中途解約

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制度の目的

いったん契約をしたら、原則として一方的な契約の破棄は認められません。

ただし、契約の種類によっては中途解約できるものがあります。

しかし、その際、解約料や提供済みサービスの料金は支払う必要があります。

マルチ商法の中途解約

マルチ商法では,説明と事実とが違うと分かったような場合には取消ができます。
 
また,「取消事由に当たるほどの問題はないが、続けたくない」という場合にも,2004年11月以降に締結した契約からは自由に中途解約ができるようになりました。

加入契約の締結後1年以内に解約する場合には,解約時から過去90日以内に引き渡しを受けた商品は返品可能です。

その際の条件は以下の通りです。

1 入会後1年を経過していないこと

2 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること

3 商品を再販売していないこと

4 商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く。)

5 自らの責任で商品を滅失または毀損していないこと

損害賠償等の額の上限

事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限は以下の通り(それ以上の額を既に受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません。)。

1 契約の解除が役務提供開始前である場合

2 契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)

 a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額

 b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下
  の額



 

規制対象

「特定継続的役務提供」とされる6種類のサービス契約。

特定商取引法の規制

消費者契約では、事業者が中途解約を認めないとか、不合理な清算規定を定めている業者がいます。

そこで、特定商取引法では、従来トラブルが多発したケースについて、中途解約の自由と、事業者が請求できる清算金の上限を規制しております。

これに反する、消費者に不利な特約は無効となります。