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一般民事事件のよくある質問

Q.口約束だけで友達にお金を貸しました。借用書などは作成していないのですが,口約束だけでは裁判してもお金を返してもらえないのですか?

A.実際にお金を貸したのであれば口約束でも契約は有効です。

しかし,裁判になったときに,借主がそもそもお金を受け取っていないとか,受け取ったけど貰ったものだとか主張したら,貸主がお金を貸したこと,つまり,返して貰う約束でお金を渡したことを立証しなければいけません。

これはとても大変なことですので,たとえ友人間であっても借用書は必ず取り交わしておきましょう。
 



Q.知り合いにお金を貸したのですが,何度連絡しても一向に返済してくれません。どうしたらお金を回収できるでしょうか?

A.個人的な借金のトラブルの場合,本人同士ではなかなか解決できないことがあります。

そんなとき,ご依頼いただければ,回収の可能性がグッと高まります。
 



Q.だいぶ前の借金ですが,何年も経ってから突然請求書が届きました。 金利も加算されていて,とても支払える金額ではありませんが、どうしたらよいでしょうか?


A.借金は一定期間請求されないと時効で消滅します。

個人間の場合は10年間,金融機関から借りた場合は5年間,債権者から請求されなければ時効に係ります。

ただし,その間に債権者から裁判を起こされたり,1円でも返済していれば時効は中断します。
 

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