消費者契約法
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目的
契約関係では当事者対等。相互に履行義務があります。
しかし、消費者契約では、消費者と事業者との間に情報格差・交渉力格差が・・・。
消費者は不利な契約を押しつけられる危険。
そこで、格差によって消費者が受けた被害を救済するために、消費者契約法が制定されました。
適用対象の契約
消費者と事業者との契約で、労働契約以外のすべての契約。
消費者とは個人
事業者とは法人その他の団体、事業として又は事業のために契約の当事者となる個人
取消制度
以下の場合、取消ができる。
1 適用対象 消費者契約 (労働契約を除く)
2 取消事由 ① 誤認類型:重要事項の不実告知
断定的判断の提供
不利益事実を告知しない行為
② 困惑類型:不退去
退去妨害
3 取消期間 取消事由がやんでから6カ月。
但し、契約締結から5年経過すると取り消しできなくなる。
重要事項
重要事項とは、「契約の締結についての判断を左右するもの」。
重要事項の不告知の場合には、「利益になることを説明しておきながら、事業者には分かっている不利益を説明しなかった」場合に限定されます。
クーリング・オフとの違い
取消の際には取消事由が必要。
特定商取引法の取消制度
2004年の改正で、特定商取引法にも取消制度が導入。
不当条項は無効
「事業者は債務不履行責任を一切負わない」などとする〈免責条項〉や、消費者の損害賠償責任などを一方的に重くするなどの〈不当条項〉は無効。
