桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所

相続で揉めないために!

平成21年度に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割調停事件のうち,遺産の価額が相続税の基礎控除額である5,000万円以下のケースが全体の約73% 。

平成21年度の70歳以上世帯の家計資産のうち,不動産の占める割合が約60% 。

72歳の御主人に,66歳の奥様,43歳の息子に,40歳の娘さんがいるご家族で,御主人に万一のことがあった場合,遺言書がないと法定相続分(奥様1/2,息子1/4,娘1/4)に従って遺産を分けることになります。

しかし,相続財産の60%を占める不動産には奥様が住んでいるので処分しずらいし,奥様が不動産を取得するとなると,法定相続分以上の財産を取得することになるので揉めるタネになる。

これに,寄与分やら特別受益が絡んでくると,相続人それぞれの思惑があるのでスムーズに財産分けをすることができなくなります。

そのための解決方法として,御主人が生前に遺言書を作成しておけば,相続分にとらわれずに財産分けをすることができます。

また,どの財産を誰に分けるか決めていないので,今のところ遺言を書くつもりはないとお考えであるのであれば,御自身を被保険者として受取人を相続人の誰かにした生命保険に加入しておくことには抵抗がないでしょうから,保険を使った財産分けをする方法も考えられます。

何れにしろ、人それぞれなので,個別事情によるところが大なので,相続が争族とならないように,お近くの専門家にご相談された方がよいでしょう。


広尾総合法律事務所 | 2011.07.18 | PermaLink
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