交通事故

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交通事故 保険会社との示談交渉人 弁護士桐生貴央 

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【交通事故】保険会社の提示金額は妥当なの?

保険会社の提示金額は妥当なの?

保険会社も利益追求が第一の目的ですから,なるべくお金を払うないので,保険会社の提示金額は裁判所でもらう判決金額よりも一般的に低い金額です。

広尾総合法律事務所では,保険会社との示談交渉や場合によっては訴訟を提起することによって、当初の提示金額よりも大幅な賠償金を獲得しておりますので,お気軽にご相談下さい(但し、後遺症の等級によって賠償金額が異なってきます。)。


保険会社提示金額28,000,000円
獲得金額38,000,000円

 実際に取り扱った事例です。
 

交通事故

日常生活において,自動車が欠かせない存在である以上,自動車を運転する方なら誰でも交通事故の加害者となりうる可能性があります。

また,運転しない方でも交通事故の被害者になる可能性があります。

しかし,いざ交通事故あってみると,気が動転して自分は何をしたらよいか分からないという方が大多数ではないでしょうか?

そうした方のために,これから交通事故にあった場合(加害者・被害者)の対処方法について述べたいと思います。

交通事故に遭ったら、どうしたらいいの?

交通事故に遭ったといっても,加害者になる場合と被害者になる場合がありますので,それぞれの立場になって説明したいと思います。

交通事故の加害者になった場合

1 車を止めて状況確認

2 救急車(負傷者の救護)

3 道路上の危険防止措置

4 警察へ通報

5 保険会社に通知

車を止めて状況確認

運転中,交通事故を起こして加害者になったら,すぐに車を停止させて,怪我人がいるか,何か壊したか,現場に危険なものはないかなど,現場の状況を確認しましょう。

現場の状況が分からないと,次にどう対処したらよいか分かりませんので,落ち着いて,状況を把握することが大切です。

救急車(負傷者の救護)

交通事故を起こして怪我人を出してしまったら,救急車を呼んだり,事故現場で止血などの応急手当をするなど,必要な救護活動をしなければなりません。

これを怠って逃げてしまうと,ひき逃げ(救護義務違反)となり,厳しく罰せられますので,要注意です。

道路上の危険防止措置

事故が起きると現場は混乱し,渋滞が発生したりして,二次,三次の交通事故が発生する可能性があります。

そこで,二次被害,三次被害を防ぐために,ハザードランプを点滅させたり、発煙筒をおくなどの危険防止措置を講じなければなりません。

但し,事故車の移動等については,証拠保全されていないのに勝手に動かすと後日の紛争のタネになる可能性もありますので,警察官が来るまでそのままにして おきましょう。

警察へ通報

事故の当事者等は,警察に事故を報告する義務を負います。

報告する内容は次の5点です。

1 事故が起きた日時・場所。

2 怪我人がいるか,怪我人がいる場合にはその数と怪我の程度。

3 ガードレールなど何か壊したものはあるか。

4 事故した車に何が乗っているか?

5 どういった措置を講じたか。


どんな些細な事故でも警察に通報しましょう。

事故証明がないと,保険が下りないと言ったこともありますので,必ず通報しましょう。

また,警察官が現場に来たときに,現場で実況見分が行われたりしますが,そのときに被害者の氏名・連絡先等を聞いておきましょう。

保険会社へ連絡するときに必要となることがありますので,忘れずに確認しておきましょう。

保険会社に連絡

事故を起こしたら,速やかに保険会社に連絡を入れましょう。

このとき,被害者の氏名・連絡先等を教えてあげましょう。

任意保険に加入している場合には,ほとんどの場合,保険会社側で被害者と示談交渉をしてくれますが,保険会社に被害者の連絡先を教えておけば,その後の煩 雑さを避けることができるでしょう。

