桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所

決めるは捨てる。

 

毎朝日経新聞の「交遊抄」を見ているのだが,今日は交遊抄ではなく,「喪友記」でした。


普段あまりタイトルを気にした事はなかったが,いつものように読んでいくと,内容は,写真家の石元泰博氏に関する建築家内藤廣氏のコラムだった。


こ のコラムの中で,内藤氏は石元氏の仕事ぶりについて触れているのだが,もっとも印象深かったのは,石元氏はたった一枚の写真のために何十枚もプリントを作 り,その中から一枚の写真を選び抜くというものだった。しかも,石元氏は選び抜いた写真を内藤氏に渡す際に,「自由にトリミングしてもいいよ。」と言った にもかかわらず,内藤氏は1ミリたりとも切れなかったという事でした。


私は,ここに仕事師の神髄を感じたわけですが,普段何気ない言葉として,「仕事」という言葉を皆さん使われていると思いますが,その「仕事」という言葉の定義について,どういうイメージを抱いていますか?


丁度,昨日,私は女性が多く参加した経営者セミナーで,この「仕事」という意味について,お話ししたばかりだったので,今朝,参加者から昨日私が話した内容が日経新聞の朝刊に出ていたので驚いたという電話を頂きました。


昨日,私がお話しした内容はどういうものだったかというと,私は,この「仕事」という意味について参加者に質問したのですが,参加者の反応は,「飯を食うために必要なもの。」だとか,「自己実現するために必要なもの。」だとか,区々でした。


このように皆さんバラバラな答えだったので,「仕事」という概念の本質を知って頂くために,私はあえて「仕事」と対になる概念として「作業」という言葉があることを説明しました。


この「作業」とは,例えば,「右にあるものを左に動かすとか。」,「このデータをエクセルに打ちこんどいて。」とか,いわゆる決められた動作をする事が「作業」ですと説明すると,皆さん素直に理解してくれました。


そして,決められた動作をする「作業」の対概念が「仕事」なのだから,「仕事」とは「決める」ことですよと説明すると,的を射たような感じで皆さん納得して頂けました。

しかし,それでは「決める」とは何ですか?とさらに質問すると,皆さん,再び???でした。


こ の「決める」という概念について,例えば,色々なものの中から一つを選び出す,という答えを出された方もおられましたが,その答えも,私からすると,少し ピンボケな感じがしたので,私は,例えば,好きな人が二人いて,でも結婚は一人の人としか出来ないときに,貴女は一人の人を選んだ以上,他の人を愛する事 が出来ますか?と質問しました。女性の方が多かったので,皆さん,一人の殿方を選んだ以上,他の人と浮気する事は出来ない,との答えでした。


そこで,私は,一人の殿方と結婚するっていう事は,他の男性と別れる,すなわち,「他の男は捨てる。」と言う事ですよね。と尋ねると,皆さん,「そうです。」と納得していただけたのでした。そして,一切を捨て去ることが幸せな家庭を築く第一歩だと言う事でした。

ちょっと,脱線した感もありますが,ここで言いたいのは,「決める」ということは「捨てる」ということだという事です。


写真家の石元氏が何十枚もある写真の中から一枚の写真を選び抜き,他の写真を意図もアッサリと捨て去る。そして,捨て去ったものに対する未練を一切抱かない。抱かないという事によって,選び抜かれた作品が輝いてくる。

 

そこに仕事というものの本質があるのだという事を改めて納得し,今朝,昨日の参加者から頂いた電話で,昨日話した内容を理解いただいたと新ためて実感した「喪友記」でした。


広尾総合法律事務所 | 2012.02.10 | PermaLink

麻布広尾町 広尾のアンミラ

事務所案内をするとき,事務所は「広尾のアンナミラーズがあったところです。」,というと,私の上の世代や下の世代でも近しい世代の方には通じます。

アンミラというとウェイトレスさんのコスチュームが思い出されますが,私は,別にアンミラがあったから,この建物に事務所を構えた訳ではありません。そもそも,私が入居したときには外のお菓子屋さんに変わっていて,アンミラのウェイトレスさんと仲良くなれるチャンスはなかったのです。(^^)。

この町内は,麻布広尾町といって,広尾神社の氏子さんたちが多く,秋になると,お祭りがあり,町内で御輿を担いだりもしています。

先日,麻布広尾町で検索していたら,「検察側の証人~麻布広尾町殺人事件~」というタイトルのサイトに行き着きました。

アガサ・クリスティー原作の法廷ミステリーで若い弁護士二人が活躍する内容の公園らしいのですが,麻布広尾町で殺人事件?若い弁護士?なんて話を聞くと,現場を見に行かなくちゃという衝動に駆られてしまいますね。(^^)。


広尾総合法律事務所 | 2012.02.06 | PermaLink

未婚の両親の間に生まれた非嫡出子の相続分

平成23年12月21日,名古屋高等裁判所において,非嫡出子の相続人について規定した民法1044条の違憲性について争われた事件について判決があった。

民法1044条は非嫡出子の相続分については嫡出子の半分とする規定であるが,この相続分は不公平なので憲法14条に反するとしてかねてより争われている。

1995年,最高裁判所は,合理的な理由があるとして,この差別については合憲であるとの判断を下したが,最近でも,この問題は,最高裁大法廷に回付されたことがあり,判例変更になるかどうか裁判所の判断に注目が集まっている。

このような状況下で今回の高裁判決は出されたのであるが,名古屋高裁は民法1044条自体は憲法14条に反するものではないと判断し,ただ民法1044条の立法理由は法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図るために,法定相続分については嫡出子を非嫡出子よりも優遇するが,非嫡出子にも嫡出子の半分の法定相続分を認めて保護を図るとするところにあるとすると,尊重し優遇されるべき法律婚が現に又は過去に存在している状態で出生した非嫡出子との関係において差別をすることは一定の合理的な理由があるが,非嫡出子が出生したときにおいて,被相続人がそれまで一度も婚姻したことがない場合には,その時点では尊重すべき何らの法律婚はないので,当該非嫡出子との関係で本件規定により尊重すべき嫡出子もいないから,このような場合において,後日被相続人が婚姻して出生した嫡出子との関係で民法1044条を適用することはその差別に合理性は認められないから違憲であるとした。

この判決は,最高裁が合憲と判断しているので,民法1044条自体は憲法14条には違反しないが,被相続人が一度も結婚していない状況下で生まれた非嫡出子の場合にまで適用すべきではないとして適用違憲の判断を下したものなので,民法1044条の存亡についての問題はまだまだ続くことになります。

www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120127141130.pdf


広尾総合法律事務所 | 2012.02.02 | PermaLink

東京都 成年後見・相続支援センター

高齢化社会,我が国の財政悪化に伴う相続税の負担増

高齢者様の財産管理・相続問題が今後ますますクローズアップされてきます。

そこで,財産管理・相続問題の解決のために,新たに「東京都 成年後見・相続支援センター」を立ち上げましたので,是非ご覧下さい。

www.seinenkouken-law.jp/


広尾総合法律事務所 | 2012.02.02 | PermaLink
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