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【相続・遺言】

お亡くなりになられた後,お子様たちが争うことがないように遺言書を作成しておくべきです。

広尾総合法律事務所では,お客様のご希望に添った遺言書作成をお手伝いしておりますので,お気軽にご相談下さい。

また,遺言書がない場合の相続争いについても,遺産分割協議のためのお手伝いもさせて頂いております。あわせて,ご利用下さい。

遺言のよくある質問

Q.遺言を作成するのにはどうしたらいいのですか?

A.遺言書には,大きく分けて,遺言の全文・日付・氏名をすべて自分で書いて押印して作る自筆証書遺言と証人2人以上の立会いのもとに公証人の認証によって遺言書を作成する公正証書遺言がありますが,後日,遺言の形式や効力が争われることを避けるために,公正証書遺言にするのが一般的です。

また,公正証書遺言の場合,公証人が原本を保管してくれますから,紛失の心配もありません。
 



Q.父が遺産全部を私以外の相続人に相続させるという内容の遺言を残していました。私は一切何も貰えないのでしょうか?


A.被相続人が,自分の財産をどう処分しようが,本来,それは本人の自由です。

しかし,兄弟姉妹以外の法定相続人には,一定の割合で自己の取り分が確保されています。

この取り分を遺留分といいますが,その割合は,直系尊属のみが相続人の場合は相続分の1/3,それ例外の場合には相続分の1/2ということになります。

そして,遺留分については,他の相続人に対し,遺留分を請求する意思を伝えて取り戻さなければならないのですが,期間の制限がありますので(1年以内),早めに内容証明郵便等で請求するのがよいでしょう。
 

遺言でトラブルを未然に防ぐ

「自分にはめぼしい財産がないから遺言の必要はない。」とか,「自分がいなくなった後は子供達が上手くやってくれるだろう。」と考えている人は多いと思います。

 
すべての遺産が預金や現金であれば法定相続分通りに分けるのは簡単なので,さほど揉めることもないかと思いますが,これに土地や建物などの不動産が加わると,分け方が面倒になり,場合によっては骨肉の争いにまで発展する事もあります。
 
また,自分の介護で献身的に面倒を見てくれた息子の嫁にいくらか財産を分けてあげたいと思っても,嫁は相続人ではないので,遺言がなければ分けることもできません。
 
こうした問題点を解決するには,生前に遺言書を作成して,自分の意志をはっきりさせておく必要があります。
 
遺言は法定相続分に優先しますので,予め遺言で遺産の分け方を決めておけば,その後の財産分けは遺言に基づいて行われることになるので,トラブルを未然に防ぐことに繋がるのです。

遺言で相続手続きを簡略化

遺言書がない場合,遺産をどう分けるかを相続人間の話し合いで決めなければなりません。 

このとき,たとえば,母一人,子一人であるならば,それほど揉めることなく,話し合いによる取り決めを行って,その内容に従った遺産分割協議書を作成し,これに署名・捺印をもらうことも容易であると思いますが,相続人が増えれば増えるほど,相続人間の話合いも当事者間の話合いでは済まなくなり,結局のところ,家庭裁判所へ調停を申し立てたり,調停での解決が図れなければ,家庭裁判所による審判という結果に基づいて遺産を分けることになります。

その他,相続人の中に行方不明者がいる場合には,不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければならなかったり,場合によっては,失踪宣告の申立てをする必要があります。

しかし,遺言書があれば,こうした煩わしい手続を経ることなく,遺産を分けることができますので,手続を簡略化することができます。

また,税金面においても,相続税に配慮した遺言書を作成することができるので,不要な財産処分も避けられます。
 

遺言書を作成する前に

遺言書を作成する前には準備が必要となります。

準備段階としては,遺産としてどのような財産があるか,相続人は誰かをしっかり把握しておきましょう。


把握する財産
 
プラス財産
 
プラス財産とは資産となるものです。土地・建物などの不動産,預貯金,株などの有価証券,ゴルフ会員権,車両,特許などの知的財産権,貴金属,その他経済的な価値を有するものすべてを言います。
 
マイナス財産
 
マイナス財産とは負債となるものです。住宅ローン,保証債務など,負債のすべてを言います。
 
生命保険
 
保険会社,契約内容,保険金の受取人が誰かをしっかり把握しておきましょう。
 
 
財産を譲り渡したい人のリスト
 
誰に,どのような財産を譲り渡したいか,はっきりさせるために,財産を譲り渡したい人をリストアップしましょう。
とりわけ,法定相続人と法定相続人以外の人を分けておきましょう。
 
