遺留分減殺請求

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【相続・遺言】

お亡くなりになられた後,お子様たちが争うことがないように遺言書を作成しておくべきです。

広尾総合法律事務所では,お客様のご希望に添った遺言書作成をお手伝いしておりますので,お気軽にご相談下さい。

また,遺言書がない場合の相続争いについても,遺産分割協議のためのお手伝いもさせて頂いております。あわせて,ご利用下さい。

遺留分減殺請求のよくある質問

Q.父が亡くなり、遺言書が見つかりました。遺言書には「長男には生前に1,000万渡してある。全財産は次男に相続させる」と書かれていました。 遺産は5000万円の預金のみ。相続人は三男である私と長男・次男の3人です。このような場合、私は一切何も貰えないのでしょうか?

A.被相続人が,自分の財産をどう処分しようが,それは本人の自由なので,遺言で「全財産を次男に相続させる。」と書くこともできるはずです。

しかし,他方で,相続制度は遺族の生活保障及び潜在的持分の清算という機能を有しております。

相続制度の機能からすると,被相続人の恣意的な財産処分行為によって遺族の生活が脅かされ,潜在的持分の清算に対する期待が裏切られることがないように,被相続人の財産処分の自由と相続人の保護との調和を図る必要があります。

そこで,設けられたのが,遺留分制度です。

ここでいう遺留分とは遺言でも奪うことのできない相続人固有の権利ですので,遺留分を侵害された方は遺留分を確保するために遺留分減殺請求ができます。
 

遺留分減殺請求ができる人

遺留分権利者及びその承継人

遺留分権利者:兄弟姉妹以外の相続人。
                   具体的には,配偶者,直系卑属,直系卑属が以内場合の直系尊属。なお,相続欠格者,被排 除者,及び相
          続放棄者はこれに該当しない。

遺留分権利者の承継人:遺留分権利者の相続人,包括受遺者,相続分の譲受人等の包括承継人。特定承継人。

遺留分減殺請求の相手方

受遺者,受贈者,それらの者の包括承継人。悪意の特定承継人。権利設定者。

遺留分の割合

1 全体的遺留分
  兄弟姉妹以外の相続人につき,
  直系尊属のみが相続人の場合:1/3
  それ例外の場合:1/2

2 個別的遺留分
  遺留分権利者が複数いる場合には、全体的遺留分が、各遺留分権利者の法定相続分の割合に従って配分されます。

遺留分減殺請求権の行使

遺留分減殺請求権は形成権なので,その行使の方法は相手方に対する意思表示をすれば足りるのであって,必ずしも裁判上の請求まで行う必要はありません(昭和41年7月14日付最高裁判決)。

ただ,裁判上の請求をしなくても,時効の問題がありますので,後日の証拠とするために配達証明付内容証明郵便で意思表示した方がよいでしょう。