交通事故と損害賠償請求
【交通事故】保険会社の提示金額は妥当なの?
保険会社の提示金額は妥当なの?
保険会社も利益追求が第一の目的ですから,なるべくお金を払うないので,保険会社の提示金額は裁判所でもらう判決金額よりも一般的に低い金額です。
広尾総合法律事務所では,保険会社との示談交渉や場合によっては訴訟を提起することによって、当初の提示金額よりも大幅な賠償金を獲得しておりますので,お気軽にご相談下さい(但し、後遺症の等級によって賠償金額が異なってきます。)。
| 保険会社提示金額 | 28,000,000円 |
| 獲得金額 | 38,000,000円 |
実際に取り扱った事例です。
どこまで損害賠償を請求できますか?
交通事故によって,損害を受けた場合,加害者に対して,損害賠償を請求することができますが,
その範囲及び金額はどこまで認められるのでしょうか?
損害賠償といっても,その内容として,
人に対するもの
と
物に対するもの
と
大きく二つに分けることができます。
人に対する損害-積極損害-
交通事故によって被害者に実際に生じた損害を積極損害といいます。
例えば,治療費・入院費・通院交通費・葬儀費などがこれにあたります。
このように,積極損害にはいくつかの項目がありますので,以下,各項目について記載していきます。
1 治療関係費
交通事故によって怪我をすれば,当然治療することになりますので,治療費を加害者に請求することができます。
但し,すべての治療費を請求できるというわけではなく,必要かつ相当な範囲に限られます。すなわち,診療行為の医学的な必要性や合理性が見られない過剰診療や,特段の事由がないにも拘わらず社会一般の診療水準と比較して著しく高額な診療は,否定されることがあります。
また,鍼灸・マッサージ等についても症状により,有効かつ相当な場合,ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にあります。
なお,治療費については,交通事故であっても健康保険制度を利用することができますが,この場合,自賠責に定型用紙による診断書,診療報酬明細書,後遺障害診断書を書いて貰えないことがありますので,病院とよく相談した方がよいでしょう。
2 付添看護費
医師の指示,受傷の程度,年齢等により必要があれば,職業付添人の部分については実費全額,近親者の付添人については1日につき6,500円が被害者本人の損害として認められます。
但し,症状の程度,幼児・児童である場合など被害者の年齢等により,増額となる場合もあります。
3 入院雑費
一日1,500円
4 通院交通費・宿泊費等
症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は,公共交通機関の料金。自家用車を利用した場合は実費相当額を請求することができます。
5 葬儀関係費用
葬儀費用は原則150万円。これを下回る場合は実費。香典との損益相殺は行わず,香典返しは損害とは認めない。
人に対する損害―消極損害-
事故によって失った得べかりし利益をいいます。
すなわち,事故がなければ被害者が将来得られたであろうと考えられる利益を事故によって失ったことによる損害をいいます。
例えば,交通事故による怪我や治療のために仕事を休んだ場合の休業損害や、後遺症が残ったため,以前と同じように働けなくなって収入が下がった場合,下がった収入と本来なら得られたであろう収入との差額(逸失利益)が,これにあたります。
積極損害が事故によって財産がマイナスになった損害をいうのに対し,消極財産は事故によって財産がプラスにならなかった損害をいいます。
1 休業損害
・給与所得者については,事故前の収入を基礎として,受傷によって休業を余儀なくされたことによる現実の収入減とします,現実の収入減がなくても,有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。
・事業所得者についても,現実の収入減があった場合に認められます。
なお,休業中の固定費(賃料・従業員の給料等)については,事業の維持・存続のために已むを得ないものは損害として認められます。
・家事従事者については,賃金センサスを基礎として,受傷により家事労働に従事できなかった期間について休業損害が認められます。
・無職者のうち,失業者については,労働能力と労働意欲があって,就労の蓋然性があるものは認められます。但し,平均賃金より下回ったところで認められることになります。
2 後遺症による逸失利益
算定方法は,以下の通りです。
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入額については,休業損害の場合と同様の方法で算定します。
労働能力喪失期間の始期は症状固定日,終期は原則67歳で算定します。
例えば,症状固定時の年齢が40歳で症状固定時の年収が500万円のサラリーマンが後遺症10級により労働能力が27%低下した場合の逸失利益は?
