桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所

法定後見(ほうていこうけん)

「後見」とは,判断能力を欠いている方が対象となります。また,判断能力が著しく不十分な方は「保佐」判断能力が不十分な方は「補助」の対象となります。

「後見」の場合,後見人には広範な代理権・取消権が与えられますが,日常生活に関する行為は取消権が認められておりません。すなわち、後見人は被後見人に代わって契約をしたり,成年被後見人が行った契約を取り消すこともできますが,被後見人が行った日常生活に関する行為は取り消すことができません。

これに対し,「保佐」の場合,保佐人には,一定の法律行為について同意権や取消権があります。この同意権には借財や不動産の処分等法律上当然に認められるものと,これ以外に申立権者の請求により裁判所の審判によって認められるものがあります。また,被保佐人の同意がある場合には裁判所の審判によって代理権を与えることできます。

補助」の場合には,必ず同意権付与の審判または代理権付与の審判とともに補助開始の審判が申し立てられ,補助人には同意権・代理権が付与され,これらが付与された行為について取消権が認められます。

最後に,「後見」・「保佐」・「補助」のいずれの場合も本人の住居に供する土地・建物を売却したり,賃貸,賃貸借の解除または抵当権の設定その他これらに準ずる処分をしたりするには家庭裁判所の許可を得なければなりません。

「後見」・「保佐」・「補助」それぞれのについてまとめたのが下の表となります。




広尾総合法律事務所 | 2011.05.23 | PermaLink
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