桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所

期間延長の特例

以前書いた相続放棄の申述期間に関して,震災から3ヶ月目の6月11日が目前に迫っていることから,議員立法によって特例措置を講じるらしい(本日付けの日経新聞)。
 
これにより,震災で死亡した親の借金を相続するという想定外の不利益を幾ばくか回避することができるだろう。
 
また,借金返済が滞った場合の差し押さえ対象財産から義捐金や東電が支払う賠償金も除外する方針ということで,生活再建にプラスの兆しがようやく見えてきた感じがします。
 
 

広尾総合法律事務所 | 2011.06.07 | PermaLink
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