桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所
自転車と交通ルール
最近,自転車をご利用されている方が増えているようですが,これに伴い,歩行者と自転車の事故も10年間で3.7倍と急増しているとのこと。
自転車は軽車両で道路交通法の取締対象にもなりますので,思わぬ事故を防ぐため,改めて交通ルールについて考えてみたいと思います。
車道走行の原則
自転車は軽車両なので,自動車と同様,車道走行が原則です。歩道を走行できるのはあくまでも例外ですので,気をつけましょう。
これに違反した場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
左側通行
自転車は軽車両なので,自動車と同様,左側走行となります。
これに違反した場合は,3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
携帯電話・傘差し運転の禁止
携帯電話をかけながらの運転や傘を差しながらのながら運転は禁止です。
これに違反した場合は,5万円以下の罰金となります。
飲酒運転の禁止
自転車は軽車両なので,自動車と同様,飲酒運転は禁止です。
これに違反した場合には5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
無灯火運転
自転車は軽車両なので,自動車と同様,夜間はライトを付けなければなりません。
これに違反した場合は5万円以下の罰金となります。
信号無視
自転車は軽車両なので,自動車と同様,交通信号を守らなければなりません。
これに違反した場合には3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
自転車,ブレーキ付けずに公道走ると罰金!
自転車,ブレーキ付けずに公道走ると罰金!
私も自転車に乗るのですが,ブレーキを付けずに自転車で公道を走ったとして,6,000円の罰金処分を受けた方がいるらしい(2011年1月20日09時46分 読売新聞)。
自転車には青切符がないので,この方,以前捕まった時には誓約書のみで,不起訴処分になったらしいが,今回はそういうわけにも行かず,罰金処分となったようです。
自転車は道路交通法上は車両の一種で,自動車と同じ扱いを受けるので,酒気帯びや無灯火も違反となります。
また,2人乗りや並んで走るのも原則禁止です。 
自転車については,歩行者と同じ間隔で乗られている方も多いと思われますが,自動車と違って保険に入っている方は少ないらしい。
歩行者の方と接触事故を起こして怪我をさせた際の賠償額も馬鹿にならないくらい多額に上る可能性もありますので,自転車を乗る際も,自動車の運転と同様,気を付けたいものです。
自転車事故と損害賠償
自転車で走行中,歩行者と衝突して怪我をさせてしまった場合,一体どのような賠償責任が生じるでしょうか?
普段何気なく自転車に乗っていても,いつ事故が起がこるかわかりません。
ここでは,事故を起こしてしまった場合の賠償責任について考えてみたいと思います。
事故が起きて怪我をさせてしまったら,まずは怪我をされた方の治療が必要となりますから,治療費が発生いたします。
次に治療している間,怪我をされた方は仕事ができなくなりますから,治療期間中の休業補償が問題となります。
そして,通院する際の交通費,通院慰謝料も賠償しなければなりません。
さらに,怪我をされた方が治療をしても後遺症が残ってしまった場合,後遺症慰謝料,後遺症のために健常なときに得られたはずの収入が得られなくなったとして,逸失利益を賠償する必要が生じてきます。
ただし,後遺症といってもすべて同列に扱われるわけではなく,交通事故の場合1級から14級までランクが分かれており,少なくとも14級に当たらなければ後遺症とは認められません。
そして,賠償しなければならない金額は1級が一番重く,事故によっては億単位の賠償をしなければならないケースもあります。
もちろん,事故なので当事者双方に過失が認められるケースがほとんどでしょうから,その場合には過失割合に応じて賠償しなければならない金額の負担が軽減されることはあります。
いずれにしても事故を起こせば多大な金額がかかりますので,気をつけてサイクリングを楽しみたいものです。
自転車事故
サイクリングロードを走行していても歩行者とぶつかりそうになることがあります。
万一,歩行者とぶつかり怪我をさせてしまったら・・・
自動車保険に加入している方は多いでしょうが,自転車や歩行者が賠償保険に加入している方はどれほどおられるでしょうか?
自転車も軽車両なので道路交通法の適用がありますので,歩行者の側を通るときには安全な間隔を保たなければならなかったり,徐行しなければなりません。
また,横断歩道等においては歩行者優先となりますが,それでも事故は起こります。
事故が起こった場合,刑事・民事とそれぞれ責任を問われますが,民事責任については,賠償責任の問題が生じます。
被害者の怪我の具合によって,賠償額が大きな問題となりますが,金額によっては個人では到底支払いきれない金額を請求されることもあります。
この場合に備えて,やはり,個人賠償責任保険などの保険に加入しておきたいものです。
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