交通事故の被害者になった場合

1 加害者とその車の確認

2 現場の状況確認

3 警察へ通報

4 必ず医師の診断を受ける

加害者とその車の確認

交通事故の被害にあった場合,加害者に対して,損害賠償を請求することになりますが,請求するにしても,請求の相手方が特定できなければなりません。

他方,自動車交通事故で損害賠償責任を負う者は,自動車運転者だけに限らず,自動車を所有する者,自働車運転手の雇主も含まれます。

そこで,交通事故にあった被害者は,次のことを行うと良いでしょう。

1 加害者に運転免許証を見せてもらい写メで撮り,氏名,住所,免許番号をメモすると同時に,相手方の電話番号を聞く。

2 名刺をもらって勤務先の名称,連絡先を確認する。

3 車検証を見せてもらって写メで撮り,同時にナンバープレートを確認して写メで撮る。

4 車体に会社名などが書かれている場合には,これについても写メを撮る。

5 保険証を見せてもらうなどして保険会社の名称および証明書番号を確認して,写メで撮る。

現場の状況確認

被害者の場合でも交通事故に遭ったら,怪我人がいるか,破損した車両の状況,現場に危険なものはないかなど,現場の状況を確認しましょう。

また,損害賠償請求をする段階になると,双方の過失割合が問題になる場合が多く,意見が対立しますので,事故状況を携帯ムービーやカメラで撮影したり,目 撃者があれば,住所・氏名を聞いて証人になって貰えるよう頼んでおくとよいでしょう。

警察へ通報

警察へ通報しないと,保険金請求手続きに必要な交通事故証明書が発行されませんし,警察の捜査が行われないので,事故状況に争いが生じた場合,客観的な証 拠がないことになるので,不利に働く場合があります。
 

必ず医師の診断を受ける

交通事故に遭ったときは軽い怪我だと思っても,数日経過すると,身体に異常が現れたりたりすることがありますので,交通事故にあったら,必ず医師の診察を 受けましょう。

実況見分調書

人身事故の場合,警察は事故現場にて現場検証(実況見分)を行いますが,この実況見分の結果を書面にしたものを実況見分調書といいます。

この,実況見分調書には,実施した日時,場所,立会人名,現場道路の状況(路面状況,交通規制など),運転車両の状況(車両や番号,損害の部位・程度・状 況など),立会人の指示説明(最初に相手を発見した地点や,ブレーキを踏んだ地点,衝突した地点など)が記載され,交通事故現場見取り図や写真などが添付されています。

従って,実況見分調書を見ると,事故の状況が分かることから,刑事裁判も民事裁判においても,双方の過失の割合を決めるに当たっての重要な証拠となります。

このように実況見分証拠は重要な証拠となるものですから,警察が行う実況見分には必ず立ち会うようにしてください。

そして,実況見分の際,お互いの説明内容に食い違いが生じることがありますが,容易に妥協せずに,真実を説明し,実況見分調書に記載してもらうようにしてください。
 

その場で示談を求められたら・・・

加害者でも被害者でも,交通事故にあったら,気が動転しているものです。

このような状態の中で,相手方から示談を求められても冷静な判断をすることはできません。

従って,交通事故直後に相手方から示談を求められたとしても,その場での即答は避け,後日連絡を入れるようにした方が賢明です。

どこまで損害賠償を請求できますか?

交通事故によって,損害を受けた場合,加害者に対して,損害賠償を請求することができますが,

その範囲及び金額はどこまで認められるのでしょうか?


損害賠償といっても,その内容として,

人に対するもの



物に対するもの



大きく二つに分けることができます。

 

人に対する損害-積極損害-

 交通事故によって被害者に実際に生じた損害を積極損害といいます。

 例えば,治療費・入院費・通院交通費・葬儀費などがこれにあたります。

   このように,積極損害にはいくつかの項目がありますので,以下,各項目について記載していきます。



1 治療関係費

 交通事故によって怪我をすれば,当然治療することになりますので,治療費を加害者に請求することができます。

 但し,すべての治療費を請求できるというわけではなく,必要かつ相当な範囲に限られます。すなわち,診療行為の医学的な必要性や合理性が見られない過剰診療や,特段の事由がないにも拘わらず社会一般の診療水準と比較して著しく高額な診療は,否定されることがあります。

