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離婚問題でお悩みの方も、先ずはご相談くださいませ。

離婚問題のよくある質問

Q.夫婦間で離婚の話合いをしましたが,協議がまとまりません。 この先, どんな方法がありますか?
 
A.家庭裁判所に離婚の調停を申立てることができます。 調停は裁判所で行なわれますが,話し合いが基本ですから,ここで話がまとまらなければ,家庭裁判所に訴訟を提起することになります。
 


Q.裁判による離婚の場合,法律で定められた離婚原因がないと離婚の判決が出ないと聞きました。 離婚原因とはどのようなものですか?

A.法律上,下記の5つの場合が裁判上の離婚原因に挙げられております。

1 配偶者に不貞行為があった場合

2 配偶者が生活費を渡してくれないなど,配偶者から悪意で遺棄された場合

3 配偶者の生死が3年以上不明であった場合

4 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合

5 修復の余地がない程,夫婦関係が破綻している場合 
 


Q.私が不貞をしたのですが,このような場合でも離婚できますか?

A.あなたが自分で離婚原因を作っていますが,このような場合,自分から離婚を求めることは原則としてできません(虫がよすぎますよね。)。

但し,別居していて夫婦関係が修復できない状況にある場合に,別居に至る経緯や別居の期間,その間夫婦間でどのようなやりとりがなされたか等の事情が考慮され,場合によっては離婚が認められることもあります。

しかし,幼い子がいる場合や,離婚によって他方の配偶者が精神的,経済的,社会的に著しく苛酷になるような場合にはできません。
 


Q.夫とは価値観が合わず,一緒に生活をしていくのが苦痛で,私の方から家を出て別居を始めました。 現在,パートの仕事しかなく生活が苦しい状況ですが,夫に対し生活費の請求ができますか?

A.結婚している間は夫に対し生活費の分担を請求することができます。この費用を婚姻費用といいますが,婚姻費用の額については夫婦間の話し合いで決めますが,話し合いがまとまらなければ,家庭裁判所に対し婚姻費用分担の調停・審判を申し立てることができます。

裁判所は双方の収入を比較し,客観的に相当な金額を決めてくれますので,お勧めです。
 


Q.預金も家も名義は全て夫のものです。 離婚しても私は何ももらえないのでしょうか?

A.財産分与の請求ができます。
  財産分与とは,夫婦が婚姻中に形成した財産を離婚に際して分けることです。
  ですから,名義は夫になっているとしても,結婚してから取得した財産であれば,貴女が貢献した分(原則 2分の1 )は貴女にももらう権利があります。

  ただし,夫の結婚前からの貯金や夫の相続した遺産など貴女の協力なしに夫が持っている財産は分与の対象になりません。
 


Q.結婚してから不動産を購入したのですが,住宅ローンを組むときに私も連帯債務者になりました。 離婚すれば連帯債務者ではなくなるのでしょうか?

A.住宅ローンは債権者(特に銀行)との問題ですので,離婚したとしても,当然に連帯債務を免れることはできません。これは,あなたが配偶者ために保証人になっている場合でも同じです。

   ですから,住宅ローンの債権者と話し合いをして,替わりの債務者や保証人を立てるなど,債権者との交渉が必要となります。
 


Q.離婚をした後からでも,慰謝料や財産分与の請求はできますか?

A.時効の問題がありますので,慰謝料は離婚してから3年以内に,財産分与は2年以内に請求する必要があります。

  ですから,離婚と同時に夫婦間のお金の問題についても決着しておくことが賢明です。
 


Q.離婚の慰謝料はどのような場合に請求できますか? 相場ってどの位ですか?

A.慰謝料は,離婚原因を作った者が相手方に対して支払う損害賠償です。

  離婚原因には不貞や暴力等様々ありますが,違法行為の内谷,程度,回数,婚姻期間,双方の資力,開求する側の落ち度等の諸事情を考慮して,裁判官が相当と考える金額になります。
 
 例えば,不貞行為の場合,統計的には,100万円~300万円の範囲に収まっているケースが多いようです。
 


Q.私は専業主婦ですが,会社員だった夫と離婚する場合,年金は夫の半分はもらえるのでしょうか?

A.国民年金の基礎年金部分はそれぞれ固有のものなので,分割の対象にはなりません。

  婚姻期間中に納付された厚生年金部分が分割の対象になります。
  ですから,単純に夫のもらう年金の半額がもらえるわけではありません。
 
  ご自分がいくら貰えるかについては,基礎年金番号を言って,日本年金機構に問い合わせると,支給額を教えてもらえます。
 


Q.離婚すると子どもはどうなりますか?

A.まずは,夫婦が協議して親権者を決める必要があります。
 
  協議がまとまらない場合には,裁判所で親権者を決めてもらうことになります。
 
 親権者は,子どもの身の回りの世話や学校・教育に関する決めごと,子どもの財産の管理などをするのですが,権利というよりも,子どもに対する責任 ・義務と捉えた方がよいでしよう。
 


Q.離婚して,親権者は相手方になりましたが,子どもとは会いたいと考えています。 相手方とうまく話し合いができない場合に,子どもとの面会はどうすればいいですか?

A.相手方と話し合うことが難しいようでしたら,家庭裁判所に面接交渉の調停・審判を申立てるとよいでしょう。
 
  例えば,月に1 回程度,子どもの学校が休みの時には,宿泊付きで会えるというような取決めをすることも可能です。

  具体的な日時・場所・方法については,その都度当事者間でやりとりをすることになるでしょう。
 

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