5,000,000円×27 %×14.6430=19,768,050円
19,768,050円が逸失利益となります。なお,この場合生活費は控除いたしません。
3 死亡による逸失利益
算定方法は,以下の通りです。
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
基礎収入額については,休業損害の場合と同様の方法で算定します。
生活費控除率とは,死亡により今後の生活費がかからなくなるわけですから,将来の生活費相当分を控除する一定割合をいいます。
基準としては,
一家の支柱の場合 30~40%
女性(女児・主婦含む。) 30~40%
男性単身者(男児を含む。) 50%
就労可能年数 67歳。但し,高齢者の場合は67歳までの就労可能年数と簡易生命表の余命年数の2分の1のうち,長期の方を就労可能年数とします。
例えば,一家を支える年収500万円のサラリーマンが死亡した場合の逸失利益は?
5,000,000円×(1-0.4)×14.6430=43,929,000円
43,929,000円が逸失利益となります。
慰謝料

1 死亡慰謝料
一応の基準は下記の通りです。
・一家の支柱 :2,800万円
・母親,配偶者:2,400万円
・その他 :2,000万円~2,200万円
2 傷害慰謝料
原則として入通院期間に応じて計算いたします。
3 後遺症慰謝料
被害者本人の等級に応じた後遺症慰謝料は下記の通りです。
第1級:2,800万円
第2級:2,370万円
第3級:1,990万円
第4級:1,670万円
第5級:1,400万円
第6級:1,180万円
第7級:1,000万円
第8級: 830万円
第9級: 690万円
第10級: 550万円
第11級: 420万円
第12級: 290万円
第13級: 180万円
第14級: 110万円
非該当でも慰謝料を認める裁判例はあります。
物に対する損害
1 修理費
物損の場合,修理費については適正修理費相当額が認められます。
適正修理費相当額といっても,漠然としてどこまで認められるか分からないかも知れませんが,裁判例では,金メッキを施したバンパー(メルセデス・ベンツ)が損傷した事案で,バンパーの取替費用は損害だが,バンパーに金メッキを施すことは無用に損害を拡大させる物であるとして過失相殺され,金メッキ修理代金が減額されたというケースがありました(東京高裁平成2年8月27日判決)。
また,修理されておらず,今後も修理する可能性がない場合であっても,現実に損傷を受けている以上,
修理費相当額は損害として認められます。
2 全損の判断
修理するよりも同種同等の車両を購入した方が安上がり場合には,全損として買換差額が認められ,反対
に購入するよりも修理した方が安上がりな場合には修理費が認められます。
裁判例では,車両時価が31万6000円,修理費が202万9790円,同種同等の車両の調達価格(買換諸費用含む。)が,300万円の場合,調達価格が修理費を下回ることはないとして修理費202万9790円が認められたケースがあります(横浜地裁平成元年6月26日判決)。
なお,車両に愛着があったとしても,この愛着分を修理費に含めて損害と認めることはできません(東京高裁平成4年7月20日判決)。
3 買換差額
全損等により,その買換をすることが社会通念上相当と認められる場合,事故時の時価相当額と売却代金の差額が認められます。
ただ,社会通念上,買換が相当といえるか どうかについては,引渡20分後に追突された新車のベンツについて,既に一般車両と同様に公道において通 常の運転利用に供されていた以上,引渡直後だったことは新車の買換を認めるべき特段の事情とまではいえないとして,修理費しか認められなかったケースがあります(東京地裁平成11年)9月13日判決)。
4 手続登録関係費
買換のために必要となった登録・車庫証明・廃車の法定手数料相当分,ディーラー報酬部分(登録手数料,車庫証明手数料,納車手数料,廃車手数料)のうちの相当額,自動車取得税については損害として認め
られます。
5 評価損
修理しても外観や機能に欠陥が生じていたり,事故歴のため商品価値の下落が見込まれる場合には評価
損も認められます。
6 代車使用料
代車を利用した場合には代車使用料が認められます。
但し,いつまでも認められるわけではなく,修理や買換に必要な相当期間に限られます。
通常1週間か2週間程度ではないでしょうか?
また,代車のグレードについて,高級外国車が損害を受けた場合の代車として,同種類の高級外国車を代車として代車使用料が認められるか裁判例で問題となるケースがありますが,ほとんどの場合,高級国産車で十分代替できるとして,高級国産車の代車使用料相当額しか認められません。


