相続・遺言

トップ | 相続・遺言

【相続・遺言】

お亡くなりになられた後,お子様たちが争うことがないように遺言書を作成しておくべきです。

広尾総合法律事務所では,お客様のご希望に添った遺言書作成をお手伝いしておりますので,お気軽にご相談下さい。

また,遺言書がない場合の相続争いについても,遺産分割協議のためのお手伝いもさせて頂いております。あわせて,ご利用下さい。

相続のよくある質問

Q.誰が相続人になりますか?

A.遺言があれば,遺言に従うことになりますし(但し,遺留分の問題があります。),遺言がなければ,民法の規定により従うことになります(法定相続人)。

この場合,被相続人に配偶者がいれば,配偶者は必ず相続人になります。 それ以外については,次の順序で相続人となります。

1 子

2 直系尊属(両親・祖父母等)

3 兄弟姉妹 なお、内縁関係にある者,子の配偶者は相続人とはなりません。
 



Q.相続財産の範囲はどこまでですか?

A.基本的には亡くなった方(被相続人)が死亡したときに有していたすべての財産ということになります。

この財産の中には,現金・預貯金・不動産・有価証券等の積極財産(プラス財産)の他に,借金等の消極財産(マイナス財産)も含まれます。

また,不動産賃借権等の契約上の地位も含まれます。

但し,共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人がいる場合には,協議でその者の取り分を多く定めることができますし,反対に被相続人から遺贈や生前贈与を受けていた相続人がいる場合には,その分を減らして,相続人間で公平になるように取り決めることになります。
 



Q.被相続人に借金があった場合,その借金も引き継ぐのでしょうか?


A.借金も財産の一つですから,当然引き継ぐことになります。
 
しかし,相続放棄や限定承認という制度があり,一切の財産を引き継がないか,積極財産の範囲内で借金を引き継ぐこともできます。
 



Q.遺言書がない場合,どのように遺産を分ければいいのでしょうか?


A.相続人間で協議によって自由に遺産を分割することができます。

なお,預貯金・不動産・株式等を分けるにあたっては,不動産登記や預貯金・株式の名義変更手続に際し,遺産分割協議書が必要になりますから,相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。

この遺産分割協議書には,相続人全員の署名・押印が必要となりますが,このときの押印は実印で行わなければなりません。

また,遺産分割協議書には印鑑証明書も添付する必要がありますので,遺産分割協議書を作成する際には,各相続人が自分も含めたすべての相続人分の印鑑証明書を用意しておくことが賢明です。

仮に,遺産分割協議書を用意せず,後日,自分以外の他の相続人に印鑑証明書を求めたところ,へそを曲げられて印鑑証明書が得られず,裁判をしなければならないこともありますので,遺産分割協議書作成時には必ず忘れないように致しましょう。

なお,相続人間で協議がまとまらない場合には,家庭裁判所に遺産分割調停 ・審判を申し立てることになります。
 

相続(そうぞく)とは

相続とは,亡くなられた方(被相続人)の財産などの様々な権利・義務を,ご遺族(相続人)が包括的に承継することをいいます。

遺産相続はいつ開始するのか?

相続は,被相続人が死亡することによって開始します(民法882条)。

なお,失踪宣告の場合にも死亡したものとみなされるので(民法31条),このときも相続が開始します。

相続人(相続人)とは?

被相続人の様々な権利・義務(財産上の地位)を包括的に承継する者を相続人といいます。

相続人の範囲と順位

相続人の範囲は民法では定められております(民法887条,889条。法定相続人)。

その順位は,下記の通りです。

1 子

2 直系尊属(両親・祖父母等)

3 兄弟姉妹

また,被相続人に配偶者(夫ないし妻)がいれば,配偶者は必ず相続人となります。

なお,内縁関係にある者,子の配偶者は相続人とはなりません。 
 

    第1順位

  子・孫(直系卑属)
     第2順位   親(直系尊属)
      第3順位    兄弟姉妹・甥・姪

 

 

 

相続割合(法定相続分)

