刑事事件
刑事事件
警察が介入する刑事事件のトラブルでお悩みの方も,先ずはご相談くださいませ。
実績
無罪判決 1件
執行猶予判決 多数。
起訴猶予処分 多数。
多くは被害者の方との示談交渉が成立したことにより起訴猶予処分となっております。
刑事事件のよくある質問
Q.夫が警察に逮捕されてしまいました。どうしたらよいでしょうか?
A.一刻も早く弁護士をつけるべきです。
弁護士はすぐに身柄拘束されている夫(被疑者)のところに会いに行き(接見),被疑者から事情等を聴くなどして事件の見通しを立て弁護方針を決めます。
また,身柄を拘束されてしまうと被疑者は家族や友人とも自由に会うことができなくなってしまいますので,弁護士が家族とのパイプ役となり,被疑者と家族双方の意思の疎通を図ることができます。
さらに,被害者との示談交渉や被害弁償等を弁護士が被疑者に代わって行い,被疑者の早期釈放に向けた活動を行います。
Q.逮捕されると,その後どうなりますか?
A.警察に逮捕されると,警察で取調べを受けることになりますが,通常は10日間勾留され,検察官からも取調べを受けることになります。
場合によっては,さらに10日間勾留が延長されることもあります。そして,起訴されれば,勾留はさらに続くことになります。
弁護士は,逮捕段階から早期に身柄が解放されるよう活動するとともに,起訴後であれば,保釈制度を利用して被疑者の釈放に尽力します。
Q.保釈というのはどういう制度ですか?
A.被疑者が起訴されると,被疑者は被告人という立場になるのですが,裁判においては,検察官と被告人とは対等な関係になりますので,被告人の身柄が拘束されたままでは十分な弁護活動を行うには極めて不便です。
また,被告人にとっても,裁判が確定するまでは無罪の推定が及んでいるのですから,当然自由な身になりたいということになります。
そこで,検察官が裁判所に起訴した後,保釈金を積むことによって,裁判が終わるまで被告人の身柄を一時的に解放させることが一定の場合に制度として認められております。
これが保釈制度というもので,弁護士は裁判所に対して,被告人が逃げたり証拠を隠したりするおそれがないことを説得し,保釈が認められるよう働きかけます。
なお,保釈金は,被告人が逃げたり,証拠を隠したりしなければ,有罪になっても裁判終了時に全額返ってきます。
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