桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所
パチンコ攻略法の広告について損害賠償命令
パチンコ雑誌に掲載されたパチンコ攻略法により損害を受けたとして,雑誌発行会社と広告会社を相手とした損害賠償請求訴訟の判決が5月12日に大阪地裁で ありました。
争点は,雑誌発行会社と広告会社に広告内容の真実性を調べる義務があるかどうかということでしたが,裁判所は「内容に疑いを 持つべき事情があったのに調査を怠った」と指摘し,雑誌発行会社と広告会社に対して,計約76万円を支払うよう命じた,とのことです(朝日新聞)。
広告ついては,悪徳商法やヤミ金業者が利用している場合が多いので,安易な広告掲載に対する警鐘になると考えられます。
攻略法の被害増加!
パチンコ,パチスロ攻略法の情報料名目などで現金を取られたとの被害相談が増えているそうです(2月27日 時事通信)。また,全国のパチンコ店などで組織する業界団体「全日本遊技事業協同組合連合会」の HP(http://www.zennichiyuren.or.jp/kouryaku/kouryaku.html)によれば,「必ず勝てる攻略法を 教えます。」などのおいしい言葉を並べて言葉を並べて,お金を騙し取る被害が多発しているとのことです。
以前にも書きましたが,攻略法に関して は,業者が,攻略情報に従えば確実に利益を上げることができるとの断定的判断を提供し,顧客はそれを真実と誤認した,と認定して消費者契約法に基づき契約 を取り消し,業者の不当利得返還義務を認めた上で,攻略情報が虚偽と知っていたと推認できる,組織的に欺瞞(ぎまん)的商法を行う場合の典型的手口と指摘 し,業者の不法行為も認定して業者に約540万円の支払いを命じた判決もあります(名古屋地判平成19年1月29日判決)。
しかしながら,業者の 多くは私設私書箱や電話代行会社などを利用しており,裁判をするにしても相手方を特定することが困難な場合もありますので,被害金額を必ずしも回収できる とは限りません。
世の中,上手い話はなかなかないでしょうから,おいしい話には気を付けたいものです。
パチスロ必勝法は虚偽!情報会社に全額返還命令
パチンコ攻略法で成果が上がらなかったとして大阪府内の派遣社員男性(52)が,パチンコ情報を提供する「日本リサーチ攻略データバンク」(東京都)に支払った情報料計386万円の返還を求めた訴訟で,大阪地裁が「攻略法の効果はない」と認定し,同社に全額の返還を命じた( 読売新聞 2009年3月6日)。
パチンコ攻略法に関しては,名古屋地裁で,「攻略情報に従えば確実に利益を上げることができるとの断定的判断を提供し,男性はそれを真実と誤認した」と認定し,消費者契約法に基づき契約を取り消し,同社の不当利得返還義務を認めた上で,「攻略情報が虚偽と知っていたと推認できる」「組織的に欺瞞(ぎまん)的商法を行う場合の典型的手口」と指摘,同社の不法行為も認定して同社に約540万円の支払いを命じた判決があります(名古屋地判平成19年1月29日判決)。
その他,パチンコ攻略法に関しては,国民生活センターに記載されております。
「デート商法」で結んだクレジット契約は無効
女性販売員を使った「デート商法」で結んだ宝飾品のクレジット購入契約は無効などとして,クレジット会社を相手に,既に支払った代金の返還などを求めた訴訟の控訴審判決が名古屋高裁(平成21年2月19日付判決)であった。
岡光民雄裁判長は同商法は「男性の無知に付け込んだ上,販売員との交際が実現するよう錯覚を抱かせて契約を結んでおり,著しく不公正で公序良俗に反する」と指摘。
契約自体が無効だとして,請求を棄却した一審津地裁伊勢支部判決を変更し,未払金約112万円の支払い拒否と既に支払った約106万円の返還請求などを認めた。
「デート商法」は公序良俗違反=契約無効と認定-名古屋高裁 (時事通信)
改正割賦販売法で既払金返還ルールが創設されたので(35条の3の13~35条の3の16),法律との整合性からも妥当な判決といえよう。
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