後見開始
トップ | 成年後見:後見開始
後見開始
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると,家庭裁判所が選任した成年後見人が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
但し,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,取消しの対象になりません。
後見開始事例
当事者
本 人 57歳男性,アルツハイマー病で入院中
申立人 妻53歳,パート店員
申立ての動機 相続放棄
成年後見人 申立人
事例の概要
本人は約5年程から物忘れがひどくなり,勤務先の直属の部下を見ても 誰かわからなくなるなど,次第に社会生活を送ることができなくなった。
日常生活においても、家族の判別がつかなくなり,その症状は重くなる一方で回復の見込みはなく,2年前から入院している。
ある日,本人の弟が突然事故死し,本人が弟の財産を相続することになった。
弟には負債しか残されておらず,困った本人の妻が相続放棄のために,後見開始の審判を申し立てた。
家庭裁判所の審理を経て,本人について後見が開始され,妻が成年後見人に選任され,妻は相続放棄の手続をした。
後見開始に関する事例や話題、よくある質問などのご紹介


