消費者問題

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消費者問題のよくある質問

Q.不動産業者から自宅を購入する契約をしました。日当たりの良い家が欲しいと不動産業者に再三伝えてきたのに,実はすぐ隣に高層マンションが建つ計画が前からあり,不動産業者も知っていたことがわかりました。どうすれば良いでしょうか?

A.消費者契約法により契約を取消すことができます。

消費者契約法には,消費者保護のために,民法では不十分なような場合でも契約を取消したり無効にすることができることが規定されています。

この場合は,事業者が利益になることだけ言って,重要な事項について不利益なことを故意に言わなかったことを理由に取消すことができます (不利益事実の不告知)。
 



Q.訪問販売で半ば無理矢理に,高価な布団を購入させられてしまいました。どうすればよいでしょう?


A.特定の取引については,契約後も一定の期間は消費者が一方的に契約を解除することができるクーリング・オフという制度があります。

この制度によって,売買契約を解除して,既に支払ったお金を返還してもらうことが可能です。

商品を受け取っていた場合は,費用は業者負担で返品することができます。
 



Q.クーリング・オフが使えるのはどういった取引ですか?

A.例えば,訪問販売,電話勧誘販売,連鎖販売取引(マルチ商法)),業務提供誘引販売取,特定継続的役務提供(エステティックサロン,語学教室,家庭教師,学習塾,結婚相手紹介サービス,パソコン教室等)です。
 

クーリング制度の目的

いったん契約をしたら,原則として一方的な契約の破棄は認められませんが,そんなときの強い味方がクーリング・オフです。

これは,消費者側から一方的な契約の撤回や解除を無条件にすることができる制度で,契約は初めからなかったことになるため,損害賠償金や手数料なども支払う必要がなくなります。

中途解約制度の目的

いったん契約をしたら,原則として一方的な契約の破棄は認められません。

ただし,契約の種類によっては中途解約できるものがあります。

しかし,その際、解約料や提供済みサービスの料金は支払う必要があります。

消費者契約法の目的

契約関係では当事者対等。相互に履行義務があります。

しかし,消費者契約では,消費者と事業者との間に情報格差・交渉力格差が・・・。

消費者は不利な契約を押しつけられる危険。

そこで,格差によって消費者が受けた被害を救済するために消費者契約法が制定されました。

クーリング・オフのチェックポイント

1 購入・契約場所は店舗などの事業所以外(自宅、喫茶店、路上など)

2 購入した商品、サービスは法で定められたもの

3 書面交付から訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間。

  連鎖販売取引・業務供誘引販売取引においては20日間。

  通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。

4 健康食品、化粧品など消耗品7品目は使用していないこと。

5 書面で通知。

6 クーリング・オフ妨害は違法。

7 支払済みの金銭の回収。

8 無事終わっても関係書類は5年間保管。

マルチ商法の中途解約(特定商取引法)

マルチ商法では,説明と事実とが違うと分かったような場合には取消ができます。
 
また,「取消事由に当たるほどの問題はないが、続けたくない」という場合にも,2004年11月以降に締結した契約からは自由に中途解約ができるようになりました。

加入契約の締結後1年以内に解約する場合には,解約時から過去90日以内に引き渡しを受けた商品は返品可能です。

その際の条件は以下の通りです。

1 入会後1年を経過していないこと

2 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること

3 商品を再販売していないこと

4 商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く。)

5 自らの責任で商品を滅失または毀損していないこと

消費者契約法の適用対象の契約

消費者と事業者との契約で、労働契約以外のすべての契約。

消費者とは個人。

事業者とは法人その他の団体、事業として又は事業のために契約の当事者となる個人。

 

損害賠償等の額の上限(特定商取引法)

事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限は以下の通り(それ以上の額を既に受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません。)。

1 契約の解除が役務提供開始前である場合

2 契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)

 a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額

 b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下
  の額



 

消費者契約法の取消制度

以下の場合、取消ができる。

1 適用対象 消費者契約 (労働契約を除く)

2 取消事由 ① 誤認類型:重要事項の不実告知
            断定的判断の提供
            不利益事実を告知しない行為
         ② 困惑類型:不退去
            退去妨害

3 取消期間 取消事由がやんでから6カ月。
         但し、契約締結から5年経過すると取り消しできなくなる。

特定商取引法の規制対象

「特定継続的役務提供」とされる6種類のサービス契約。

消費者契約法の重要事項

重要事項とは、「契約の締結についての判断を左右するもの」。

重要事項の不告知の場合には、「利益になることを説明しておきながら、事業者には分かっている不利益を説明しなかった」場合に限定されます。

 

消費者契約法の取消制度とクーリング・オフとの違い

取消の際には取消事由が必要。

特定商取引法の取消制度

2004年の改正で、特定商取引法にも取消制度が導入。

不当条項は無効

「事業者は債務不履行責任を一切負わない」などとする〈免責条項〉や、消費者の損害賠償責任などを一方的に重くするなどの〈不当条項〉は無効。