被相続人に配偶者がいれば,配偶者は必ず相続人となりますが,配偶者と他の相続人との相続割合は下記の通りです(法定相続分)。

なお,内縁関係にある者,子の配偶者は相続人とはなりません。

もちろん,被相続人は自分の財産ですから,遺言で各相続人の相続分を定めたり,相続分を定めることを第三者に委託することができます(民法902条1項本文、指定相続分。)。
 

 相続人相続分
 第1順位配偶者
1/2
1/2
 第2順位配偶者
2/3
1/3
 第3順位配偶者
兄弟姉妹
3/4
1/4

 

相続の方法

相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があります。

単純承認(たんじゅんしょうにん)とは?

単純承認とは,被相続人の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認することです(民法920条)。

但し,下記の事由がある場合には単純承認したとみなされます(民法921条)。

1 遺産の全部または一部を処分したとき。

2 3ヶ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき

3 限定承認や相続放棄をしたとしても,遺産の全部または一部を隠していたり,債権者に隠れて 消費したり,遺産を隠すつもりで限定承認の財産目録に記載しなかったとき。

限定承認(げんていしょうにん)とは?

限定承認とは,相続によって得た財産の限度で被相続人の債務及び遺贈を弁済することを留保して相続の承認をすることです(民法922条以下)。
 

限定承認の方法

相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してこれを行わなければなりません(民法923条)。

また、相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法915条第1項)に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません(民法924条)。

限定承認をすると、詐欺や脅迫などの特別な理由がない限り、承認を撤回することはできませんので、注意して下さい(民法919条)。

限定承認の申述後の手続

家庭裁判所への申述後の手続は、下記の通りです。

1 相続人は,限定承認後5日以内にすべての相続債権者および受遺者に対し,2か月以上の期間を定めて公告を行い(民法927条),知れている債権者には個別に催告を行わなければなりません。
 
2 公告期間満了後、相続債権者に,それぞれの債権額の割合に応じて弁済をします(民法929条)。
  弁済期前の債権であっても弁済しなければなりません(民法930条)。

3 その後,受遺者に弁済します(931条)。

4 相続債権者・受遺者に弁済をするために相続財産を売却する必要があるときは,担保権の実行としての競売に付さなければなりません(民法932条本文、民事執行法195条)。
  但し,家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部または一部の価額を弁済して,その競売を止めることができます(民法932条但書)。

相続放棄(そうぞくほうき)とは?

相続放棄とは,被相続人の財産の全てを放棄し,一切の財産を相続しない方法です。

相続放棄手続きをした場合,その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされるので(民法939条),相続放棄者の子や孫には代襲相続は行われず,遺産は残った相続人で分割することになります。

相続放棄は相続財産が債務超過である可能性が高い場合や一部の相続人に相続財産を集中させたい場合などに行われますが,相続放棄をするためには家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。
 
第1順位の相続人が相続放棄手続きをした場合は,第2順位の相続人が代わって相続人となり,第2順位の相続人が相続放棄手続きした場合には,第3順位の相続人が代わって相続人となります。

相続の承認及び放棄の撤回及び取消し

相続人が相続の承認または相続放棄手続きをしたときは,詐欺や脅迫などの特別な理由がない限り,撤回することはできませんので,ご注意下さい(民法919条)。

相続人の不存在

相続人の存在が明らかでない場合,相続財産は相続財産法人となります(民法951条)。

相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)とは?

相続人の存在が明らかでない場合,利害関係人または検察官は家庭裁判所に対し,相続財産管理人の選任を請求することができます(民法952条1項)。

選任された相続財産管理人は相続債権者または受遺者の請求がある場合には相続財産の状況を報告しなければなりません(民法954条)。

相続人の捜索

1 家庭裁判所は相続財産管理人を選任したら,遅滞なくこれを公告しなければなりません  (民法952条2項)。公告期間は2か月です(民法957条1項前段)。

2 この公告期間内に相続人の存在が明らかにならなかったとき,相続財産管理人はすべての相続債権者及び受遺者に対し請求の申出をすべき旨の公告をしなければなりません(民法957条1項前段)。
   この公告期間は2か月以上の期間で設定され(民法957条1項後段),以後,債権者等との清算手続に入ります(民法957条2項)。

