クーリング・オフ
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制度の目的
いったん契約をしたら、原則として一方的な契約の破棄は認められませんが、そんなときの強い味方がクーリング・オフです。
これは、消費者側から一方的な契約の撤回や解除を無条件にすることができる制度で、契約は初めからなかったことになるため、損害賠償金や手数料なども支払う必要がなくなります。
クーリング・オフのチェックポイント
1 購入・契約場所は店舗などの事業所以外(自宅、喫茶店、路上など)
2 購入した商品、サービスは法で定められたもの
3 書面交付から訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間。
連鎖販売取引・業務供誘引販売取引においては20日間。
通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
4 健康食品、化粧品など消耗品7品目は使用していないこと。
5 書面で通知。
6 クーリング・オフ妨害は違法。
7 支払済みの金銭の回収。
8 無事終わっても関係書類は5年間保管。
