桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所

敷引特約,高額でなければ有効

賃貸借契約終了時に,敷金から一定額を差し引く「敷引特約」が,消費者契約法に照らし有効かどうか争われた事件の判決が,平成23年3月24日,最高裁でありました。

この事件では,納めていた敷金40万円から21万円が差し引かれたのですが(月額家賃9万6000円),「敷金から差し引く金額を事前に決めておくことで補修費用を巡る争いを防ぐことができるため,「敷引額が高すぎなければ有効」との判断がなされ,借り手側の敗訴が確定しました。
 

なお,阪神・淡路大震災のときに滅失した建物の賃貸借契約が終了した際の「敷引特約」の取扱いについて争われた事件では,そもそも災害により賃借家屋が滅失し,居住用家屋の賃貸借契約が終了したときは,特段の事情がない限り,敷引特約を適用することはできず,賃貸人は賃借人に「敷引金」を返還しなければならないと判断されており(平成10年9月3日最高裁判決),今回の東北地方太平洋沖地震により賃貸建物が滅失した場合には,敷引特約がたとえ有効であったとしても,特段の事情のない限り,敷引金も返還しなければならなくなるでしょう。


広尾総合法律事務所 | 2011.03.25 | PermaLink
2012年2月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

カテゴリー

最近の記事

月別アーカイブ

その他

Takao Kiryu

バナーを作成

広尾総合法律事務所
TEL03-5918-7173
住所東京都港区南麻布5-10-24 第二佐野ビル601
地図詳細の地図を見る
受付時間10:00~18:00
定休日土曜,日曜,祝日
詳細情報クリックして詳細情報を確認する(街ネタ)