桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所
逮捕されたら・・・。
久しぶりに連絡頂いた方から友人が逮捕されたとの報告を受けました。
私は,これから警察に行くのですが, みなさん,いきなり逮捕されると,気が動転してしまいます。
そんなときには,一刻も早く弁護士をつけるべきです。
身柄を拘束されてしまうと,被疑者は家族や友人とも自由に会うことができなくなってしまいます。
弁護士はすぐに身柄拘束されている方(被疑者)のところに会いに行き(接見),被疑者から事情等を聴くなどして,被疑者と家族とのパイプ役となったり,事件の見通しを立て弁護活動をしていきます。
さらに,被害者との示談交渉や被害弁償等を弁護士が被疑者に代わって行い,被疑者の早期釈放に向けた活動を行いますので,被疑者にとっては唯一の味方というわけです。 
結婚契約書
行政書士の安友千治先生が監修され,鈴木じゅんこさんが書かれています。
この本は,愛に包まれ夢みがちな淡い結婚観をいだいているカップルを現実世界に引き戻してくれる内容で,結婚を考えているおふたりに,口にしにくい,遠慮がちな,お金や親のことなどを話し合うきっかけ作りに役立ちます。
期間延長の特例
相続放棄の期間が迫ってます。
震災から3か月が経とうとしています。
未だ行方不明者も多く,復興への兆しも不透明な状態であるにも拘わらず,国会は相変わらず機能不全に陥っております。
昨日の不信任案決議など,このお陰で一日無駄にしてしまったのですから,仕事放棄の最たるものでしょう。
とりわけ,亡くなられた方の相続に関して,マイナス財産(負債)がプラス財産(財産)を上回ると,相続放棄手続をしなければならないケースが出てきますが,相続放棄手続は,被相続人の死亡を知ってから3カ月以内と定められていますので,多くの方の場合,6月11日が期限となります。
現状では津波により書類一切が流され,避難所生活を余儀なくされ,財産状況が分からない中での相続放棄手続きに躊躇されている方も多いでしょう。
このような状況においては,本来,政治が機能して期間延長の法案を通すなど,相続放棄に関する措置が望まれるのですが,先に述べたように,この国の政治は期待できませんので,相続手続の延長を申請するなど,相続人がご自身で手続を進めていくしかないということになります。
ということで,期限がすぐそこに迫っておりますから,家庭裁判所なり,お近くの弁護士会にご相談に行くことをお勧めいたします。
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