事業承継
特例の概要
中小企業の事業承継に関連して,「遺留分」に関する民法の特例が制定されました。
概要は以下の通りです。
一定の要件を満たす中小企業の後継者が旧代表者の推定相続人(遺留分のない者を除く。)全員と書面による合意を行い
所定の手続(経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可)の手続を経ることを前提に,以下の「遺留分」に関する民法の特例を受けることが出来ます。
1 後継者が旧代表者から贈与等により取得した株式等について,遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと
(除外合意)
2 後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について,遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価
額を合意の時における価額とすること(固定合意)
特例の対象者
1 特例中小企業者:非上場会社の中小企業者のうち,一定期間以上継続して事業を行っている会社
2 旧代表者の生前にその推定相続人(遺留分のない者を除く。)である後継者に対して,特例中小企業者の株式または持
分の贈与が行われていること。
3 当該後継者は,当該特例中小企業者の株式等にかかる議決権の過半数を有し,かつ,当該特例中小企業者の代表者
であること。但し,以下の合意を行う際,後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等の内,合意の対象となる株式
等を除いたものに係る議決権の数が過半数以下であることが必要(法4条1項但書)。
これは,贈与を受けなくても元々後継者が過半数の株式等を保有していれば会社の意思決定に遺留分権利者の営業
を受けないから。
特例を受ける合意の内容
1 後継者が旧代表者から贈与等により取得した株式等について,遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと
(除外合意。法4条1項1号)。
→現行民法では,経営者が後継者に対して株式等を生前贈与した場合,「特別受益」として何年前に贈与されたものであ
っても基礎財産に算入され,遺留分減殺請求の対象となるので,これを遺留分算定のための基礎財産から予め除外し
ておけば,上記弊害を回避することが出来る。
2 後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について,遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価
額を合意の時における価額とすること(固定合意。法4条1項2号)。なお,合意時の価額については相当な価額として弁護
士等の証明を受けなければなりません。)。
→現行民法では,生前贈与後に株式価値が後継者の努力により上昇した場合であっても,遺留分の算定に際しては相続
開始時点の上昇後の評価で計算されてしまい,後継者の貢献によって他の相続人の遺留分が増加することになるため
後継者の会社経営に対するモチベーションは下がってしまう。そこで,予め遺留分算入価額を合意時の価額に固定して
おけば,当該後継者はその後の経営努力による株価上昇の利益を享受することが出来る。
3 合意の際には,以下の場合に非後継者が取ることの出来る措置を定めなければならない(法4条3項)。
① 当該後継者が合意の対象とした株式等を処分する行為をしたとき
② 旧代表者の生存中に当該後継者が当該特例中小企業者の代表者として経営に従事しなくなった場合
4 後継者が旧代表者から贈与等により取得した株式等以外の財産についても遺留分を算定するための財産の価額に算
入しないことができる(法5条)。
→中小企業者の事業承継の一層の円滑化を図るために,株式等以外の財産(事業用不動産や現預金等)についても遺
留分算定の基礎財産から除外することが出来る。
5 当該推定相続人間の衡平を図るための措置を定める場合,その定めは書面で行わなければならない(法6条1項)。
→これがあることで合意がしやすくなる面がある。
6 非後継者が旧代表者から贈与等により取得した財産についても遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと
ができる(法6条2項)。
→後継者ばかり一方的に利益を受けるのは衡平を害するので,非後継者にもメリットを与えた。
経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可
1 経済産業大臣の確認(法7条)
上記合意が全体として特例の要件を満たしているか否かを確認するため,以下の項目について,経済産業
大臣が確認する。
① 当該合意が当該特例中小事業者の経営の円滑を図るためにされたものであること
② 申請をした者が当該合意をした日において後継者であったこと
③ 合意の対象とした株式等を除くと,当該後継者が有する議決権が過半数とならないこと
④ 一定の場合に,非後継者が取ることの出来る措置に関して合意していること
→当該後継者は合意をした日から1か月以内に経済産業大臣の確認を受けるための申請をしなければな
らない。
2 家庭裁判所の許可(法8条)
経済産業大臣の確認申請をした当該後継者は,大臣の確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所に許
可の申立をしなければならない。
合意の効力の範囲
当該合意の効力は,旧代表者がした遺贈及び贈与について,合意の当事者以外の第三者に対する遺留分の減殺には影響を及ぼさない(法9条3項)。
→相続人以外の第三者に対して遺留分減債請求をする場合には,民法の規定に従って,遺留分の計算がされることにな
る。
合意の効力の消滅
当該合意の効力は,以下の事由が生じた場合,その効力を失う。
1 経済産業大臣の確認が取り消されたこと
2 旧代表者の生存中に後継者が死亡し,又は後見開始もしくは保佐開始の審判を受けたこと
3 当該合意の当事者以外の者が新たに旧代表者の推定相続人となったこと
→旧代表者の再婚,新たなこの出産等により,合意の当事者以外の遺留分権利者が発生した場合には,これらの者に対
して合意の効力は及ばないから,これらの者からの遺留分減殺請求を制限することが出来ないし,遺留分権利者全員
の合意という要件も満たさなくなるから
4 当該合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となったこと


