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任意後見制度(にんいこうけんせいど)
この制度は,委任者本人が将来自分の判断能力が弱まった場合に備えて,将来の自分の生活,療養看護,財産管理に関する事務を自分が信頼できる者(任意後見受任者)に行ってもらうことを予め契約で定めておく制度です。
① 公正証書
この契約は公正証書で行わなければならず,公正証書が作成されたら,公証人の嘱託により,この契約書は法務局で登記されることになります。
② 任意後見契約の効力発生条件
この契約には任意後見監督人が選任された時から効力が発生するという規定が定められていなければなりません。
③ 任意後見人の権限と委任者本人の資格制限
この契約により任意後見受任者に与えられるのは,代理権のみであって,法定後見と異なり,取消権は認められません。また,法定後見のうち成年後見の場合には選挙権が剥奪されたり,また,成年後見や保佐の場合には資格制限によって取締役の地位を喪失したりすることがありますが,任意後見の場合にはこのような不利益はありません。
④ 任意後見監督人選任の申立
任意後見監督人が選任されたあと,任意後見契約は効力を生じ,任意後見受任者は任意後見人と呼ばれるようになるのですが,任意後見監督人が選任されるためには,原則として本人・配偶者・四親等内の親族又は任意後見受任者が委任者本人の判断能力が衰えたので任意後見監督人を選任して欲しいと家庭裁判所に請求しなければなりません。この場合,本人の意思を尊重する必要がありますので,本人以外の者が申し立てる場合には,原則として本人の同意が必要となります。
広尾総合法律事務所 | 2011.05.23 | PermaLink
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