桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所

前田検事の判決文です。

現職の検察官であった被告人が,主任として担当した事件の証拠であるフロッピーディスクに保存されていた文書のファイルの最終更新日時等を,検察官に有利な方向に改変したという証拠隠滅の事案について,懲役1年6月の実刑が言い渡された事例。

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広尾総合法律事務所 | 2011.04.28 | PermaLink
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