桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所

相続放棄の期間が迫ってます。

震災から3か月が経とうとしています。

未だ行方不明者も多く,復興への兆しも不透明な状態であるにも拘わらず,国会は相変わらず機能不全に陥っております。

昨日の不信任案決議など,このお陰で一日無駄にしてしまったのですから,仕事放棄の最たるものでしょう。

とりわけ,亡くなられた方の相続に関して,マイナス財産(負債)がプラス財産(財産)を上回ると,相続放棄手続をしなければならないケースが出てきますが,相続放棄手続は,被相続人の死亡を知ってから3カ月以内と定められていますので,多くの方の場合,611日が期限となります。

現状では津波により書類一切が流され,避難所生活を余儀なくされ,財産状況が分からない中での相続放棄手続きに躊躇されている方も多いでしょう。



このような状況においては,本来,政治が機能して期間延長の法案を通すなど,相続放棄に関する措置が望まれるのですが,先に述べたように,この国の政治は期待できませんので,相続手続の延長を申請するなど,相続人がご自身で手続を進めていくしかないということになります。

ということで,期限がすぐそこに迫っておりますから,家庭裁判所なり,お近くの弁護士会にご相談に行くことをお勧めいたします。


広尾総合法律事務所 | 2011.06.03 | PermaLink
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