3 この公告期間内に相続人の存在が明らかにならなかったとき,相続財産管理人または検察官は家庭裁判所に対して,相続人捜索の公告を請求します(民法958条前段)。
  相続人捜索の公告期間は6か月以上の期間で設定されます(民法958条後段)。

4 相続財産法人の成立から相続人不存在の確定までの期間に相続人の存在が明らかになったときは相続財産法人は成立しなかったものとみなされます(民法955条本文)。
  但し,相続財産管理人がその権限内でした行為の効力には影響しません(民法955条但書)。

5 相続人捜索の公告期間内に相続人の存在が明らかにならなかった場合,債権者等との清算手続に入りますが(民法957条2項),相当と認められる場合,特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者など)は,家庭裁判所に対して,精算後の相続財産の分与を請求することができます(民法958条の3第1項)。
  但し,この特別縁故者の相続財産分与請求は相続人不存在確定後3か月以内になされることが必要です
(民法958条の3第2項)。
 
6 特別縁故者への相続財産の分与で処分されなかった残余財産は国庫への帰属します(民法959条)。

相続の欠格事由

法定相続人は,順位ごとに相続権を有していますが,相続で優位になるために罪を犯したり,被相続人を恐喝などして自分に有利な遺言を書かせたりするのは,欠格事由に該当し,相続権を失います。

欠格事由は下記の通りです。

1 故意に被相続人,先順位若しくは同順位の相続人を殺害した者,または殺害しようとして刑に処せられた者

2 被相続人が殺害されたのを知っていながら告発告訴しなかった者
  但し,判断能力が無い者や殺害者が配偶者または直系尊属の場合は除く。

3 詐欺や脅迫により被相続人の遺言を妨害した者

4 遺言書を偽造,破棄,隠匿した者

欠格事由に該当して相続権を失った推定相続人に子がいる場合には,その子供に相続権が移行します(代襲相続、887条2項本文)。

相続人の廃除

欠格事由とはならなくても,相続人となる者(推定相続人)が被相続人に対して虐待をしたり,非行が著しいので,この者に相続させたくない場合,被相続人となる者はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます(民法892条)。

相続廃除ができる場合は,下記の通りです。

・ 被相続人に対して虐待を加えたり,重大な侮辱をした場合

・ 推定相続人が著しい非行を犯した時

ただし,この手続きは家庭裁判所へ廃除の申請をし,家庭裁判所で認められてはじめて廃除することができます。

また,家庭裁判所の調査で被相続人の非も明らかになれば廃除は認められません。

廃除は遺言でも可能ですが,この場合,被相続人に代わって,遺言執行者が家庭裁判所へ廃除の申請をすることになります。

推定相続人の廃除又はその取消しの審判が確定したときは,裁判所書記官から廃除された者の市町村役場にその旨が通知されます(家事審判規則101条)。

また,訴を提起した者は,裁判が確定した日から10日以内に裁判の謄本を添附してその旨を届け出なければなりません(戸籍法97条)。

廃除された推定相続人に子がいる場合には,その子供に相続権が移行します(代襲相続,887条2項本文)。

また,被相続人の兄弟姉妹については遺留分が認められていないので(民法1028条),廃除の対象とはなりません。

相続人は遺言で相続分を指定することで(民法902条1項),兄弟姉妹に相続させないようにすることができるからです。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?

相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失った場合,その者の子が代わって相続することを代襲相続といいます(民法887条2項本文・889条2項)。

この場合,代襲相続する者を代襲者,代襲相続される者を被代襲者といいます。

代襲者は被相続人の直系卑属(子・孫)でなければならないので(民法887条2項但書),養子縁組前に出生していた養子の子は被相続人の直系卑属ではないから代襲相続しません(大判昭和7年5月11日民集11巻1062頁)。

相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるので(民法939条),代襲相続は発生しません。

相続・遺言に関する事例や話題、よくある質問などのご紹介