 
配分

バランスよく配分しましょう。推定相続人(将来相続人となる人)には遺留分があるので,遺留分に配慮しバランスの取れた配分を考えましょう。
 
また,税金を考慮した配分を心がけましょう。不動産をもらっただけでは,相続税を払う資金がないので,結局,相続税を支払うために不動産を売却するという結果ではなんのために,遺言を作成したか分かりませんので,税金を配慮した配分方法を考えましょう。
 
住宅ローンが付いた不動産は,不動産と一緒に住宅ローンも当該不動産を譲る相手に負担させましょう。負債については,相続人には相続分に応じた割合での負担しかありませんので,住宅ローンに対する配慮がない場合には住宅をもらわない人にも住宅ロ-ンを負担させることになります。これでは,何のために紛争予防を念頭に入れて遺言書を作成するのか分かりませんので,住宅ローンの付いた不動産については,不動産を譲り渡す相手に住宅ローンも併せて相続させましょう。また,その方が,住宅ローンについて,将来銀行と不動産をもらわない相続人の負債を解除する交渉をする上でも事が運びやすくなります。
 
また,共有は避けましょう。一つの財産について複数の相続人が共有する状態も後日の紛争のタネとなり易くなりますので,一つの財産については一人の相続人が相続するという形を取りましょう。
 
 
祭祀承継者
 
墓守を誰にするかしっかりと決めておきましょう。お墓,位牌,などの祭祀は相続財産ではありませんが,将来を考え,誰が祭祀を承継していくか決めておきましょう。
 

遺言事項

遺言の準備が終わり、いよいよ遺言書を作成する段階となりましたが、遺言に法的効力をもつものは民法上要求されている事項(遺言事項)のみなので、たとえば、「子供たちは仲良く暮らすように。」ということを書いたとしても、この条項には何ら法的効力はありません。
 
法的効力を持つのは下記の項目についてのみです。
 

相続に関する事項

   相続分の指定または指定の委託

   遺産分割方法の指定または指定の委託

   相続人の排除または排除の取り消し

   5年以内の遺産分割の禁止

   相続人間の担保責任の指定

   遺贈の減殺方法の指定

   遺言執行者の指定または指定の委託

 
身分に関する事項
 

   非嫡出子の認知

   後見人及び後見監督人の指定

 
財産処分に関する事項
 

   遺贈

   寄付行為

   信託の設定
 

    については特定の人に多くの財産を分け与えたいときなど、法定相続分と異なる指定ができます。


例えば,一人の相続人に家業を継がせようとするとき,それに見合う財産を継がせる遺言書を残しておけば相続人間の混乱を避けることができます。
 
また,法定相続どおりに分けたのでは,妻が住居を手放さざるを得ない場合には,妻が継続して住めるような配慮を遺言で行うことができます。
 

    については、誰にどの財産を相続させたいか、その内容を具体的に書きます。

「○○に△△の土地を相続させる。」という遺言ならば、その遺言書だけで相続登記の申請ができますので、手続き上簡便です。
 

    遺言で相続人の排除や排除の取り消しがある場合、遺言執行者が家庭裁判所にその申請を致します。

 

    遺言書の内容通りに、手続きを実行する人が遺言執行者です。遺言執行者は相続人の排除や認知の申請を行います。

 
⑧ 遺言で認知をしていれば、遺言執行者が役所に認知の届け出を行います。
 
⑩   介護してくれた子の嫁に財産を分けたいとき,子の嫁には相続権がないので,御礼として財産分けをするには遺言が有効です。
 
   内縁関係の夫婦の場合も,戸籍に入っていない以上,相続権がないので,財産分けをしたいときには遺言が有効です。
 
 
付言事項
 
法的効力はないが、遺言者が伝えたい思いを遺言書の中に書き込むことはできますので,残された家族に伝えたい思いがある場合には遺言書に付け加えておいた方が後日の紛争予防のためにもよいでしょう。
 
中には,自分が死んだら,臓器提供したいという遺言を残したいと考える方もおられるとは思いますが,その場合,臓器移植法で遺族の反対がなければ,臓器の摘出・移植を行うことができます。
 

遺言の方式

遺言は,遺言者の死後,相続人の権利関係に大きな影響を及ぼすので,遺言者の真意を確保し,同時に変造・偽造を防止するため厳格な要式を取ってます。

すなわち,民法は,「遺言は,法の定める方式に従わなければ,することができない。」と規定しており,これに反する遺言は無効となってしまうので,厳格さを求めているといえます。
 
遺言の方式については,いくつかありますが,ここでは,よく利用される自筆証書遺言と公正証書遺言について説明いたします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは,読んだ字の如く,自筆で書いた遺言を指します。但し,むやみやたらと書けばいいというものではなく,遺言の全文日付氏名をすべて手書きで自ら書き,これに押印をしなければなりません。  

