桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所

成年後見制度の申立の動機

平成21年度の成年後見制度の主な申立の動機を見てみますと,別表のように財産管理処分,身上看護,遺産分割協議と続きます(成年後見関係事件の概況-平成211月~12月-)。

中でもダントツなのが財産管理処分
でして,これは犯罪収益移転防止法に基づく本人確認や,親族間トラブルの頻発等から金融機関が法令遵守を強く求めることが背景にあります(
LIBRA平成2212月号5頁)。



すなわち,まとまった金額を動かす場合,金融機関は本人確認しますので,そのとき本人が痴呆症である場合には,成年後見制度を利用しなければならず,これが財産管理処分を目的とした申立につながるわけです。

 また,身近な問題として,たとえば,父親の土地上にある建物を建て替えようとしても,父親が認知症であるため,住宅ローンの担保を設定することができないとか,中小企業の創業者である唯一の取締役社長が高齢になったため,事業承継を検討する上で取締役の地位をどうしていくかなど(
LIBRA平成2212月号2頁),様々な場面で成年後見制度について検討していくことが必要となってきました。




広尾総合法律事務所 | 2011.05.23 | PermaLink
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