桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所
天網恢々疎にして漏らさず
昨日はウィルスを作成してハードディスクを破壊した人が器物損壊罪で実刑判決を受けましたが,今日は,感染目的でウイルスをパソコンに保管していたとしてウィルス保管罪で逮捕された人がいます。
昨日の器物損壊罪の人も,今回の人も刑法改正前にウィルスを作成していたので,ウィルス作成罪での摘発は免れたようですが,今回の人は保管罪で摘発されてます。
法律も,時代に流れ似合わせて改正されてますが,それでも間に合わない場合には,既存の法律を適用して何とか処罰しようとしております。
器物損壊というと窓ガラスを割ったとか,車に10円パンチをしたとかのイメージがありますが,ウィルス作成者もまさか器物損壊罪で処罰されるとは思っても見なかったんでしょうね。
案の定,弁護側は無罪を主張していたようですが,物の本質的効用を既存するのが器物損壊罪の趣旨であることからすると,ウィルスによって,ハードディスク内のデータが読み出せないとすることはハードディスクの効用を害しているので,器物損壊罪にあたると言うんでしょうね。
まさに,天網恢々疎にして漏らさず,といえます。
mainichi.jp/select/biz/news/20110721dde041040075000c.html
逮捕されたら・・・。
久しぶりに連絡頂いた方から友人が逮捕されたとの報告を受けました。
私は,これから警察に行くのですが, みなさん,いきなり逮捕されると,気が動転してしまいます。
そんなときには,一刻も早く弁護士をつけるべきです。
身柄を拘束されてしまうと,被疑者は家族や友人とも自由に会うことができなくなってしまいます。
弁護士はすぐに身柄拘束されている方(被疑者)のところに会いに行き(接見),被疑者から事情等を聴くなどして,被疑者と家族とのパイプ役となったり,事件の見通しを立て弁護活動をしていきます。
さらに,被害者との示談交渉や被害弁償等を弁護士が被疑者に代わって行い,被疑者の早期釈放に向けた活動を行いますので,被疑者にとっては唯一の味方というわけです。 
前田検事の判決文です。
現職の検察官であった被告人が,主任として担当した事件の証拠であるフロッピーディスクに保存されていた文書のファイルの最終更新日時等を,検察官に有利な方向に改変したという証拠隠滅の事案について,懲役1年6月の実刑が言い渡された事例。
bit.ly/iABxo4
自転車,ブレーキ付けずに公道走ると罰金!
自転車,ブレーキ付けずに公道走ると罰金!
私も自転車に乗るのですが,ブレーキを付けずに自転車で公道を走ったとして,6,000円の罰金処分を受けた方がいるらしい(2011年1月20日09時46分 読売新聞)。
自転車には青切符がないので,この方,以前捕まった時には誓約書のみで,不起訴処分になったらしいが,今回はそういうわけにも行かず,罰金処分となったようです。
自転車は道路交通法上は車両の一種で,自動車と同じ扱いを受けるので,酒気帯びや無灯火も違反となります。
また,2人乗りや並んで走るのも原則禁止です。 
自転車については,歩行者と同じ間隔で乗られている方も多いと思われますが,自動車と違って保険に入っている方は少ないらしい。
歩行者の方と接触事故を起こして怪我をさせた際の賠償額も馬鹿にならないくらい多額に上る可能性もありますので,自転車を乗る際も,自動車の運転と同様,気を付けたいものです。
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