従って,パソコンやワープロで作成した文書に名前だけ自署した物は自筆証書遺言とは認められませんし,訂正箇所があれば,訂正した旨を付記してこれに署名をし,かつ,訂正箇所に押印しなければなりません。

また,日付については,「平成23年5月吉日」というように,「吉日」では特定ができませんので,必ず具体的な日付で特定する必要があります。

印鑑については,三文判でもいいし,拇印でも構いませんが,三文判は誰でも入手できるので偽造の可能性がありますし,拇印では不鮮明ですので,遺言者の真意を確保するという点からすれば,印鑑登録された実印を押すことが望ましいでしょう。

また,遺言書を作成したら,封筒に入れて封印しておくことが望ましいと思います。なぜなら,封をしないと誰でも遺言書の中身を確認することができてしまい,無用な争いを招く可能性があるからです。

お,自筆証書遺言の場合,遺言者の死後,家庭裁判所で遺言書の検認手続を行う必要があるのですが,封印された遺言書を無断で開封した場合には科料の制裁を加えられますので,気を付けましょう。

その他,自筆証書遺言の場合には保管場所が大切となります。遺言者が自分しか知らないところに保管しておいて遺言書が発見されなかったでは,何のために遺言書を作成したのかわかりませんので,作成した遺言書については,信頼できる第三者に預けたり,貸金庫に保管したり,そのことを知らせておく必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは,公証人が作成する遺言を指します。

この場合,作成される遺言の内容は遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授したものですが,口授の時には2人以上の証人の立会が要求されます。

また,公証人は作成した物を遺言者及び証人に読み聞かせ,または,閲覧させなければなりません。

そして,遺言者及び証人は公証人が作成した物が正確であると確認した後,遺言書に署名押印する必要があります。

この場合,遺言者が署名できなければ,公証人がその旨を付記して遺言者の署名に代えることもできます。

こうした手続きを経て,最後に,遺言書がこれまでの手続きに従って作成されたものであることを公証人が遺言書に付記して署名・押印をすることによって,公正証書遺言は完成することになります。
 
そして,公正証書遺言は原本と正本が作成され,原本は公証役場で保管されることになります。

従って,公正証書遺言が紛失するという可能性はありません。

そして,正本は遺言者に渡されることになります。
 

公正証書遺言を作成するに際しての準備・注意点

証人の確保

公正証書遺言を作成するに際して,2人以上の証人が必要となるので,証人を確保する必要がありますが,誰もが証人になれるわけではありません。

① 未成年者はなることができません。

② 
推定相続人及び受遺者,これらの配偶者及び直系血族も証人にはなれません。彼らは,将来遺産を受ける可能性があるので,遺言の内容に非常に関心を持ちますので遺言者の真意を確保する上でも,将来の遺言無効確認訴訟などの紛争を避けるためにも,これらの者を排除する必要があるからです。

③ 公証人の配偶者,4親等内の親族,書記および使用人も証人にはなれません。彼等は公証人の身内の者なので,この者たちが証人となれば証人としての客観性に欠けるからです。


遺産の整理


遺言の内容を遺言書に正確に反映させるために,下記の資料を揃えておく必要があります。

ご自身で揃えることが困難な場合には弁護士に相談するのがよいでしょう。

          

遺言者と推定相続人の戸籍謄本

受遺者の住民票

不動産登記簿謄本

固定資産評価証明書(手数料の計算で使用します。)

銀行の通帳,保険証券等


公証人の手数料

公正証書遺言の作成費用は,手数料令という政令で法定されています。

         記

 (目的財産の価額)   (手数料の額)
    100万円まで     5000円
    200万円まで     7000円
    500万円まで    11000円
   1000万円まで    17000円

   3000万円まで    23000円
   5000万円まで    29000円
      1億円まで    43000円
 1億円を超える部分については
 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分    5000万円毎に     8000円
 
がそれぞれ加算されます。


留意点

①  財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。

②  遺言加算といって,全体の財産が1億円未満のときは,上記①によって算出された手数料額に,1万1000円が加算されます。

③  さらに,遺言書は,通常,原本,正本,謄本と3部作成し,原本を公証役場に残し,正本と謄本を遺言者にお渡ししますが,これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし,原本については4枚を超える分)について,1枚250円の割合の費用がかかります。

④  遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記①の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。

⑤  公正証書遺言の作成費用の概要は,ほぼ以上でご説明できたと思いますが,具体 的に手数料の算定をする際には,上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし,あまり細かくなりますので,それらについては,それが問題となる場合 に,それぞれの公証役場で,ご遠慮なくお尋ね下さい

www.koshonin.gr.jp/yu.html