桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所

未婚の両親の間に生まれた非嫡出子の相続分

平成23年12月21日,名古屋高等裁判所において,非嫡出子の相続人について規定した民法1044条の違憲性について争われた事件について判決があった。

民法1044条は非嫡出子の相続分については嫡出子の半分とする規定であるが,この相続分は不公平なので憲法14条に反するとしてかねてより争われている。

1995年,最高裁判所は,合理的な理由があるとして,この差別については合憲であるとの判断を下したが,最近でも,この問題は,最高裁大法廷に回付されたことがあり,判例変更になるかどうか裁判所の判断に注目が集まっている。

このような状況下で今回の高裁判決は出されたのであるが,名古屋高裁は民法1044条自体は憲法14条に反するものではないと判断し,ただ民法1044条の立法理由は法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図るために,法定相続分については嫡出子を非嫡出子よりも優遇するが,非嫡出子にも嫡出子の半分の法定相続分を認めて保護を図るとするところにあるとすると,尊重し優遇されるべき法律婚が現に又は過去に存在している状態で出生した非嫡出子との関係において差別をすることは一定の合理的な理由があるが,非嫡出子が出生したときにおいて,被相続人がそれまで一度も婚姻したことがない場合には,その時点では尊重すべき何らの法律婚はないので,当該非嫡出子との関係で本件規定により尊重すべき嫡出子もいないから,このような場合において,後日被相続人が婚姻して出生した嫡出子との関係で民法1044条を適用することはその差別に合理性は認められないから違憲であるとした。

この判決は,最高裁が合憲と判断しているので,民法1044条自体は憲法14条には違反しないが,被相続人が一度も結婚していない状況下で生まれた非嫡出子の場合にまで適用すべきではないとして適用違憲の判断を下したものなので,民法1044条の存亡についての問題はまだまだ続くことになります。

www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120127141130.pdf


広尾総合法律事務所 | 2012.02.02 | PermaLink

期間延長の特例

以前書いた相続放棄の申述期間に関して,震災から3ヶ月目の6月11日が目前に迫っていることから,議員立法によって特例措置を講じるらしい(本日付けの日経新聞)。
 
これにより,震災で死亡した親の借金を相続するという想定外の不利益を幾ばくか回避することができるだろう。
 
また,借金返済が滞った場合の差し押さえ対象財産から義捐金や東電が支払う賠償金も除外する方針ということで,生活再建にプラスの兆しがようやく見えてきた感じがします。
 
 

広尾総合法律事務所 | 2011.06.07 | PermaLink

相続放棄の期間が迫ってます。

震災から3か月が経とうとしています。

未だ行方不明者も多く,復興への兆しも不透明な状態であるにも拘わらず,国会は相変わらず機能不全に陥っております。

昨日の不信任案決議など,このお陰で一日無駄にしてしまったのですから,仕事放棄の最たるものでしょう。

とりわけ,亡くなられた方の相続に関して,マイナス財産(負債)がプラス財産(財産)を上回ると,相続放棄手続をしなければならないケースが出てきますが,相続放棄手続は,被相続人の死亡を知ってから3カ月以内と定められていますので,多くの方の場合,611日が期限となります。

現状では津波により書類一切が流され,避難所生活を余儀なくされ,財産状況が分からない中での相続放棄手続きに躊躇されている方も多いでしょう。



このような状況においては,本来,政治が機能して期間延長の法案を通すなど,相続放棄に関する措置が望まれるのですが,先に述べたように,この国の政治は期待できませんので,相続手続の延長を申請するなど,相続人がご自身で手続を進めていくしかないということになります。

ということで,期限がすぐそこに迫っておりますから,家庭裁判所なり,お近くの弁護士会にご相談に行くことをお勧めいたします。


広尾総合法律事務所 | 2011.06.03 | PermaLink

平成23年度の税制改正

 平成23年度の税制改正により,相続税の大幅な増税が見込まれております。

 これまで,親から遺産を相続した人の中で相続税を支払う人の割合は約4%といわれておりましたが,今度の税制改正によりその倍の約8%の方が相続税を負担するといわれております。
 
 とりわけ,都心に住宅を持つ家族4人の平均的なサラリーマンのご家庭では,これまで相続税の基礎控除額が8000万円となっており,住宅以外に取り立ててめぼしい財産がないご家庭では相続税など問題とはなっておりませんでしたが,今度の税制改正により基礎控除額が4800万円に下がることから,相続税を支払わなければならなくケースが多く見られるようになります。
 
 このように平成23年度の税制改正では,これまで相続税とは無縁であった方達をも巻き込む事となりますので,ご自分の相続はどうなるのか,一度,ご確認された方がよろしいかと思いまとめてみました。

 今度の税制改正の主なポイントは3つ

① 基礎控除額の引き下げ
② 生命保険等の非課税枠の縮小
③ 税率の変更 

① 基礎控除額の引き下げ
 
  従来の基礎控除額
 
  定額控除:5000万円
  法定相続人比例控除:1000万円×法定相続人数
 
 これにより,4人家族の場合,ご主人が亡くなるとすると,定額控除:5000万円,法定相続人比例控除:3000万円(1000万円×3人)の合計8000万円が控除されることとなるので,例えば,相続財産が6000万円である場合,相続税は発生しないこととなる。
 
  税制改正後
 
  定額控除:3000万円
  法定相続人比例控除:600万円×法定相続人数
 
 これにより,上記の例では,定額控除3000万円,法定相続人比例控除:1800万円(600万円×3人)の合計4800万円しか控除されないので,6000万円から4800万円を控除した1200万円に税金がかかることになります。

② 生命保険等の非課税枠の縮小
 
  従来の生命保険の非課税枠

  500万円×法定相続人数
 
 これにより,上記の例では,保険金を受け取る際には,1500万円(500万円×3人)が控除されることになります。
 
  税制改正後
 
  法定相続人のうちでも「生計を一にする者と未成年者,障害者」に限られることになった。
 
 上記の例では,子供1人が成人に達して独立していた場合,控除額は1000万円(500万円×2人)にしかならないということになります。

③ 税率の変更

  従前の税率
 

各人の法定取得財産1000万円以下税率10%控除額        0円
各人の法定取得財産1000万円超~3000万円税率15%控除額    50万円
各人の法定取得財産3000万円超~5000万円税率20%控除額  200万円
各人の法定取得財産5000万円超~1億円税率30%控除額  700万円
各人の法定取得財産1億円超~3億円税率40%控除額 1700万円
各人の法定取得財産3億円超税率50%控除額 4700万円


  税制改正後
 

各人の法定取得財産1000万円以下税率10%控除額        0円
各人の法定取得財産1000万円超~3000万円税率15%控除額    50万円
各人の法定取得財産3000万円超~5000万円税率20%控除額  200万円
各人の法定取得財産5000万円超~1億円税率30%控除額  700万円
各人の法定取得財産1億円超~2億円税率40%控除額 1700万円
各人の法定取得財産2億円超~3億円税率45%控除額 2700万円
各人の法定取得財産3億円超~6億円税率50% 控除額 4200万円
各人の法定取得財産6億円超

税率55%

控除額 7200万円


  その他,税制とは関係ありませんが,小規模宅地等の特例が改正されましたので,2次相続の場合思わぬ税金がかかってくる可能性がありますので,ご注意してください。
 


広尾総合法律事務所 | 2011.03.22 | PermaLink
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