遺言
【相続・遺言】
お亡くなりになられた後,お子様たちが争うことがないように遺言書を作成しておくべきです。
広尾総合法律事務所では,お客様のご希望に添った遺言書作成をお手伝いしておりますので,お気軽にご相談下さい。
また,遺言書がない場合の相続争いについても,遺産分割協議のためのお手伝いもさせて頂いております。あわせて,ご利用下さい。
遺言のよくある質問
Q.遺言を作成するのにはどうしたらいいのですか?
A.遺言書には,大きく分けて,遺言の全文・日付・氏名をすべて自分で書いて押印して作る自筆証書遺言と証人2人以上の立会いのもとに公証人の認証によって遺言書を作成する公正証書遺言がありますが,後日,遺言の形式や効力が争われることを避けるために,公正証書遺言にするのが一般的です。
また,公正証書遺言の場合,公証人が原本を保管してくれますから,紛失の心配もありません。
Q.父が遺産全部を私以外の相続人に相続させるという内容の遺言を残していました。私は一切何も貰えないのでしょうか?
A.被相続人が,自分の財産をどう処分しようが,本来,それは本人の自由です。
しかし,兄弟姉妹以外の法定相続人には,一定の割合で自己の取り分が確保されています。
この取り分を遺留分といいますが,その割合は,直系尊属のみが相続人の場合は相続分の1/3,それ例外の場合には相続分の1/2ということになります。
そして,遺留分については,他の相続人に対し,遺留分を請求する意思を伝えて取り戻さなければならないのですが,期間の制限がありますので(1年以内),早めに内容証明郵便等で請求するのがよいでしょう。
遺言でトラブルを未然に防ぐ
「自分にはめぼしい財産がないから遺言の必要はない。」とか,「自分がいなくなった後は子供達が上手くやってくれるだろう。」と考えている人は多いと思います。
遺言で相続手続きを簡略化
遺言書がない場合,遺産をどう分けるかを相続人間の話し合いで決めなければなりません。
このとき,たとえば,母一人,子一人であるならば,それほど揉めることなく,話し合いによる取り決めを行って,その内容に従った遺産分割協議書を作成し,これに署名・捺印をもらうことも容易であると思いますが,相続人が増えれば増えるほど,相続人間の話合いも当事者間の話合いでは済まなくなり,結局のところ,家庭裁判所へ調停を申し立てたり,調停での解決が図れなければ,家庭裁判所による審判という結果に基づいて遺産を分けることになります。
その他,相続人の中に行方不明者がいる場合には,不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければならなかったり,場合によっては,失踪宣告の申立てをする必要があります。
しかし,遺言書があれば,こうした煩わしい手続を経ることなく,遺産を分けることができますので,手続を簡略化することができます。
また,税金面においても,相続税に配慮した遺言書を作成することができるので,不要な財産処分も避けられます。
遺言書を作成する前に
遺言書を作成する前には準備が必要となります。
把握する財産
遺言事項
相続に関する事項
① 相続分の指定または指定の委託
② 遺産分割方法の指定または指定の委託
③ 相続人の排除または排除の取り消し
④ 5年以内の遺産分割の禁止
⑤ 相続人間の担保責任の指定
⑥ 遺贈の減殺方法の指定
⑦ 遺言執行者の指定または指定の委託
⑧ 非嫡出子の認知
⑨ 後見人及び後見監督人の指定
⑩ 遺贈
⑪ 寄付行為
⑫ 信託の設定
① については特定の人に多くの財産を分け与えたいときなど、法定相続分と異なる指定ができます。
② については、誰にどの財産を相続させたいか、その内容を具体的に書きます。
③ 遺言で相続人の排除や排除の取り消しがある場合、遺言執行者が家庭裁判所にその申請を致します。
⑦ 遺言書の内容通りに、手続きを実行する人が遺言執行者です。遺言執行者は相続人の排除や認知の申請を行います。
遺言の方式
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは,読んだ字の如く,自筆で書いた遺言を指します。但し,むやみやたらと書けばいいというものではなく,遺言の全文,日付,氏名をすべて手書きで自ら書き,これに押印をしなければなりません。
従って,パソコンやワープロで作成した文書に名前だけ自署した物は自筆証書遺言とは認められませんし,訂正箇所があれば,訂正した旨を付記してこれに署名をし,かつ,訂正箇所に押印しなければなりません。
また,日付については,「平成23年5月吉日」というように,「吉日」では特定ができませんので,必ず具体的な日付で特定する必要があります。
