桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所

逮捕されたら・・・。

久しぶりに連絡頂いた方から友人が逮捕されたとの報告を受けました。

私は,これから警察に行くのですが, みなさん,いきなり逮捕されると,気が動転してしまいます。

そんなときには,一刻も早く弁護士をつけるべきです。

身柄を拘束されてしまうと,被疑者は家族や友人とも自由に会うことができなくなってしまいます。

弁護士はすぐに身柄拘束されている方(被疑者)のところに会いに行き(接見),被疑者から事情等を聴くなどして,被疑者と家族とのパイプ役となったり,事件の見通しを立て弁護活動をしていきます。

さらに,被害者との示談交渉や被害弁償等を弁護士が被疑者に代わって行い,被疑者の早期釈放に向けた活動を行いますので,被疑者にとっては唯一の味方というわけです。


 


広尾総合法律事務所 | 2011.06.23 | PermaLink

結婚契約書

 

弁護士家業を続けていると,離婚話に首をつっこまざるを得なくなるのですが,好きで一緒になったものどうし,別れるときもスッキリ別れればいいと思いますが,そうは問屋がおろしません。
 
離婚理由を聞いていくと,性格が合わない,異性関係,金銭関係等,結婚前から分かってた話じゃんということが次から次へと出てきて,それなら結婚前からよく話し合っておけば良かったのに思うのですが,そんなところ,先日FBで出会った士業の方と飲み会をしていたら,行政書士の先生が参加されていて,その先生が「結婚契約書」というものを広める活動をして本までだしていると聞いたので,早速,取り寄せて読んでみました。
 
本のタイトルはズバリ「結婚契約書」。



 

行政書士の安友千治先生が監修され,鈴木じゅんこさんが書かれています。

この本は,愛に包まれ夢みがちな淡い結婚観をいだいているカップルを現実世界に引き戻してくれる内容で,結婚を考えているおふたりに,口にしにくい,遠慮がちな,お金や親のことなどを話し合うきっかけ作りに役立ちます。

 
ビジネスの世界,例えばM&Aなどは企業間の結婚みたいなものですから,契約締結前に話し合いを通じて様々な条件を詰めていきます。
 
結婚も,これと同じです。

後から「聞いてないよ」といってみても後祭りなので,性格の不一致などで離婚とならないよう,事前に話し合う機会を作られたらいかがでしょうか?


広尾総合法律事務所 | 2011.06.10 | PermaLink

期間延長の特例

以前書いた相続放棄の申述期間に関して,震災から3ヶ月目の6月11日が目前に迫っていることから,議員立法によって特例措置を講じるらしい(本日付けの日経新聞)。
 
これにより,震災で死亡した親の借金を相続するという想定外の不利益を幾ばくか回避することができるだろう。
 
また,借金返済が滞った場合の差し押さえ対象財産から義捐金や東電が支払う賠償金も除外する方針ということで,生活再建にプラスの兆しがようやく見えてきた感じがします。
 
 

広尾総合法律事務所 | 2011.06.07 | PermaLink

相続放棄の期間が迫ってます。

震災から3か月が経とうとしています。

未だ行方不明者も多く,復興への兆しも不透明な状態であるにも拘わらず,国会は相変わらず機能不全に陥っております。

昨日の不信任案決議など,このお陰で一日無駄にしてしまったのですから,仕事放棄の最たるものでしょう。

とりわけ,亡くなられた方の相続に関して,マイナス財産(負債)がプラス財産(財産)を上回ると,相続放棄手続をしなければならないケースが出てきますが,相続放棄手続は,被相続人の死亡を知ってから3カ月以内と定められていますので,多くの方の場合,611日が期限となります。

現状では津波により書類一切が流され,避難所生活を余儀なくされ,財産状況が分からない中での相続放棄手続きに躊躇されている方も多いでしょう。



このような状況においては,本来,政治が機能して期間延長の法案を通すなど,相続放棄に関する措置が望まれるのですが,先に述べたように,この国の政治は期待できませんので,相続手続の延長を申請するなど,相続人がご自身で手続を進めていくしかないということになります。

ということで,期限がすぐそこに迫っておりますから,家庭裁判所なり,お近くの弁護士会にご相談に行くことをお勧めいたします。


広尾総合法律事務所 | 2011.06.03 | PermaLink
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