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法定後見(ほうていこうけん)
後見による保護を受ける方の意思に関係なく家庭裁判所の審判によって保護を行おうという制度です。この制度に属するものが「後見」,「補佐」,「補助」です。
他方,「任意後見」とは,後見による保護を受ける方の判断能力がはっきりしている状態の時に,将来に備えて将来自分の生活,療養看護,財産状況に関する事務について,自分の頼んだ方にこれらの事務を行ってもらうということを予め契約で定めておく制度です。
そして,法定後見のうち「後見」とは,精神上の障害により常に判断能力を欠く状態にある方が,「補佐」とは著しく判断能力が不十分な方が,「補助」とは判断能力が不十分な方が,それぞれ制度の対象者となります。そして,これらの方に対して家庭裁判所が保護を始めますよと言ってそれぞれの制度が開始されることになります。

これらの審判を申し立てることができるのは,ご本人・配偶者・四親等以内の親族・保佐人・補助人・任意後見人もしくは任意後見監督人等ですが,ご本人が痴呆性高齢者・知的障害者及び精神障害者でその福祉を図るため特に必要がある場合には市町村長も申し立てることができるようになりました。
広尾総合法律事務所 | 2011.05.23 | PermaLink
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