補助開始

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補助開始

軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。

この制度を利用すると,家庭裁判所の審判によって,特定の法律行為について,家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。

但し,この場合,当事者が,同意権や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して,審判の申立てをしなければなりません。この申立ては,補助開始の審判とは別のものです。

また,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,補助人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。

なお,補助に関するこれらの審判は,本人自らが申し立てるか,本人が同意している必要があります。 
 

補助開始事例

当事者

本  人      80歳女性,軽度の認知症,長男と二人暮らし
申立人      長男50歳,会社員
申立ての動機  財産管理
補助人      申立人

事例の概要

本人は,最近米を研がずに炊いてしまうなど,家事の失敗がみられるようになったが,申立人が日中仕事で留守の間に訪問販売員から必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまった。

困った申立人が家庭裁判所に補助開始の審判の申立てをし,併せて本人が10万円以上の商品を購入することについて同意権付与の審判の申立てをした。

家庭裁判所の審理を経て,本人について補助が開始され,長男が補助人に選任されて同意権が与えられた。

その結果,本人が長男に断りなく10万円以上の商品を購入してしまった場合には,長男がその契約を取り消すことができるようになった。

 

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