印鑑については,三文判でもいいし,拇印でも構いませんが,三文判は誰でも入手できるので偽造の可能性がありますし,拇印では不鮮明ですので,遺言者の真意を確保するという点からすれば,印鑑登録された実印を押すことが望ましいでしょう。
また,遺言書を作成したら,封筒に入れて封印しておくことが望ましいと思います。なぜなら,封をしないと誰でも遺言書の中身を確認することができてしまい,無用な争いを招く可能性があるからです。
なお,自筆証書遺言の場合,遺言者の死後,家庭裁判所で遺言書の検認手続を行う必要があるのですが,封印された遺言書を無断で開封した場合には科料の制裁を加えられますので,気を付けましょう。
その他,自筆証書遺言の場合には保管場所が大切となります。遺言者が自分しか知らないところに保管しておいて遺言書が発見されなかったでは,何のために遺言書を作成したのかわかりませんので,作成した遺言書については,信頼できる第三者に預けたり,貸金庫に保管したり,そのことを知らせておく必要があります。
公正証書遺言
この場合,作成される遺言の内容は遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授したものですが,口授の時には2人以上の証人の立会が要求されます。
そして,遺言者及び証人は公証人が作成した物が正確であると確認した後,遺言書に署名押印する必要があります。
この場合,遺言者が署名できなければ,公証人がその旨を付記して遺言者の署名に代えることもできます。
こうした手続きを経て,最後に,遺言書がこれまでの手続きに従って作成されたものであることを公証人が遺言書に付記して署名・押印をすることによって,公正証書遺言は完成することになります。
従って,公正証書遺言が紛失するという可能性はありません。
そして,正本は遺言者に渡されることになります。
公正証書遺言を作成するに際しての準備・注意点
証人の確保
公正証書遺言を作成するに際して,2人以上の証人が必要となるので,証人を確保する必要がありますが,誰もが証人になれるわけではありません。
① 未成年者はなることができません。
② 推定相続人及び受遺者,これらの配偶者及び直系血族も証人にはなれません。彼らは,将来遺産を受ける可能性があるので,遺言の内容に非常に関心を持ちますので,遺言者の真意を確保する上でも,将来の遺言無効確認訴訟などの紛争を避けるためにも,これらの者を排除する必要があるからです。
③ 公証人の配偶者,4親等内の親族,書記および使用人も証人にはなれません。彼等は公証人の身内の者なので,この者たちが証人となれば証人としての客観性に欠けるからです。
遺産の整理
遺言の内容を遺言書に正確に反映させるために,下記の資料を揃えておく必要があります。
ご自身で揃えることが困難な場合には弁護士に相談するのがよいでしょう。
記
受遺者の住民票
不動産登記簿謄本
固定資産評価証明書(手数料の計算で使用します。)
銀行の通帳,保険証券等
公証人の手数料
公正証書遺言の作成費用は,手数料令という政令で法定されています。
記
(目的財産の価額) (手数料の額)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。
留意点
① 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。
② 遺言加算といって,全体の財産が1億円未満のときは,上記①によって算出された手数料額に,1万1000円が加算されます。
③ さらに,遺言書は,通常,原本,正本,謄本と3部作成し,原本を公証役場に残し,正本と謄本を遺言者にお渡ししますが,これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし,原本については4枚を超える分)について,1枚250円の割合の費用がかかります。
④ 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記①の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。
⑤ 公正証書遺言の作成費用の概要は,ほぼ以上でご説明できたと思いますが,具体 的に手数料の算定をする際には,上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし,あまり細かくなりますので,それらについては,それが問題となる場合 に,それぞれの公証役場で,ご遠慮なくお尋ね下さい
www.koshonin.gr.jp/yu.html