 また,鍼灸・マッサージ等についても症状により,有効かつ相当な場合,ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にあります。

 なお,治療費については,交通事故であっても健康保険制度を利用することができますが,この場合,自賠責に定型用紙による診断書,診療報酬明細書,後遺障害診断書を書いて貰えないことがありますので,病院とよく相談した方がよいでしょう。

2 付添看護費

 医師の指示,受傷の程度,年齢等により必要があれば,職業付添人の部分については実費全額,近親者の付添人については1日につき6,500円が被害者本人の損害として認められます。

 但し,症状の程度,幼児・児童である場合など被害者の年齢等により,増額となる場合もあります。

3 入院雑費

 一日1,500円

4 通院交通費・宿泊費等

 症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は,公共交通機関の料金。自家用車を利用した場合は実費相当額を請求することができます。

5 葬儀関係費用

 葬儀費用は原則150万円。これを下回る場合は実費。香典との損益相殺は行わず,香典返しは損害とは認めない。
 

人に対する損害―消極損害-

事故によって失った得べかりし利益をいいます。

すなわち,事故がなければ被害者が将来得られたであろうと考えられる利益を事故によって失ったことによる損害をいいます。

例えば,交通事故による怪我や治療のために仕事を休んだ場合の休業損害や、後遺症が残ったため,以前と同じように働けなくなって収入が下がった場合,下がった収入と本来なら得られたであろう収入との差額(逸失利益)が,これにあたります。

積極損害が事故によって財産がマイナスになった損害をいうのに対し,消極財産は事故によって財産がプラスにならなかった損害をいいます。


 
1 休業損害

・給与所得者については,事故前の収入を基礎として,受傷によって休業を余儀なくされたことによる現実の収入減とします,現実の収入減がなくても,有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。

・事業所得者についても,現実の収入減があった場合に認められます。
 なお,休業中の固定費(賃料・従業員の給料等)については,事業の維持・存続のために已むを得ないものは損害として認められます。

・家事従事者については,賃金センサスを基礎として,受傷により家事労働に従事できなかった期間について休業損害が認められます。

・無職者のうち,失業者については,労働能力と労働意欲があって,就労の蓋然性があるものは認められます。但し,平均賃金より下回ったところで認められることになります。

2 後遺症による逸失利益

算定方法は,以下の通りです。

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入額については,休業損害の場合と同様の方法で算定します。

労働能力喪失期間の始期は症状固定日,終期は原則67歳で算定します。

例えば,症状固定時の年齢が40歳で症状固定時の年収が500万円のサラリーマンが後遺症10級により労働能力が27%低下した場合の逸失利益は?

5,000,000円×27 %×14.6430=19,768,050円

19,768,050円が逸失利益となります。なお,この場合生活費は控除いたしません。

3 死亡による逸失利益

算定方法は,以下の通りです。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入額については,休業損害の場合と同様の方法で算定します。

生活費控除率とは,死亡により今後の生活費がかからなくなるわけですから,将来の生活費相当分を控除する一定割合をいいます。

基準としては,

一家の支柱の場合       30~40%
女性(女児・主婦含む。)     30~40%
男性単身者(男児を含む。)   50%

就労可能年数 67歳。但し,高齢者の場合は67歳までの就労可能年数と簡易生命表の余命年数の2分の1のうち,長期の方を就労可能年数とします。

例えば,一家を支える年収500万円のサラリーマンが死亡した場合の逸失利益は?

5,000,000円×(1-0.4)×14.6430=43,929,000円

43,929,000円が逸失利益となります。
 

交通事故のよくある質問

Q.交通事故に遭ってしまいました。加害者に対して,どのような損害について請求できますか?

A.加害者に対して請求できる損害には財産的損害と精神的損害とがあります。

財産的損害には治療費や交通費など実際に使用した金額である積極損害と,休業補償や逸失利益などのように交通事故によって本来得られたはずの利益が得られなくなったことによる消極損害が含まれます。

加害者に対する請求額については,原則として(積極損害+消極損害+慰謝料)×過失割合で計算されますが,さまざまな要素を含んだ上で賠償金額が決定されます。
 



Q.交通事故に遭ってしまいましたが,加害者は自賠責保険にしか加入しておらず,全損害を賠償するだけの経済力がありません。泣き寝入りするしかないのでしょうか?

