定期的にチェックしたり,工夫が必要です。
 



Q.監督官庁に,営業秘密を含む文書の開示を求められました。絶対に知られたくないので,秘密保持契約をしてほしいといってみましたが,ダメでした。どうしたらよいでしょうか?

A.営業秘密であることを示し,取扱に注意を促しましょう。そうすることによって,客観的に見て,秘密として管理されている状態が続くといえます(上記①の要件参照)。
 



Q.社員がわが社で見学んだものをライバル会社で活かして仕事をされてしまっては,結局のところ,営業秘密を守りきれません。同業種での就職や起業を禁止してよいですか?
 
A。はい。

  ただし,退職した社員にも職業選択の自由があります。これを過度に制約する内容だと無効にされる危険があります。

  制限の期間,場所的制限,制限対象職種の範囲,代償の有無などの観点から合理的範囲内といえなければ,無効とされてしまうので気をつけましょう。

  様々な事情を総合的に考慮する必要がありますが,3年間の競業禁止合意を無効とした判決が一つの目安となるでしょう。退職した社員に守秘義務を課すことで目的を達成できないか検討してみて下さい。
 



Q.ライセンスを与えた相手に競業避止義務を課すのは許されますか?

A.はい。

  ただし,相手の営業の自由を奪わないようにする必要があります。

  フランチャイズ契約に伴い,禁止する競業の種類をそれまでと同一の分野に限定して,契約終了後3年間競業避止義務を課した事例で,有効であると認められた裁判例がありますが,営業の自由を制約する行為ですので慎重な判断が必要です。

  守秘義務を課すことで目的を達成できないか検討してみて下さい。
 



Q.市販の新製品を分析して商品をまねられたらしいのです。営業秘密を盗まれたようなものなので,何か措置をとることはできませんか?

A.営業秘密といえるには,まだ一般に知られていないことが必要(上記①の要件参照)なことから,市販された時点で,その新製品は一般に知られてしまい,営業秘密としての保護は受けられないようにも思われます。

  しかし,市販されている製品の分析製造が容易に行うことができないような場合には,営業秘密として保護されると認めた裁判例があります。

  また,新製品について,特許権をとっていたり,著作権保護が及んでいたりする場合などは,それらに基づいて販売差止めや損害賠償請求できる可能性があります。
 



Q.まだ製品化はしていないのですが,先日,業界紙では,新しい技術の紹介をしてしまいました。その業界紙を見て,新技術をまねられてしまったのですが,何か措置をとることはできませんか?

A.業界紙や見本市での公表により,まだ一般に知られていないことという要件を満たさないと判断された裁判例があります(上記③の要件参照)。

  したがって,営業秘密としては保護されない危険性が高いといえるでしょう。

  特許出願も,開示後6ヶ月以内でないと,新規の技術として認めてもらえない危険があるので,業界紙等で公開するのであれば,早めに特許出願しましょう。
 



Q.裁判で争うとき,営業秘密を公開されてしまうのですか?

A.いいえ。

  秘密保持命令を受けたら,関係者以外に証拠書類等を読まれることはなくなります。

  したがって,証拠書類等に含まれる営業秘密は守られます。
 



Q.従業員の開発した技術を営業秘密として利用しています。従業員には,賞与を与えたのですが,不十分だと言われています。相当な対価といえるには,どの程度のことをしなくてはいけないのでしょうか?

A.特許権において,職務発明という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

  特許を取得した場合でなくとも,裁判例は,職務発明の規定と同様,従業者には,相当な対価を請求する権利があると認めています。

  そして,その相当な対価とは,会社がその営業秘密を利用できる地位を取得することにより受けることになると見込まれる利益を指すものとされています。
 

刑事事件のよくある質問

Q.夫が警察に逮捕されてしまいました。どうしたらよいでしょうか?

A.一刻も早く弁護士をつけるべきです。

弁護士はすぐに身柄拘束されている夫(被疑者)のところに会いに行き(接見),被疑者から事情等を聴くなどして事件の見通しを立て弁護方針を決めます。

また,身柄を拘束されてしまうと被疑者は家族や友人とも自由に会うことができなくなってしまいますので,弁護士が家族とのパイプ役となり,被疑者と家族双方の意思の疎通を図ることができます。

さらに,被害者との示談交渉や被害弁償等を弁護士が被疑者に代わって行い,被疑者の早期釈放に向けた活動を行います。 
 



Q.逮捕されると,その後どうなりますか?

A.警察に逮捕されると,警察で取調べを受けることになりますが,通常は10日間勾留され,検察官からも取調べを受けることになります。

場合によっては,さらに10日間勾留が延長されることもあります。そして,起訴されれば,勾留はさらに続くことになります。

弁護士は,逮捕段階から早期に身柄が解放されるよう活動するとともに,起訴後であれば,保釈制度を利用して被疑者の釈放に尽力します。
 



Q.保釈というのはどういう制度ですか?


A.被疑者が起訴されると,被疑者は被告人という立場になるのですが,裁判においては,検察官と被告人とは対等な関係になりますので,被告人の身柄が拘束されたままでは十分な弁護活動を行うには極めて不便です。

また,被告人にとっても,裁判が確定するまでは無罪の推定が及んでいるのですから,当然自由な身になりたいということになります。

そこで,検察官が裁判所に起訴した後,保釈金を積むことによって,裁判が終わるまで被告人の身柄を一時的に解放させることが一定の場合に制度として認められております。

これが保釈制度というもので,弁護士は裁判所に対して,被告人が逃げたり証拠を隠したりするおそれがないことを説得し,保釈が認められるよう働きかけます。

なお,保釈金は,被告人が逃げたり,証拠を隠したりしなければ,有罪になっても裁判終了時に全額返ってきます。