A.加害車両保有者や加害者が会社の従業員で,業務中に事故を起こしたような場合には,加害者本人だけでなく使用者たる会社に対しても損害賠償を請求できる場合があります。

さらに,加害者が未成年で,その親が監督責任を果たしていないような場合には,親に対しても責任を追及できる場合があります。 
 



Q.ひき逃げ事故や加害車両が無保険車の場合には,泣き寝入りせざるを得ないのでしょうか?

A.加害者を特定できないひき逃げ事故や加害車両が無保険車の場合には,被害者が加害者から賠償を受けられないため,自動車損害賠償保障法に基づき政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払うという自動車損害賠償保障事業(一般に政府保障事業といいます。)があります。これは,損害保険会社であれば,どこの窓口でも被害者からの請求を受け付けております。

なお,被害者が,政府保障事業の適用を受けることのできるのは,次の三つの場合です。

① ひき逃げによる交通事故で加害者が分からない。
② 車検切れなど,無保険車による交通事故で自賠責保険の適用がない。
③ 盗難車による交通事故で自賠責保険の適用がない。

物に対する損害

1 修理費

  物損の場合,修理費については適正修理費相当額が認められます。

  適正修理費相当額といっても,漠然としてどこまで認められるか分からないかも知れませんが,裁判例では,金メッキを施したバンパー(メルセデス・ベンツ)が損傷した事案で,バンパーの取替費用は損害だが,バンパーに金メッキを施すことは無用に損害を拡大させる物であるとして過失相殺され,金メッキ修理代金が減額されたというケースがありました(東京高裁平成2年8月27日判決)。 

  また,修理されておらず,今後も修理する可能性がない場合であっても,現実に損傷を受けている以上,
修理費相当額は損害として認められます。

2  全損の判断

  修理するよりも同種同等の車両を購入した方が安上がり場合には,全損として買換差額が認められ,反対
に購入するよりも修理した方が安上がりな場合には修理費が認められます。

  裁判例では,車両時価が31万6000円,修理費が202万9790円,同種同等の車両の調達価格(買換諸費用含む。)が,300万円の場合,調達価格が修理費を下回ることはないとして修理費202万9790円が認められたケースがあります(横浜地裁平成元年6月26日判決)。

  なお,車両に愛着があったとしても,この愛着分を修理費に含めて損害と認めることはできません(東京高裁平成4年7月20日判決)。

3 買換差額

  全損等により,その買換をすることが社会通念上相当と認められる場合,事故時の時価相当額と売却代金の差額が認められます。

  ただ,社会通念上,買換が相当といえるか どうかについては,引渡20分後に追突された新車のベンツについて,既に一般車両と同様に公道において通 常の運転利用に供されていた以上,引渡直後だったことは新車の買換を認めるべき特段の事情とまではいえないとして,修理費しか認められなかったケースがあります(東京地裁平成11年)9月13日判決)。

4 手続登録関係費

  買換のために必要となった登録・車庫証明・廃車の法定手数料相当分,ディーラー報酬部分(登録手数料,車庫証明手数料,納車手数料,廃車手数料)のうちの相当額,自動車取得税については損害として認め
られます。

5 評価損

  修理しても外観や機能に欠陥が生じていたり,事故歴のため商品価値の下落が見込まれる場合には評価
損も認められます。

6 代車使用料

  代車を利用した場合には代車使用料が認められます。

  但し,いつまでも認められるわけではなく,修理や買換に必要な相当期間に限られます。

  通常1週間か2週間程度ではないでしょうか?

  また,代車のグレードについて,高級外国車が損害を受けた場合の代車として,同種類の高級外国車を代車として代車使用料が認められるか裁判例で問題となるケースがありますが,ほとんどの場合,高級国産車で十分代替できるとして,高級国産車の代車使用料相当額しか認められません。
 

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